1970-05-07 第63回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
第六の農業委員会等による和解の仲介制度の整備につきましては、権利移動統制の許可権者を現行どおり知事主体にしたこと、小作地所有制限、賃貸借の解約等の制限、小作料の規制等の小作統制の主要な規定をほぼ現行どおりに戻したことにより、当事者間の自由な話し合いにゆだねる部分が少なくなることなどから、このような規定を設ける意味がなくなりますので、これを削除して、現行に戻すことにする修正を行なうことにしたわけであります
第六の農業委員会等による和解の仲介制度の整備につきましては、権利移動統制の許可権者を現行どおり知事主体にしたこと、小作地所有制限、賃貸借の解約等の制限、小作料の規制等の小作統制の主要な規定をほぼ現行どおりに戻したことにより、当事者間の自由な話し合いにゆだねる部分が少なくなることなどから、このような規定を設ける意味がなくなりますので、これを削除して、現行に戻すことにする修正を行なうことにしたわけであります
それから文書番号の二五一六番でありますが、これは、河川の管理権は現行どおり知事の権限とされたい、第二点は、河川工事の登用負担について、現行の北海道に対する国庫負担の特例措置制度を存続されたい、こういうことをいっております。
一級河川の管理権の発動であるところの小水利権、この認可は現行どおり知事でよろしいじゃないか。また、水利でないところの砂利採取、水面占用、小さな工作物、こういうことも県知事でよろしいじゃありませんか。こういうことを私はお尋ねしておるのです。