2007-06-19 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
○小池晃君 要するに、九七年当時の現職組合員と受給権者に番号を付番されたということは、九七年の時点で退職をされていて、かつ受給権者になっていない人の保険料の納付記録には基礎年金番号が付番されていないという理解でよろしいですか。
○小池晃君 要するに、九七年当時の現職組合員と受給権者に番号を付番されたということは、九七年の時点で退職をされていて、かつ受給権者になっていない人の保険料の納付記録には基礎年金番号が付番されていないという理解でよろしいですか。
近年の国鉄共済年金財政につきましては、昭和五十年ごろまでは比較的財政危機が表面化していなかったわけでございますけれども、その後年金改定の大幅な実施とかあるいは退職者の急増によります給付額の増加、それから現職組合員が減少することによる保険料収入の伸びがとまったというようなこと等の理由によりまして、昭和五十一年度以降次第に収支が悪化して現在に至っておるわけでございます。
また、施行日の前から引き続き組合員である者で既に受給資格いわゆる二十年以上を満たしている者については、施行日の前日に一たん退職したものとして現行法で年金を算定し、この改正法による新規裁定年金額と比較して高い方をとることになっているわけでありますが、おおむね共済方式の退職年金額の方が高いので、以後の期間は現職組合員として支払う掛金はいわば掛け捨てになるのではないかと思うわけであります。
いずれにいたしましてもこの職域部分も労使折半の負担ということでございますから、費用を負担いたしますところの現職組合員の負担の限度、将来負担水準が上がってまいりますので、その限度を何よりも考えなくちゃいかぬということ、それから、年金受給者と費用負担者の世代間の生活水準のバランス、そういったことから考えますと、厚生年金相当部分の大体二割程度、基礎年金を含めました公的年金全体では八%程度民間を上回る、こういう
なお、夫婦ともに六十五歳以上のモデル年金の例では、現職組合員、夫婦子供二人の場合におきましては、平均本俸の約七〇%の年金を支給するということになっております。 次に、国鉄共済年金の問題でございますが、前から申し上げているとおり、国鉄におきましては十人の現役が十三人のOBを養っているという状態でありまして、このまま放置しておいたら両三年にならずに年金会計が崩壊する危険が今あるのであります。
ただ、先生おっしゃいましたように、六十五年度以降につきましては、これは全く非常に暗い見通してございまして、年金受給者がさらに増大をして成熟度が上がってくるということと、御指摘のように、現職組合員が合理化によって減少していく、あるいは今回は追加費用の未払い分というものを清算する形で国鉄が臨時繰り入れをしておりますが、そういう臨時繰り入れの財源がもうなくなってしまう、こういうことなどによりまして、残念ながら
○岩崎説明員 ただいまお話がありました、なぜこういう状況になったかということでございますが、一つは、各年金制度に共通の問題かと思いますけれども、そもそも給付と負担との問のバランスを失しておるということが第一点でございまして、財源の裏づけのない年金改定が行われておることによる不足財源の増大が現職組合員の負担を上回りつつあることが第一点ではないかと考えております。
また、年金制度が基本的には期待権の尊重、既得権の保障、そういうものがなければ成り立たないものでありまして、また現職組合員と年金受給者の連帯的な理解がなければならないものだと思っておるものでありますが、わが国の平均余命の延びがきわめて大きい昨今では、このままでは財政が逼迫いたしまして、現行給付条件あるいは水準、こういうものを維持していく場合に、近い将来現職組合員としては財政的に負担が不可能な時代が来ることは
やはりこの共済制度におきましても、現職組合員の給与に即応した年金額の引き上げを行なうべきではないか、こういう私は考えを持っております。共済関係法律案について諮問を受けた総理府の社会保障制度審議会がこういうことをいっております。「恩給および共済組合法両制度の関係についてはすみやかに根本的な調整をはかるべきである。」
一、物価の値上り、生活水準の向上並びに現職組合員の給与に即応して年金額を引き上げうるよう、スライド制の確立とその財源措置について検討すること。 二、共済組合の年金額引上げは、従来、恩給法の改正に追随してきたが、将来は、共済組合の自主性を考慮して措置するよう検討すること。 三、本改正案の三年に亘る段階的増額の措置は、極力短縮するよう措置すること。
一、生活水準の向上、物価値上り並びに現職組合員の給与に即応して年金額を引上げるようスライド制について検討すること。 二、共済組合の年金額引上げが、現時点においては、恩給法の改正に追随するのはやむを得ないが、将来においては、共済組合の自主性を考慮して措置するよう検討すること。 三、本改正案の三年に亘る段階的増額の措置は、恩給にならい短縮するよう措置すること。
○横山委員 もう一つの非常に痛切な要望は、これは本委員会ばかりではないのでありますけれども、年金受給者が生活水準、物価の値上がり、現職組合員との給与に即応して年金額が引き合わないということであります。これはどんなにここで声を大にしましても言い足りないほど痛切な年金受給者の要望であります。
○横山委員 この厚生年金と対応して、本法によるスライド方式におきましても同じような問題だと思いますから、私はぜひともこの物価の値上がりなり生活水準の向上なり現職組合員との給与に即応した年金額の引き上げが行なわれることが必要であり、そういうことを本来この法律は保障をしておると考えるものでありますから、この際ひとつ大久保さんなり大蔵政務次官のスライド制についての真剣な御検討をお願いしたいし、この法案を通