1997-12-09 第141回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
しかし、結論といたしましては、先生今御指摘のように、現在の地財法の基本的な原則である、それぞれの事務を執行している政府と申しますか、中央政府だったら中央政府が執行している事務は中央政府が負担する、地方公共団体が執行している事務については地方公共団体が全額これを負担するという原則は一応貫くべきではないかというふうに考えまして、その上で現在地財法が規定しているような利害に基づく負担区分というようなことを
しかし、結論といたしましては、先生今御指摘のように、現在の地財法の基本的な原則である、それぞれの事務を執行している政府と申しますか、中央政府だったら中央政府が執行している事務は中央政府が負担する、地方公共団体が執行している事務については地方公共団体が全額これを負担するという原則は一応貫くべきではないかというふうに考えまして、その上で現在地財法が規定しているような利害に基づく負担区分というようなことを
そこで質問の第二点といたしまして、現在地財法の適用を受けておる再建整備団体が十八県ほどあると思うのであります。そこでこの地財法の法文によりますと、再建整備団体は二十八、二十九、三十年度の公共事業費の一年平均の七五%に押えられておるということになっておりまして、そうして自治庁長官が認めるなればこの限りにあらずというような、抜け穴と申しますか、ただし書がついておるわけであります。
○中島(巖)委員 そこでこれも重ねて建設省の本日おいでになっている政府委員並びに建設大臣に要請しておくのでありますけれども、現在地財法の適用県が全国に十八県ほどあるのであります。これらはいずれも山村県であって、いわゆる後進県であります。公共事業が非常におくれている。
○中島(巖)委員 大体自治庁の御方針はわかったのですが、現在地財法の適用県は、この公共事業などの非常におくれておる県でありまして、その県が地財法の適用を受けたために公共事業が著しく圧縮されるということになると、後進県がますます立ちおくれを来す、こういうような結果になって、これは全く一国の政治ではない、かように考えるのであります。