1949-08-22 第5回国会 参議院 法務委員会集団的暴力行為に関する小委員会 閉会後第1号
即ち共同の威力によつて暴行、脅迫、傷害、毀棄、住居侵入等を犯した場合に、いわゆる首魁、率先助勢、現場助勢、附和随行をなした場合に、現場に居合わせた者は、反証なき限り或る程度の制裁を科し得るというようにされたい。第六は、暴力行爲等取締法を改正、その第二條の「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」以外の目的の場合をも含むこれらの行爲を謀議し、唆かし、又は煽つた者も処罰する規定を設けられたい。
即ち共同の威力によつて暴行、脅迫、傷害、毀棄、住居侵入等を犯した場合に、いわゆる首魁、率先助勢、現場助勢、附和随行をなした場合に、現場に居合わせた者は、反証なき限り或る程度の制裁を科し得るというようにされたい。第六は、暴力行爲等取締法を改正、その第二條の「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」以外の目的の場合をも含むこれらの行爲を謀議し、唆かし、又は煽つた者も処罰する規定を設けられたい。
それから今の小野新町の関係も捜査を進めておりまして、やはり平の騒擾事件を援助する、助成する、まあ百六條の二号の現場助勢罪の嫌疑で捜査を進めておるのであります。それから今の仙台関係も仙台市署で捜査を進めておるわけでありますが、これはまだはつきりした状態には考えていないと思います。若松に押しかけた関係は、これは犯罪として扱つておりません。