2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
去年の十月一日の東京証券取引所におけるシステム障害は、丸一日にわたって日本国内の現物株式市場の取引全面停止を招くこととなりました。近時は銀行等におけるシステム障害が問題となっておりまして、例えば、年明け早々の一月四日には、静岡県の地方銀行であります静岡銀行の新たな基幹系システムで種々の障害が発生し、その収拾までに三週間を要しました。
去年の十月一日の東京証券取引所におけるシステム障害は、丸一日にわたって日本国内の現物株式市場の取引全面停止を招くこととなりました。近時は銀行等におけるシステム障害が問題となっておりまして、例えば、年明け早々の一月四日には、静岡県の地方銀行であります静岡銀行の新たな基幹系システムで種々の障害が発生し、その収拾までに三週間を要しました。
時価十億円相当の現物株式で支払うことを内容とする電子記録債権を発行することはできません。しかし、あらかじめ株式によって代物弁済する旨を記録した上で、十億円の債務につきまして、会社法等の所定の手続を踏まえて、時価十億円相当の現物株式で代物弁済するということの仕組みは可能でございます。
一つ、お二方の言われたことに付け加えますのは、これは現物株式投資に限定せず、デリバティブを含んだ商品というものの投資研究を個人投資家にしていただくということが一番大事じゃないかと。
これは、現物株式の取引に置きかえますと百五十万株の売買に相当する、約二十五億円の取引金額となる。これは極めて大規模なものでありまして、通常は、だれが考えてもこれは考えられないと言うのですね。 しかも、この資料四の取引報告書には、これは出てこないんです。これも大証で株オプション取引の売買が繁盛しているかのように見せる光世証券の自己売買の可能性がある。
次に、代行返上を現物株式で行うことができるということがこの制度に盛り込まれているわけでございます。これは先ほどの積み立て不足の有価証券による拠出ということと軌を一にするあり方であるというふうに思うわけでございます。 先ほど、三分の一の年金基金がその代行返上ということを希望するのではないかという民間の調査報告がございました。
○辻政府参考人 厚生年金基金の掛金について、有価証券すなわち現物での拠出ということが積み立て不足の円滑な解消を図るために認められたということで、掛金として現物株式を拠出するということが認められたわけでございますが、現時点において実際にこれを活用している事例は今のところございません。
そういうことで、理事会において現物拠出を受け入れるかどうかという決定に際しましては、基金の利益、加入員の利益を無視して安易に現物株式を受け入れる、こういうことは制度的にもあり得ないということを我々としては考えているということでございます。
業態別子会社の方式におきます子会社の業務範囲につきましては、この十月からも業務範囲の拡大を行いましたけれども、最終的には九九年度下期中に一般の現物、株式の取り扱いも含めてすべての証券業務に開放するというスケジュールを今ビッグバン上組ませていただいております。したがいまして、銀行局長が御説明しましたように、その考え方は持ち株会社で兄弟になる場合にも同じように維持されるということでございます。
また、今般の金融システム改革の一環としまして、本年三月二十八日に閣議決定させていただきました規制緩和推進計画の再改定におきまして、今申し上げました業態別子会社の業務範囲を、九年の下期より証券子会社に現物株式に係る業務を除くすべての証券業務を解禁し、残余の業務範囲の見直しにつきましても、金融システム改革全体の中で完了させるとしているところでございます。
その中で、業態別子会社の業務範囲は、九年度下期より「証券子会社に現物株式に係る業務を除く全ての証券業務を解禁し、信託子会社に年金信託・合同金銭信託を除く全ての金銭の信託業務を解禁する。」という前進をさせていただいたところでございます。また、「残余の業務制限の見直しについても金融システム改革全体の中で完了させる。」
そこで、今般、ことしになりまして三月二十八日に実は閣議決定をいたしまして、「規制緩和推進計画の再改定について」という閣議決定でございますが、そこにおきまして、業態別子会社の業務範囲を、九年度下期より「証券子会社に現物株式に係る業務を除く全ての証券業務を解禁」する。また「信託子会社に年金信託・合同金銭信託を除く全ての金銭の信託業務を解禁する。」というふうにしたところでございます。
また、大阪証券取引所で昨年六月から行っております現物株式五十銘柄のパッケージ方式による株式先物取引の状況を見ましても、同様のことが言えようかと存じます。 一方、米国等の海外市場におきましては、株価指数先物取引を初め、各種証券先物取引や証券オプション取引が世界的な広がりを見せております。
ということは、昨年十二月一カ月だけ例をとりますと、株券先物の売買代金が大阪証券取引所の現物株式の売買代金の二倍に達しております。
また、大阪証券取引所で昨年六月から行っております現物株式五十銘柄のパッケージ方式による株式先物取引の状況を見ましても、同様のことが言えようかと存じております。 一方、米国等の海外市場におきましては、株価指数先物取引を初め、各種証券先物取引や証券オプション取引が世界的な広がりを見せております。