2009-06-17 第171回国会 衆議院 外務委員会 第16号
ただし、この留保は、ペルーが現在とっている措置とは、協定上の義務との適合性の水準を低下させてはならないといういわゆる現状維持義務が課せられるものであります。
ただし、この留保は、ペルーが現在とっている措置とは、協定上の義務との適合性の水準を低下させてはならないといういわゆる現状維持義務が課せられるものであります。
それで、見てみましたら、ペルーは、現状維持義務のかかる留保とかからない留保と二つに分かれているそうですけれども、留保条件がついている、この分野は投資したってだめだよ、これ以上は投資させないよというのがあって、航空輸送とか海上輸送とか、ほかにセキュリティーとか漁業とか、何個かあるんです。
○兼原政府参考人 委員御指摘のとおり、現状維持義務がかかっておりますので、これ以上の義務は課すことはできないという協定の仕組みになってございます。