1994-12-05 第131回国会 参議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第4号
さてそれで、現行ガットのときに、アメリカを提訴して、パネルで提訴国の対抗措置を認める判断が出たのは何件あったでしょうか。事務局でも結構です。
さてそれで、現行ガットのときに、アメリカを提訴して、パネルで提訴国の対抗措置を認める判断が出たのは何件あったでしょうか。事務局でも結構です。
アメリカは、現行ガットを国際条約として扱って、東京ラウンド諸協定はすべて受諾する、義務を履行すると言っていたのです。ところが、紛争が生じてパネルに持ち込まれてアメリカのガット違反が明確になっても、その決定に従わないということをしばしば引き起こしております。
次に、WTO加盟後の現行ガットとのかかわり方についてのお尋ねでありますが、我が国といたしましては、諸外国との法的関係を安定的に維持する観点から、当面は、現行ガットから脱退をせずにガットからWTOへの円滑な移行を図ることが望ましいと考えているところでございます。
WTO協定で、巨大なアグリビジネスや食品の多国籍企業である、例えばフィリップ・モリス、ユニレバーなどの利益のために現行ガットを否定して、国民の命と健康、安全がないがしろにくれる、これは私はとんでもないことだと思うんです。
○吉井委員 私は、まず、食品の安全問題にかかわるところから質問に入りたいと思いますが、現行ガットは、第二十条(d)で「人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置」はガット協定の一般的例外にすることにしております。これは、自国民の生命保護または健康を守るために各国が採用する食品安全基準措置を妨げてはならないと規定しているものであります。
○吉井委員 現行ガットの各国主権の尊重とか自由貿易の原則とは違って、今度のWTOの場合、多国籍企業の利益のために国民の安全も途上国の国益も主権も侵害するという、こういう重大な問題を抱えている。私はここに今度のWTO協定の大きな問題があるということを指摘して、次の問題に進んでいきたいと思うんです。
それからアメリカが、WTOが発足すると、その後にすぐ現行ガット体制から脱退という方針が伝えられているが、これがどうかということと、そうやった場合にどういう影響が出るかということをちょっとお知らせいただきたい。
アメリカのウエーバー条項につきましては、米国は農業調整法第二十二条に関する現行ガット上のウエーバー品目を関税化することを約束しております。また、農業に関する協定第四条二は、現行ガット上のウエーバーに基づく非関税措置を含め、関税化の対象となった措置については関税化を撤回できない旨規定されております。
○政府委員(原口幸市君) 今、先生ウエーバー条項の問題を御指摘になりましたが、アメリカの農業調整法に基づくウエーバー品目のことと存じますが、米国が昨年提出いたしました農産品に関する国別表によりますれば米国のこのウエーバー品目も関税化されるということになっておりますし、さらに農業協定第四条には、現行ガット上のウエーバーに基づく非関税措置を含めて関税化の対象となった措置については関税化を撤回できないこととなっております
また、現行ガット上の規定のないサービス、金融部門について、当面スーパー三〇一条を使用するということが伝えられています。これらの点についていかがお考えなのか、さらに、ガット提訴以外にスーパー三〇一条に対抗する我が国の措置があるのか、あわせてお伺いいたします。 我が国のお隣である朝鮮半島の安定は、我が国の平和にとって死活的重要性を持っております。
それから、現行ガット上の規定のないサービスあるいは金融部門と三〇一条の関係などについてのお尋ねでございましたが、御指摘がございましたように、現行のガットはサービスや金融部門を対象としておりませんが、この場合でも、例えば、米国が我が国に対して三〇一条を発動し、関税率の引き上げといった措置を一方的にとればガット違反となるものと考えております。
これを一定の、多数決といいますか、承認をとればそういう義務が免除できる、こういう規定が現行ガット規定にもあるわけでございます。現行のガット規定上そういう免除規定があるわけでございますが、これを新しいWTOといいますか、新しいガットにかわるべき国際機関にどういうふうに引き継いでいくかというふうなことでございます。
