2017-04-13 第193回国会 参議院 環境委員会 第9号
具体的な検討の内容といたしましては、例えば、現行カルタヘナ法において補足議定書の義務の履行についてどこまで担保できているのか、あるいは補足議定書の定める損害とか対応措置といった概念を国内法においてどのように規定するのかといった点につきまして関係省庁間で検討してきたことなどが挙げられます。
具体的な検討の内容といたしましては、例えば、現行カルタヘナ法において補足議定書の義務の履行についてどこまで担保できているのか、あるいは補足議定書の定める損害とか対応措置といった概念を国内法においてどのように規定するのかといった点につきまして関係省庁間で検討してきたことなどが挙げられます。
具体的な検討事項としては、例えば現行カルタヘナ法において補足議定書についてどこまで担保できているのか、補足議定書の定める損害や対応措置といった概念を国内法においてどのように規定するかなどの点について慎重に検討してきたことが挙げられると思っております。
○大臣政務官(比嘉奈津美君) カルタヘナ議定書の適用範囲は国境を越えて移動する遺伝子組換え生物等ですが、同議定書の国内担保法である現行カルタヘナ法は国内起源の遺伝子組換え生物等の使用も規制の対象としております。これは、我が国の生物多様性を保全する観点からは、海外起源か国内起源かによって遺伝子組換え生物等の取扱いに差を設ける合理的な理由がないためであります。
現行カルタヘナ法は、カルタヘナ議定書の国内における実施を担保するため、遺伝子組み換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずるものであります。
○山本(公)国務大臣 現行カルタヘナ法は、事前に適切な承認または確認の手続を経た場合等に遺伝子組み換え生物等の使用等を認めております。 この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置を命ぜられる可能性があるということは、使用者にとって過度な負担となるおそれがあると考えております。
○亀澤政府参考人 現行カルタヘナ法では、事前に適切な承認または確認の手続等を経た場合等に遺伝子組み換え生物等の使用を認めております。 この事前手続を適切に行って遺伝子組み換え生物等の適法な使用が認められた使用者等が、さらに回復措置まで命ぜられる可能性があるということは、使用者等にとっては過度な負担となるおそれがあるというふうに考えております。