2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
共有物分割制度については、実はこれまで、現物分割、要するにケーキのように等分してしまうということであるか、あるいは、一括他人に売却してそれを金額で割ってしまうかということもあったんですが、中には、例えば共有者の一人がずっと住み続けている土地、建物の場合には、自分が買い入れたいという場合もある。
共有物分割制度については、実はこれまで、現物分割、要するにケーキのように等分してしまうということであるか、あるいは、一括他人に売却してそれを金額で割ってしまうかということもあったんですが、中には、例えば共有者の一人がずっと住み続けている土地、建物の場合には、自分が買い入れたいという場合もある。
ところで、その問題に入る前にですが、この共有物の分割にはいろんな言い方がありまして、例えば現物分割あるいは補償分割、価額賠償分割、代償分割と、法律用語がどうも一定になっていないんでしょうか、地方によってもいろんな言い方をするんですけれども、この差というのはどういうふうに考えればいいんですか。
○政府参考人(尾原榮夫君) 今回の法律改正でございますが、千分の六が対象になりますのは、まさに現物分割というふうに申し上げましょうか、各所有者の共有物を所有者の持ち分に応じてそれぞれの共有者に分配してそれぞれの個人のものとするということを念頭にしてございますが、あくまでも分割ということを利用して実態は売買であるというものを是正するための措置でございますので、それ以外のというふうになってまいりますと、
○寺崎昭久君 ということは、共有物分割を大別すると、現物分割と、賠償分割というんでしょうか、価額の伴う分割の二種類ありますということですよね。 今回の法改正というのは、現物分割には簡単に言うと千分の六、それ以外のものには千分の五十を適用しますというような内容になるわけでしょうか。
もちろん遺産分割の方法として現物分割に限るわけではございませんので、その相続人のいろいろな生活、心身の状況に応じまして、具体的に分割の方法は決められるわけでございますけれども、たとえば、そういった財産を配偶者に取得させるあるいは使用権を認める、使用権の価値と所有権の価値を分離させまして、配偶者には使用権というような形も無論可能でございますし、共有にいたしましても、共有物を使用、収益する権利といたしまして
遺産の分割につきまして、民法におきましても、現物分割を強制する規定がないばかりでなく、かえつて相続財産の種類、性質、相続人の職業、その他一切の事情を考慮して分割の方法を定めるということも九百六條において明らかにしておるのであります。この法案におきましては、農業資産相続人は一應特別相続分を持ちます。
特に遺産分割に関する民法第九百六條等の規定は、これを活用することによつて農地その他或る企業に属する財産の現物分割による細分化を防止することを可能ならしめるものと考えられるのでありますが、農業資産につきましては、他の種類の企業に属する財産と異なり現物による分割が比較的容易に行われ易く、民法の規定だけでは不十分でありますので、特に分割方法を制限する必要があるのであります。
第八に、遺留分の規定の削除に関連して、農業資産相続特例のごとく、中小商工業あるいは漁業等の資産についても遺産分割を禁止して特例を認めてはどうかとの意見がありましたが、これに対し政府から、商工業者や水産業者は、遺言により現物分割禁止をしたり価格分割をしたりしても、農地零細化により農業経営が窒息化するほどの事態は起らぬと思われる、將來弊害の兆候があれば対策を立てたいという答弁がございました。
遺産の分割はこれは必ずしも現物で分割しなければならないものではないのでありまして、先ず協議で以てこれを分割するのでありますが、その遺産に属する者又は権利の種類、性質或いは各相続人の職業等一切を考慮して適当に分ける、例えば店舗のようなものを現物分割することはできないのでありまして、こういうものは或る一人にその店を讓つて、他の者は金で分配する、或いは又場合によつてはその不動産一ツしかない場合にこれを賣却
いでいくということにいたしますと、現在の農業の機構というものは、將來に向つても壊されないで、現在の農業形體が繼續できるというような考えで、農業資産の特例というものができておるわけでございまして、商業その他につきましては、これは企業でありますから、おそらく分割ということはなかろうし、あるいは店舗であるような場合は、これを分割するすることもできませんので、これは實際におきまして遺言をするとか、あるいはまた實際に分割の場合、現物分割