2018-04-17 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
これはもし、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合そして拡充する、十二年前に今の現行バリアフリー法ができたんですけれども、そのときに、路線バスのみならず、そうした空港アクセスバスにおけるリフトつきバスの導入を促進するような諸施策又は法律、政令、省令、そうしたものが記されていればよかったんですけれども、それがない。
これはもし、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合そして拡充する、十二年前に今の現行バリアフリー法ができたんですけれども、そのときに、路線バスのみならず、そうした空港アクセスバスにおけるリフトつきバスの導入を促進するような諸施策又は法律、政令、省令、そうしたものが記されていればよかったんですけれども、それがない。
現行バリアフリー法と同様に、本法案におきましても基本構想の制度が大きな柱をなすと心得ます。この新たな基本構想制度の趣旨、内容についてお伺いをいたします。 また、基本構想の対象となるエリアが拡大をいたしますが、新たにどのような地域が対象となるのでありましょうか。特に、都市部ばかりでなく、高齢化の著しい地方部におきましてもバリアフリー化への要望は極めて大きなものがございます。