1971-03-18 第65回国会 衆議院 外務委員会 第9号
私が先ほど来申し上げておりますのは、伝統的国際法というものが現実国際法の段階においては妥当するのが原則である。しかし先ほど来申し上げておりますようなところでは、おそらく例外的な観念が、あるいはオールステーツとか集団安全に出てきたのではなかろうか。
私が先ほど来申し上げておりますのは、伝統的国際法というものが現実国際法の段階においては妥当するのが原則である。しかし先ほど来申し上げておりますようなところでは、おそらく例外的な観念が、あるいはオールステーツとか集団安全に出てきたのではなかろうか。
国連の信託統治理事会等の決定の趣旨から見ますと、まだ裁判所に提訴いたしましても所期の判決が得られないのじゃないかという疑念が多分にあるものでございますから、これはむしろ立法実現にうんと努力しておいて、それが有利になったと見計らわれる時期に、日本がやりますかどこの国がやりますか知りませんが、裁判所に持っていった方が有利じゃないか、早まってやりますと、裁判所は、今の一般的立法論の推移にもかかわらず、現実国際法
そこで、外に対しましては政策論ないしは立法論的な主張をしながら、現実国際法の認定としての政府のオーセンティックな解釈を踏み切ってはっきりするということは、やはり内外にいろいろな責任を伴うことなくして申し上げることができないものでございますから、ただいままでのところは非常にちゅうちょしておるわけであります。
そこで結局根源をつこうとすればするほど、現実国際法の問題として提起していかなくてはならぬということが必要になっておりますが、その肝心の現実国際法が、へーグにおります御老人の、オーソドックスの国際法を墨守しておられるような裁判官を前にして、現在の国際法が日本の希望するようなふうに裁判官によって解釈され、そうして日本の庶幾するような判決が得られるかどうかという点につきまして、正直に申しまして疑念なきを得
結局現在の国際機関の最も有力な国連の決定というものが、大体現実国際法に合致した見解を示しておるのではないかというように私どもも考えております。
立法論を幾らやりましても、それは現実国際法上にはない。ですから、立法論としてのレベルと現実国際法の点と違うべきでないかと思います。 それから第三点でありますが…・。(「国際法を作るのが先だ」と呼ぶ者あり)それはそうであります。その面においてはあくまでも努力を続けるわけであります。