1988-11-09 第113回国会 衆議院 商工委員会 第1号
したがって、そういう考え方からすれば、現行ガソリン税は暫定税率を適用しておりますけれども、基本税率にできるだけ早く戻すべきだという考え方が私は妥当だと思います。そのあたり、いかがですか。
したがって、そういう考え方からすれば、現行ガソリン税は暫定税率を適用しておりますけれども、基本税率にできるだけ早く戻すべきだという考え方が私は妥当だと思います。そのあたり、いかがですか。
たとえば、トラック税として物品税のかかっていないトラックに課税する案、それから保有税である自動車税の引き上げ、それから道路損壊の度合いに応じて課税する車軸税案、あるいは現行ガソリン税などの引き上げと新税の抱き合わせ、さらに新税案とは別に現行税額の引き上げ、課税強化をはかる等、案が示されていたことは、御承知のとおりであります。
は、日本では、国民所得一人当たり九万円に対して二万二千七百円、米国では、七十五万円に対して一万四千四百円、英国では三十五万円に対して一万三千三百円、フランスでは、三十一万円に対して五万二千六百五十円、西ドイツでは、約二十六万円に対して二万五百円、イタリアでは、十四万六千円の所得に対して六万三千七百五十円でありまして、これを日本の国民一人当たりの所得に調整をいたしまして比較をいたしますと、日本の現行ガソリン税
○国務大臣(水田三喜男君) 現行ガソリン税も決して負担が軽いとは言えないと思いますが、従ってこの増徴につきましては主要各国の税負担の割合とか、ガソリンの価格というものを参考にして、無理のない程度に抑えるということにしまして、増税率を一五%にとどめたのでございますが、このガソリン税の一五%がどういう影響を及ぼすかということについては十分検討いたしましたが、物価へのはね返りというようなもの、それから運賃
整備に当っての財源は、受益者である自動者業者の使用するガソリン税の値上げをもってこれをまかなうことが当然の理屈である、これが第一点と、さらにもう一つは、わが国の現行ガソリン税は諸外国の税率に比して著しく低率である。
あなたのところはとにかく七十九億もらつて、平衡交付金を切れるから、まあまあ地方財政計画樹立によつて幾らでもいいからつくらなければならぬということでやりますが、その法律で直すにしても、一面においては現行ガソリン税を廃止するどころじやない、一万三千円に値上げしようという考えがあるから、地方分与税を譲与税にして、それでもつて何とかずらそう、こういうふうにお考えになつておる。
第二に、現行ガソリン税は非常な重税である。戦時的な課税であり、大衆に転嫁する。然るにこれを道路財源に充当するときは、税の引下げを困難ならしめる。第三は、整備五カ年計画の内容は、甚だ杜撰である。これを党利政略的に利用ざれる余地が多分にあるにかかわらず、計画遂行を確保する途は何ら法律上講ぜられておらぬ。
皆様が証人として呼ばれた事業者団体も二百万リッター以上を使用する、こういう証言がありましたし、現行ガソリン税の税率で行けば二百億を上廻るわけであります。
私としてはどうも非常に因業的な発言であつたと思つておるのでありますが、私が率直に考えて、今の財源の状況から考えて、現行ガソリン税は私は非常に高い税率だと思つております。又徴税の方式も禁止税的なやり方だと思つております。
現行ガソリン税によります税率というのは、先ほど申上げました通り、非常に高いのであります。一キロリツター一万一千円、これも改正された値段でありまして、世界的に言つても非常に高い税金でありまして、道路利用者等はこれが全廃若しくは減税を嘆願しているのが実情であります。
このゴム工業会のかたがた、特に自由党におります会長の首藤新八君と総務会において相当議論をいたしました結果、道路の整備のためにこれを目的税とされるならば、大きな意味において現行ガソリン税の税率においても止むを得ないという結論を出しております。
ですから私たちといたしましても、少くとも現行ガソリン税の税率が下らなかつたならば、こういうふうな高度の目的に使用さして頂きたい。併し私はこの法律案によつて、先ほど公述人がお述べになつたように、全然ガソリン税が下るというようなことを束縛しておりません。
もう一つ現行ガソリン税は御承知の通り非常に或る意味において略奪徴収的なものだと考えます。自由党の中でも一部ガソリン税は減免をすべきだ、場合によつては撤廃をすべきだという議論もあつたことも承知いたしております。ただ特に各党一致の見解といたしましては、ガソリン税に関係なく道路整備を要求しておつたことも、これ又御承知の通りであります。