1998-05-29 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
というふうに規定されておりまして、この規定がいろいろな現実法をカバーしているというふうに解釈いたしますので、したがって、無用な現場の混乱を避け、医師と患者の信頼関係が密接になりますように願っている立場から、必要はないというふうに思っております。
というふうに規定されておりまして、この規定がいろいろな現実法をカバーしているというふうに解釈いたしますので、したがって、無用な現場の混乱を避け、医師と患者の信頼関係が密接になりますように願っている立場から、必要はないというふうに思っております。
現実、法が変わるとこんなものなんです、庶民は。なぜ。医者の方も一週間、一カ月、三カ月、五百十六点から六カ月以上が百八点、だあっと下がってしまう、収入がなくなるのです。受ける方の病院は、早いとこ出そうとして、もう診るところはありませんよ、お帰りなさいよ、もう来てもらったって、治ったってこっちはもうかりませんねんと。経営と考えればいたし方ないでしょう、ある意味で言えば。
これは従来の当委員会の御質問でも、その政策論と立法論で意見の食い違ったことはないので、いつも穂積先生などから突っ込まれますのは、最後の現実法が何だという問題で、非常に御質問を浴びておるわけなのであります。
しかしながら、立法論を幾ら申しましてもそれは現実法にはならないのであります。ですから、立法論としてその主張、原水爆の実験をやめようという主張が現実に国際法として実現する前に、ある国が、それにもかかわらず、今国際法上禁止していないからやるということを決定いたしました場合、それに対処するにはあくまでも現実の国際法で行く以外にはないのであります。立法論を幾らやりましても、それは現実国際法上にはない。
商法は、もともと理想法というよりもむしろ現実法でありまして、理想的には問題はなくとも、現実に即しないならばそれは却つて害あつて益なきもので、折角の改正も何ら得るところなきものと思います。又、特に会社は一個の活動体でありまして、日々変動する経済界に処して優劣を争いつつ、自己の発展と社会への貢献を期しているものでありますから、これを規整する法律は動的観念を持つたものでなければならないと思います。
刑法は現在の実状に適切なる規定を内容とするところの日常の現実法であります。理想を掲げるものではありません。又刑法そのものの存在を必要とせざるに至ることは理想でありましよう。併し、それは現実でありません。日本は従来一夫一婦制確立に今到達せんといたしておるのであります。一方におきまして妻の姦通はいにしえから法律上の犯罪であります。