1958-10-30 第30回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号
次に、こうした観点から、今回の公職選挙法改正案の主要な三項目、知事及び市長の現職立候補の規制、立候補供託金の引き上げ、政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制に関する意見に移ります。 知事及び市町村長の任期満了に伴う選挙において、在職のまま立候補することを禁止する旨の改正は、多少影響する向きもありましょうか、これに関しては異論はありません。
次に、こうした観点から、今回の公職選挙法改正案の主要な三項目、知事及び市長の現職立候補の規制、立候補供託金の引き上げ、政党その他の政治団体の選挙における政治活動の規制に関する意見に移ります。 知事及び市町村長の任期満了に伴う選挙において、在職のまま立候補することを禁止する旨の改正は、多少影響する向きもありましょうか、これに関しては異論はありません。
無論教員の現職立候補の問題は今度の公職選挙法におきまして変更されておりますから、その技術的のことだけを言うのではありません。教育委員の選挙法に盛られておる精神を執行機関として忠実に貫く決意を持つておられるか、この点を伺つて置きたいと思います。
いま一つは、六箇月以前にやめなければ立候補ができない、立候補の制限でありますが、これは従来本委員会の方針が、現職立候補さえも制限いたしておりますし、また知事並びに市長に限つて制限を加えるということは、平等の原則に反するというのが、衆議院の委員諸君の御意見であつたと思います。但し、これは協議会でありまして、決定はいたしておりません。
地方議会の議員の現職立候補を許す、当選のあかつきにやめるをいうだけです。知事、市長というものは特殊な地位でありますから、これを府県会議員、市町村会議員と別個に扱うべきだという考えです。
○生田委員長 この問題は、初めからいろいろな御意見も承り、衆議院としては議論をしておるのでございまして、現職立候補を認めていいじやないかという社会党の強い御主張もあつたのでございますが、衆議院側としては、立候補する以上はまずやめて出直して来い、こういうような意見にまとまつておるのであります。
従つて知事の現職立候補も影響するのでございますね。
しかしこの現職禁止の問題については、一部現職立候補の賛成を主張される方もございますけれども、ただいま委員長がおつしやいましたように、大体の意向を承りまして、そうして方向をきめるとおつしやつたその方向通り一応きめていただくことが、この際妥当ではないかと思うのであります。
○小平(忠)委員 現職立候補の問題は、この委員会が持たれましてから、全体委員会も小委員会も、十分に論議した結果において、現職立候補を禁じようという意思の方が強いわけであります。その理由は、本年の選挙におきましても、すでにこれがなされ、非常に二また膏薬的な行き方を打破して、真に公選の実をあげているわけであります。
昨日冒頭において衆議院並びに参議院の区制の問題と第八十九の地方公共団体の議会の議員の現職立候補の問題が保留になつておることを申し上げておきました。また昨日午前中の小委員会におきまして、第九十二の都道府県の教育委員会の委員の選挙二万円とあるを一万円に修正し、第八の市の教育教育会の委員の選挙で、一万円を五千円と修正せられております。御記載願います。
区制の問題と、地方議会議員の現職立候補、この二点が終結に至らず保留のままになつております。多少御議論がありましたけれども、掘り下げてまでの御議論はなかつたのです。区制の問題は非常に重大であるから、いずれ議員全員御登院の後、党議にかけて御決定になるものと思うから、この問題は一應の議論はしても、保留しようじやないかという皆様の御意見でありました。