○畑国務大臣 このウエーバー条項の問題につきましては、従来から大変国会におきましても重要な問題点としましての御指摘等々を賜っておったところでございまして、ただいまお話がございましたような今度の決着に伴いまして新たに設立をされますいわゆる世界貿易機構、WTOにおきまして、一九四七年に締結をされました現行ガット協定について若干の修正を加えたもの及び現行のガット協定のもとで与えられたウエーバーの一部等が引
そうでございますが、この規定につきましては、現行ガット規定というのがございます。十一条二項(c)、生産調整を行っている産品については一定の輸入量を認めることを条件にいたしまして生産、輸入数量制限をできる、こういう規定がございます。
○大河原太一郎君 現行ガット規定にないから、多少の訓示規定が入るから、それでは我々のかねがねの主張が貫徹しておりません。 もう一回お答えを願います。
したがいまして、我が国としましては、国家貿易自体は現行ガット上も最終合意文書案上も存続が認められている旨の主張を行っているところでありまして、今後とも、国家貿易の果たす役割を踏まえて、この点について我が国の主張が認められますように、残された時間にべストを尽くしてまいりたい、かように取り組まさせていただいておるわけでございます。
それから、カナダでございますが、カナダは、ダンケル合意案につきまして、今後の交渉の促進にはつながるというような評価はしながら、特に現行ガットの十一条二項(c)の取り扱いについて、例外なしの関税化としていることは問題であるということを明確に態度をあらわしております。 こんな状況だというふうに今のところ把握しております。
それから、現在継続審議になっております対抗法につきましても、漁業者が伝統的に行った漁業生産活動につき、不当な規制が行われた場合に水産物の輸入を規制するという仕組みは、残念ながら現行ガットのいろいろな規定に該当するということでもございます。
しかし、現行ガットによりますると、十二品目十把一からげ、オール・オア・ナッシングだというような説もございますから、宇野さん、十二を全部おろしてしまうということはできませんよ、こういう話でございますので、なれば、その中の乳製品あるいはでん粉に関しましては、これは我が国にとりましても重要な農産物である、また国家貿易という観点に立ちましても重要な品もあるので、こうしたことはひとつ分割をしていろいろと議論してもらえないかということを
しかし、アメリカは現在のところこの問題、ウエーバーは現行ガットルールからいえば合法である、交渉のテーブルにのせる用意はあるということにとどまっておりまして、残念ながらすれ違いということでございます。
しかし、こうした採択法につきましても問題があるから、ウルグアイ・ラウンド等におきましてガット機能の強化という問題も出ておるのですが、まだまだそこまでは到達するのに日は遠し、こう考えてまいりますと、やはり現行ガットの規則に基づきまして行動せざるを得ないであろう。
そういうことから、輸出を促進させるおそれのある国内補助金について国際的な規制措置をとるよりも、現行ガットに規定する「通報、討議」手続により処理する方法を考える方が妥当であるという考え方もあるわけですが、この点についてお考えを示していただきたいと思います。
それからもう一つ重要な問題は、セーフガードの問題でございまして、セーフガードにつきましては現行ガットの第十九条の規定があることは御高承のとおりでございますけれども、これをさらに発動の国から申しますると、より効果的にたやすくセーフガードを発動できる方法はないものかという考え方と、これを乱用せられますとやはり自由貿易に対する抵触になるという考え方が、依然として必ずしも十分にその考え方の調整が行われてないということでございます
それを受けまして、ガットといたしましてどういうぐあいに扱うかということを相談したようでございますが、まずガットのロング事務局長の構想として伝えられた記事によりますと、まずその機構問題、どういう場でどういう機構でそれをやっていくかということが第一に問題になっておりますが、これにつきましては、現行ガットの中に工業品委員会と農産品委員会と二つに分かれておりますが、この二つの機構をとりあえず使っていきたいということが