1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
改正は、現行民事訴訟法の第一編から第六編に及びまして、全面的に平仮名、口語体表記、現代語文に改められておりまして、規定の配列も合理化されております。しかし、このような体裁の背後にある実質的な改正のパノラマをぜひ見ていただきたいのでございます。 審議経過に即して申しますならば、手続改正の眼目は二つでございます。その一つは争点整理手続の整備、他の一つは証拠収集手続の拡充であります。
改正は、現行民事訴訟法の第一編から第六編に及びまして、全面的に平仮名、口語体表記、現代語文に改められておりまして、規定の配列も合理化されております。しかし、このような体裁の背後にある実質的な改正のパノラマをぜひ見ていただきたいのでございます。 審議経過に即して申しますならば、手続改正の眼目は二つでございます。その一つは争点整理手続の整備、他の一つは証拠収集手続の拡充であります。
また同時に、従来の漢字片仮名まじりの非常に難しい法文スタイルを改めまして、現代語文により表記いたしておるわけでございますが、これは国民に非常に密接な関係を有する法律でございますので、わかりやすくということはもう当然のことでございますけれども、現在の一般の法律スタイルから申しましても、現代語に改めて、できるだけわかりやすく一本の形にするのが望ましいというのがある意味においては当然の要請ではないか、こういうようなことから
現行の借地法それから借家法及び建物法に関する法律の三つの法律を一本にいたしまして、平仮名の現代語文に改めるという新しい法律形式をとっております。