2009-04-28 第171回国会 衆議院 法務委員会 第8号
一方、改正法案において届け出の対象となる住居地は、本邦における主たる住居の所在地という意味であり、これらの現在地等の場所を含まないことにしようということで考えております。
一方、改正法案において届け出の対象となる住居地は、本邦における主たる住居の所在地という意味であり、これらの現在地等の場所を含まないことにしようということで考えております。
○政府委員(岡咲恕一君) 一点御注意願いたいのは、十九條一項によりまする移送は、第二條の規定によりまして土地管轄を持つておりまする裁判所同士の移送でありまするので、或いは本人の犯罪地或いは住所地、被告人の居所地或いは現在地等に移送するということになりますから、自由奔放にどこの裁判所へも移送するということは考えておらないのであります。