1961-03-20 第38回国会 参議院 予算委員会 第17号
そこで、ちょっと前に返りますけれども、当初申し上げたように、全拓連とコチア産業組合が協力してこれを実施するという計画であったのでございますが、その後若干向こうの国内法におきまして一取り扱い手続が変わりまして、これらの移民事業を行うものにつきましては、現地法人で、かつ登録をすることが必要であるというような状況になりましたので、当初産業組合の主体のもとにこの事業を実施するということであったのでございますが
そこで、ちょっと前に返りますけれども、当初申し上げたように、全拓連とコチア産業組合が協力してこれを実施するという計画であったのでございますが、その後若干向こうの国内法におきまして一取り扱い手続が変わりまして、これらの移民事業を行うものにつきましては、現地法人で、かつ登録をすることが必要であるというような状況になりましたので、当初産業組合の主体のもとにこの事業を実施するということであったのでございますが
それから日本のインドにおきますところの進出状況と申しますか、企業の進出状況でございますが、インドにおきましては、日本は現地法人といたしまして六つございます。支店の数が十六カ所、駐在員の事務所が七十七、こういう状況でございます。全体を合わせまして東南アジアでは最も多いかと思います。タイ国駐在員事務所と比べますと、タイよりも多目でございます。
なお恒久的施設といいますか、恒久的施設よりもむしろインド自体の居住者といいますか、インド自体の法人というか、インドの法律に基づきまして作られましたところの現地法人の数が四つございます。なおインドの日本にありますところの恒久施設は非常に少ないわけでございまして、支店が四つとインド資本によりますところの現地法人は現在のところ見当たっておりません。
こういうことは申すつもりはないのでございますが、やはり一応表向きは、そういう業務をやる会社が現に存在し、向うに登記をしているわけでございますので、そういう現地法人の移住会社を作って、その移住会社がいろいろの事業をやっているのでありますから、そのほかに日本から直接同様の業務をやる者が出ていくというようなことはおそらくでブラジル側にいい感じを与えないのではなかろうかと考えるのであります。
ことに現地におきまして現地法人を作って商売をするという上におきましては、これはほとんど掛川だけで自由にできることになっております。むしろ日本側の方で、あまりにも商社の数がふえますと過当競争が起りますので、現在ややコントロールしている状態であります。
従いまして、向うで現地法人を作りまして、支店たる性格を持つ現地法人を作りまして、その現地法人が活動をするという形をとらざるを得ない次第でございます。そのために、実は昨年の半ばごろにこの移植民事業をいたします、つまり土地を買ってそこに人を入れる仕事をいたしまするジャミックと称する会社が一つできまして、これは昨年の半ばごろ現地の認可を得たような次第でございます。
これはどこで切るかということが非常にむずかしい問題であったわけでありまするが、結局海外支店ないし現地法人を持っているもの、及び全体の取引額というものもこの際参照いたしまして、ちょうど二十番目と二十一番目の取引額の相違が非常にはげしいということで、一応今回の第一の段階といたしましては、二十社で切るのが一応の基準ではないかというので、二十社にとどめた次第でございまして、今後できますれば海外に支店を持っているものには
次に第二にお尋ねの点のアメリカ系の商社とそれ以外の独立商社、それにつきましては大体ドル地域の割当のうち約百本が、いわゆる米国のメージャーと称する十社の支社ないしは現地法人の割当でございます。それ以外が独立系の商社でございます。それからその他の地域につきましては大部分日本系の商社でございますが、中にイタリアに一社と英国に一社と外国系の商社があります。
○委員外議員(高橋進太郎君) 次にお尋ねしたいのですが、ただいまの石井参事官の御説明によりまして、大体今度の会社の事業目論見というものを承わったのですが、そうしますと、その事業内容から見まして、従来同じこの特殊法人として設立されておりました日南産業との関係ですね、たとえば御承知の通り内地に本社があって、政府出資の会社であり、外務省が監督せられる会社であり、現地にはいわゆるブラ拓と称して現地法人としてあるのですが
ところが現在各貿易商社の海外支店が整備されておりませんので、勢い海外の代理店又は現地法人をしてこれに当らしめなければなりませんが、各社の資力が少いので、万一損失が出たときにはどうすることもできないという状態でございますから、委託品、コンサイメントは送りたいことは送りたいけれども大きい数量は送れない。それで不利益を知りながらも仕向け地の輸入業者にCIFベーシスで売つておるような状態でございます。
なお現地の法人の設立はカリフォルニアでは許されておりまして、現地法人の設立が許可されました場合には、その銀行への外国の資本参加に対する制限もなく、その業務に対する制限もございません。ニューヨークにおきましては法律上はニューヨーク州の法人の設立が可能でありまするが、ニューヨークの銀行監督官が実際上は認可しないだろうと思うということになつております。
それから加州は一般業務、預金業務を含んでやつておりますが、これは現地法人にしたほうが都合がよいというので現地法人になつておりますので、日本の銀行の支店というわけではございません。 それから先ほど私が、戦前に日本にありましたアメリカの銀行がやつておりました業務で、信託業務ははつきり覚えていないと申上げましたが、これは全部一般業務全般をやつております。
このようにアメリカの銀行の在日支店に許しておりながら、日本の場合においては、加州に、二十八年の二月から三月にかけて、東京銀行及び住友銀行の二支店が設立されておりますが、これは現地法人として、すなわちアメリカの法人としての銀行になつておるのでありまして、アメリカ占領中より持つている既得権の尊重という名のもとに、その立場は決して平等ではありません。
さらにまた、この入国、滞在の保障と相まつて、日本商社の米国内における支店の活動及び現地法人設立による企業の経営が保障されるとともに、出訴権、課税の取扱い、財産の取得、処分及び保護並びに社会保障の適用等につきましても、アメリカ人と同様の内国民待遇が保障されておることは申すまでもありません。
これは日本の法人としては預金業務を行なつておらないのでありますが、現地法人としてアメリカの法人となりまして、現にサンフランシスコにおいては住友銀行及び東京銀行が預金業務をやつておる。一体現地法人になるということは戦前から行われたかというと、こういう現地法人になると租税とかいろいろな点有利な関係上ドイツなどでも三菱とか正金が現地法人になつております。
○高良とみ君 そうしますとアメリカの銀行が日本で業務をやつておるときにはこれは現地法人ではない。そうしてそのほかにもバンク・オブ・インゲランドとか或いはバンクオブ・イソデイアとかいろいろあると思いますが、そういうものが現地法人になつてここで日本の税率にかかるよりも、外国銀行の支店として、外国銀行としてやるほうが高税を払うということになるのですか、どういう損得が両方にあるのか示して頂きたい。
○小滝政府委員 現にやつておりますし、私の知つている範囲では、現地法人、その国の法人になる方が有利な場合が少くないので、これはもう国際的に長く行われている慣行であります。