2000-11-08 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
○楢崎委員 私は、一つの問題として、農地の現況主義が挙げられると思うのです。 例えば、一度農地として認定されると、耕作放棄地でも現況が農地なら低税率が適用される、このような特典が受けられるわけですね。したがって、そういう事態を防ぐには、農地の認定判断を実態に合わせて弾力的なものにすべきであろうと思うのですが、いかがでしょうか。
○楢崎委員 私は、一つの問題として、農地の現況主義が挙げられると思うのです。 例えば、一度農地として認定されると、耕作放棄地でも現況が農地なら低税率が適用される、このような特典が受けられるわけですね。したがって、そういう事態を防ぐには、農地の認定判断を実態に合わせて弾力的なものにすべきであろうと思うのですが、いかがでしょうか。
農地の現況主義と同じでございます。固定資産税は、課税に当たりましては、固定資産の適正な時価を固定資産税評価額として、その評価額に対し一・四%の税率を掛けていくということは御承知のとおりでございます。
最後の質問は、問題は現況主義によると、そして水田として利用されているかどうかが問題なんだけれども、しかしそちらの通達は、水田として利用される可能性があると、可能性があるということで田にしちゃうんですね。
これは、固定資産税は現況主義でございますので、現況宅地ならば宅地になるということでございます。ただ、宅地並み課税と言われでおりますのは、農地を宅地と見なして課税するということでございますから、これについてはこの地域については問題ございません。農地については農地のままということでございます。それから都市計画税の関係でございます。
○政府委員(渡辺功君) 固定資産税におきます評価上、土地に係る地目の認定につきましては現況主義ということをとっていることは御承知のとおりでございます。現況によってこれを認定する、こういうことでございます。
それで農水省に聞きたいのですけれども、さっき現況主義もございましてということがありましたが、この土地が実は昭和五十五年四月二十六日、西郷村の農業委員会に現況証明願という格好でもって地元のもとの地主さんから出されているのです。五十五年四月二十六日にこれはかかっているのです。局長、いいですか。
○下田京子君 さらに、農地転用の取り扱いというのは、現況主義の問題もあったりでなかなか大変だという話もありましたが、新白河駅用地の買収に絡んでのことでも御質問申し上げたいと思います。
○小島(和)政府委員 これは農地法初め農業関係の立法は大体こういう規定になっておりまして、考え方としては現況主義でございます。実際には、田、畑、樹園地、それから北海道などで見られますようないわゆる永年牧草地もこれに該当するわけでございます。
ただ、この問題は実はなかなかむずかしい問題でございまして、一つは、御案内のように、農地法は現況主義をとっておりますが、何が農地であるかということは、一般論としてはなかなか決定できないわけでございまして、具体的な事情で、現場で判断していかざるを得ない点がある。
そうでなければ不正な地目変更が現況主義で実施されてしまうんではないか。これは過去のケースをとってみてもはっきりしています。五十年から過去五年間の資料をいただきました。いま細かい数字をもう言っている時間もありません。
それは宅地として供給するつもりでそういう状態を維持しているのかどうかという問題、これいろいろ議論はありますが、それは現況主義に立てば、何も農地にまで、実際に農業をやっている人たちにまで宅地並みの課税をする必要はない問題であります。だから、そういう農業をやっていないで草をはやして農地らしくごまかしているというのは、それはごまかしている少数の例の問題で、それはそれで処理をしたらいい問題ではないのか。
いままで伺ったところによりますと、愛知県の農地林務部、それから名古屋の法務局等々でいろいろ協議をしているようですが、法務局の方は、現況主義で私の方には間違いはありませんでしたというような言い分、それから林務部の方では、いや知事の認可もないのに勝手にこんなことをされては困るのだということで、言い分がどうもうまくかみ合っていないような話を聞いているのですよ。
登記所、法務局の登記関係の人のお話ですが、それでいきますと、これもいろいろお話がありましたが、現況主義だ、現況が宅地ということであればその地目変更登記申請は受理して、申請どおりに登記手続をするのだということです。先ほども私が指摘しましたし、午前中にもありましたし、一つはここにも持ってきておるのですが、これは愛知県の海部郡の佐屋町なのですが、原因及びその日付、昭和四十年五月、日は不詳。
農地の認定に当たって現況主義をとる農地法によれば、新屋の畑地、忍草の牧草栽培地は、ともに農地法上の農地であることは間違いない。農地解放の要件は充足していると私は思う。 なるほど国有地には農地法の適用はないとおっしゃるでしょう。しかし、地方公共団体有地には適用があるのですね。
○政府委員(大山一生君) 農用地区域内における特定利用権というのは、農地が現況主義でございまして、農地であって、現に利用していない、将来も利用する見込みがないというようなところに対して、強制的に特定利用権を設定させるわけでございます。そこで、農用地区域内にあって、開拓すべく農用地区域に取り込んだ山林原野というものについては、現在のところ、農地法以外の規定はないわけであります。
○小笠原貞子君 もちろん、現況主義もありましょう。現実にはこれが採草放牧地ということになっているわけなんです。だから、そういうことではちょっと答弁にならないと思うわけなんですね。 それでまた、これだけの問題ではなくてまだまだ問題があるんです。
しかし、農地法のたてまえは現況主義でございますので、地目がどうあろうと農地は農地であり、そして採草放牧地は採草放牧地、こういうことに相なるわけでございます。そこで、市と開拓農協との間の売買契約書の地目が原野となっているということだけで、農地法との関係の問題がすぐに出てくる問題ではないわけでございます。現況主義で農地法というものはあるわけでございます。
なお、先ほど来農地法の運用の問題についていろいろ御指摘がございましたけれども、一つの問題として、農地というものが現況主義をとっているというようなこととの関連におきまして、登記簿上の地目が農地以外である場合もあるわけでございます。
あるいは農地の宅地調査にいたしましても、たとえば現に畑になっておるというような場合には、これは現況主義でありますから、こういう場合には宅地変更はできないはずであります。そうしたことについても調査の要がある。こういうことで、不動産登記法に定められたところに従って登記官が職務の遂行ができない。 そこで、たとえばこの前の、東京地裁判決がありました大宮事件というようなものも起こるのです。
○秋吉政府委員 先生御案内のように、新都市計画法は従来の都市計画法と違いまして、従来の都市計画法は現況主義で土地利用をきめるわけでございますが、新都市計画法は、今後望ましい土地利用形態を考えまして、それで土地利用計画、都市計画を策定することにたてまえはなっておるわけでございます。
○説明員(新井昭一君) 農耕用地として貸し付ける場合におきまして、農地法につきましては現況主義に立っているわけでございます。したがいまして、私ども国有林の貸付を行ないまして貸し付け料等を定めます場合に、現に農耕の用に供しておれば、これは最高小作料というような形で貸し付け料をきめているというようなことでございます。
また、収用委員会の判断でございますが、現況主義ではないかということでございますが、農地法とか、あるいは固定資産税の評価にあたっての税制とかいう点につきましては、たとえ準宅地であろうと、もう宅地の間に囲まれている農地であろうと、農地として評価いたしております。しかし収用法の判断とか、あるいは公共補償の基準におきましてはそのような判断はいたしておりません。当然準宅地という概念がございます。
それから周囲の環境によって自然に上がっていった、それも現況主義でそれを評価する。そうして今度は市なら市がかけた金だけ引くということになると、これを非常に高いものになりますよ。私はこういう土地の造成について大蔵省がどういう土地の評価をやるのかということを初めて聞いたわけですが、私は非常に問題があると思う。