2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
特に、現場の、現場部隊の訓練を十分に行うための体制の確保と海上保安官の能力向上を図るために不可欠な教育訓練施設などの拡充が喫緊の重要課題になっております。そして、現下のコロナ禍のあおりを受けまして、学生の募集、採用、教育全てにおいて附帯的な経費がかさんでいるところであります。
特に、現場の、現場部隊の訓練を十分に行うための体制の確保と海上保安官の能力向上を図るために不可欠な教育訓練施設などの拡充が喫緊の重要課題になっております。そして、現下のコロナ禍のあおりを受けまして、学生の募集、採用、教育全てにおいて附帯的な経費がかさんでいるところであります。
こうした考えを踏まえて、これはもう委員からも言及がございましたけれども、昨年、防衛省職員給与法の改正におきまして、特に現場部隊の中核を担う曹士の自衛官となるという一般曹候補生、あるいは士たる任期制自衛官となることが考えられている自衛官候補生、こうした者の初任給の引上げを行ったところでございます。
これは、防衛大臣又は上級部隊の指揮官の判断に資するものであって、当時の現場部隊の活動の状況や周辺情勢等が記載をされているところでございます。
○政府参考人(高橋憲一君) このモーニングレポートと言われるものについて必ずしもちょっと詳細が明らかではございませんが、通常行われているモーニングレポートでございますが、現場部隊の報告を受けまして、上級部隊がなお上の方に報告するために作っているものでございますので、今言われている日報とは考えておりません。
○高橋政府参考人 先ほど委員から御指摘がございましたように、日報の定時報告でございますが、現場部隊が防衛大臣又は上級部隊の判断に資するために作成するものでございまして、貴重な第一次資料であると考えてございます。
安保法制による米艦防護、武器等防護は、元々、先制攻撃を辞さないとする米軍と平時から一体となり、現場部隊の判断で国民の知らない間に武力行使へエスカレートする危険をはらむ明白な憲法九条違反です。その発動を宣言しながら、中身を説明しようともしない安倍政権の下で、自衛隊は、専守防衛から懸け離れた、米軍と肩を並べて戦う自衛隊に変貌させられているのです。
確かに、現場部隊の安全は最も大事なことです。公明党としても、これまで、平和安全法制の議論や今回の南スーダンのPKO駆けつけ警護の付与の実施計画の変更においても、隊員の安全な業務遂行を訴えてまいりました。 しかし、PKOの派遣も、国民の皆さんの理解に支えられて活動することが大事です。
また、あわせて、我が国のPKOの場合は、現場部隊から司令部要員まで、今回UNMISSには、十一次隊は帰国しておりますけど、司令部要員は四名残っているようでございます。
このような経緯を踏まえまして、当該規定の制定につきましては、防衛省任せにするのではなく、政府全体として連携が図られますよう、また、当該規定に基づき実際の弾薬の提供を判断する際におきましても、現場部隊だけではなく、必要に応じ本省で判断するなど、五党合意の趣旨が十全に反映されますように総理のリーダーシップをどのように発揮されるのか、御答弁いただきたいと思います。
で、実際の提供に当たって、上記基準を踏まえて現場部隊レベルでまず判断をすると。で、基準を超える、又はその疑いのある要望があった場合には本省レベルで確認をするということでありまして、これらの規則類を現場部隊レベルまで事前に徹底をすると。
その上で、任務を遂行する現場部隊が法令に従い適切かつ十分な対応ができるよう、必要な規則類について整備充実を不断に行っていくことは重要だと考えております。南スーダンに派遣される部隊に対しても、必要な規則類の整備や教育に加え、武器の使用を含む一連の状況下における訓練を十分に行っており、部隊が迷いなく活動できる態勢が整っていると考えております。
防衛予算のこのような構造的背景から、年々微増する人件費と歳出化経費により、最も重要な安心を守るための維持費が圧迫され、部隊の活動量や修理のための部品等の供給が不足し、稼働率の低下を招いている現場部隊の実情を私は多く見てまいりました。つまりこれは、国民の安全率が低下し、相対的リスクが高まっているとも言えます。 そこで、財務大臣にお尋ねします。
さらには、予算におきましては、二十八年度の概算要求においても、最新の無人機の有用性を検証し、現場部隊にその運用ノウハウ、これを習熟させるため、費用対効果に優れた無人機を新たに取得するなどの経費を計上しておりますということで、こうしたように、防衛省といたしましては、こうした取組も含めまして、引き続き無人機の活用について検討してまいっているというところでございます。
また、現在、南スーダンにおきましてPKO活動中でありますが、派遣当初から文民要員、これを部隊の一員、政策補佐官として派遣をしておりまして、これらの要員は、隊員と寝食を共にしながら、政策面や法制面を中心として現場部隊長の補佐を行っておりまして、新たな法制におきましても、自衛隊の部隊が海外で活動を行う際には、活動の内容等を考慮しつつ、文民要員の派遣を含めて、現場の部隊長が適切な判断を行うことができるように
もう最後の質問になりましたけれども、現場部隊が自らの被害を最小にするためにあえて命令に背いて、直ちに休止又は中断せず、武力行使も伴いながら強行したような場合は憲法違反となるわけですが、自衛隊法の罰則には国外犯処罰規定がなくて、第四十六条の懲戒処分にしかならないというふうになるわけですか。
よくよく現場部隊と相談をしながら、二次災害の防止に努めまして、このヘリの運用というものを実施させていただいたというような状況であります。
そのことについて、当初、特別行動チームということで、現場部隊レベルまで再発防止対策の実施を徹底するということが行われました。
最初、いわゆる艦載のヘリコプターに照射された事件、十九日の事件、そして三十日には、たしかイージス艦ですか、護衛艦に対して照射されたと、二度あるわけですが、それぞれについて、照射されたと少なくとも我が方の自衛隊員が認識したときに、現場部隊ではどのような危険回避なり、あるいは、当然これは軍事力でもあるわけですから、一定の場合によっては反撃の態勢を取るということもあると思うんですが、そういった危険回避なり
ただ、そうは申しましても、この改革会議の審議に参加させていただきまして、防衛省で起こった幾つかの不祥事を個別に検討した結果、最高幹部が規則違反を行い、現場部隊では初歩的なルールさえ守られないという状況に深刻な憂慮を覚えました。脅威が多様化し、過去の先例のみに従っていては対処できないような複雑な事態が発生したときに、適時適切に対応できるかということが大変心配になりました。
この中で、例えば補給を実施する際の基準を示すとともに、補給の実施の適否については、現場部隊での判断が困難な場合には防衛大臣の判断を求めると、こうなっております。こうした運用の仕組みに従って現地部隊の隊員は法の趣旨によって活動しているわけであります。 心掛けいかんと、こういうことでありますが、この指揮を的確に受ける日ごろからのそういう心掛けが私は非常に大事だと、このように思っております。