1978-08-15 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
三公五現は何といいましても、一般の公務員と大変似通ったと申しますか、親類づき合いの職種でございますし、特に五現業あたりで見てまいりますと、同じ部屋で机を並べて仕事をしておられる中で、五現業関係の職員とわれわれの対象でありまする一般職の給与法の適用を受ける職員とが並んでおられるというような事態もございます。
三公五現は何といいましても、一般の公務員と大変似通ったと申しますか、親類づき合いの職種でございますし、特に五現業あたりで見てまいりますと、同じ部屋で机を並べて仕事をしておられる中で、五現業関係の職員とわれわれの対象でありまする一般職の給与法の適用を受ける職員とが並んでおられるというような事態もございます。
救急病院の告示指定に対しましても、国立病院なんかは非常に高率の指定を受けておるんですが、三公社五現業あたりの病院になるとこの救急医療に対して告示されておる病院が少ないんです。そういった面もひとつ御協力を願うということでございまして、行政上できること、また、医師会に御協力願えることは最大限やりたい。同時に、いま御指摘の立法化の問題も、必要があればあわせて厚生省で真剣に検討してみたいと考えております。
公労協の発表によりますと、もし不当な処分がやられたら七日間に及ぶストライキ、反対闘争を実行することに変更はないと言っておるものの、しかし三公社五現業あたりは、当局の出方によりましてはこれを大きく転換する用意もあるという柔軟な姿勢になっておることは大臣も御承知のとおりだと思うのですが、まずこれを大臣、そういうことを知っておりますかどうか、ひとつ答えてください。
○小野明君 超過勤務というのは、三六協定によって現業あたりと結んでおるはずですね。それに従って超勤拒否をやるというのに、業務命令を出せというばかなことはできないでしょう。
○山田(耻)委員 たいへん御謙遜をなさっているわけでありますが、私は、やはりこの解決を円満にしようとすれば、いまの日本の各省の権限機構の中であっても、大蔵省が前面に出られて、そうして三公社五現業あたりの扱いについては窓口として御折衝なさるということが一番適切だと思っておるわけです。
しかし、国会における予算制度とかその他の問題については大同小異ですから、そこいらとも十分連携をとってこの際やるようなことを、各省庁、五現業あたりとも足並みをそろえて相談していく必要があると思うのですが、まず、三公社の連絡機関みたいなものをつくってやるような気持ちは、米沢さんとしてはお持ちにならないか。積極的にだれか働きかけてやらなければならぬと思うのですね。
その間におきまして、まあ公務員と近い領域でございますところの三公社五現業あたりにおきましても、こういった控除制というものをやめてきた実情もございますので、それでこのたび人事院勧告でその控除をやめるということになりましたので、そのまま尊重した次第でございます。
かたがた、先年の北陸地区の豪雪の際に、民間の各会社なりあるいは現業あたりで一体どういうふうにおやりになっておったのかということを、知り得る限り調べてみたのでございますが、そのときの一時的に支給されました金額というものが、大体その辺の近傍になっておる。
○門司委員 どうもこの問題の起りました原因はどこにあるかというと、今のようなお話もございましたが、本来の起ったところは、御承知のように固定資産税というようなものが居住者課税のような形になってきて、そうして今までかけておらなかった公団であるとか、あるいは三公社、五現業あたりのものについても、一応税金をかけるような形になってきておる。
この際特に三公社、五現業あたりとの関連性にもかんがみまして、またそれから一般の公務員、それから銀行関係の従業員とも関連いたしまして考えなければならぬことは、これらの他の企業体におきましては、ベースの問題にしても、また退職金の問題にしても、それぞれ経済の動き等に関連してずいぶんアップしております。
従来とも公庫の職員は、他の機関の三公社とか、あるいは五現業あたりがそれぞれベース・アップのありましたときには、同様に何がしかのベース・アップをしているわけです。今回に限ってそのことができないということになると、これは非常に悪い例を残すことになります。だから、私はそういうことにしないためにも、一つ真剣に考えてもらいたい。またそういうことに対する幅を持たさなければ困る。
○瀧本政府委員 三公社五現業と一般職との比較におきまして、標準化した場合の割合といいますか、一般職より三公社五現業あたりがどのような割合で高くなり、あるいは低いものもあるかというお話でございますが、これは昨年の報告書にも述べましたように、あの限度しか人事院はものが言えなかったのでございますので、この機会におきましても、われわれは自分の方の資料でないものでございますから、その数字につきましてはっきり申
そういう趣旨もあって今日三公社五現業あたりが出ているのです、形はいろいろ違ったりいたしますが。だから人事院が年度末手当という制度をとられたということは、これはなかなかいい思いつきだ、思いつきというよりもなかなかいいことを考えたと思う。こういう人事院勧告の精神を尊重するというのだから、政府は必ず実行するのだと思いましたが、それはお話を聞けば、それは工合が悪いと言う、工合悪いことはない。
上役ばかりたくさんおる官庁はいいでありましょうけれども、現場みたいな、要するに労務者といったような形のものを非常にたくさん使うところ——五現業は別でありますけれども、大体これは一つの基準になると思うのでありますが、あなたの方から考えるならば、たとえば今の五現業が公企労法の適用を受けなかったとすれば、やはりこれは適用されたでありましょうが、現業あたりをたくさん持っておるところは、七等、六等というようなところになかなか