2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
手形法及び小切手法は国民生活に関わる重要な法律であり、片仮名文語体の表記を現代語化して分かりやすいものとする必要があることは委員御指摘のとおりでございます。
手形法及び小切手法は国民生活に関わる重要な法律であり、片仮名文語体の表記を現代語化して分かりやすいものとする必要があることは委員御指摘のとおりでございます。
今回の商法の改正に伴いまして、まさに国民の生活に関わる大変重要なものでございますので、いかに国民の皆様に理解していただくのか、この分かりやすさという意味では、まず現代語化するということでございますが、内容につきましても分かりやすい形に、御理解をいただくことができるように、その広報の在り方も含めましてしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
○上川国務大臣 商法につきましては、これまで、平成十七年の会社法制定の際に第一編総則の規定や第二編商行為のうち通則的な規定を現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によりまして保険関係の規定を現代語化したところでございます。今回の改正は、これらに続きまして、片仮名文語体で表記されている商法の残りの規定の全てを現代語化するものでございます。
例えば、商法の運送の部分を見直すとともに、商法の法文を現代語化することなども取り組まれております。これらの政府の施策の積み重ねにつきましても、立法府におきましては引き続き御関心を抱いていただきたいとお願いするものでございます。 なお、本日は、申し上げてまいりました民法の改正の法律案に加え、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案も議題とされていると理解しております。
こうした国税通則法の目的を受けまして、今回、犯則調査手続につきましては、課税調査と同様に納税義務の有無等に関する事実について確認を行う手続であり、国税に関する共通的な手続を定める国税通則法になじむこと、それから課税調査、国税通則法に定められております課税調査と犯則調査、現時点では国犯法に定められておりますが、これを同一の法律に規定することによりまして一覧性が高まり、現代語化と相まって納税者にとっても
があるというわけではございませんけれども、ちょっと経緯を申し上げますと、昨年の十月下旬に開催されました政府税制調査会におきまして複数の委員から、電磁的記録の証拠収集を的確かつ合理的に行うために平成二十三年の刑事訴訟法改正の内容を参考にして国税犯則調査手続の整備を行うべきではないかといった指摘、また手続の明確化や権限の整備という観点から関税法との平仄を取る検討を行うべきではないか、さらに片仮名法を現代語化
この国税通則法への編入でございますけれども、国税犯則調査も課税調査と同様に納税義務の有無等に関する事実について確認を行う手続でございまして、国税に関する共通的な手続を定める国税通則法になじむものであること、課税調査と犯則調査を同一の法律に規定することによって一覧性が高まり、今回現代語化を行いますけれども、こういうものと相まって、納税者にとっても分かりやすい法体系となると考えられることから行うものでございまして
しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。 まず、民法の債権に関する規定には、ヨーロッパの長い歴史を経た普遍性、抽象性のあるものが少なくなく、長もちしたということがあります。
そこで、まずは実質的な規定内容の改正に先立って、民法の財産法の部分を現代語化する改正を行うことといたしまして、これが平成十六年の民法改正により実現されたところでございます。 一方、商法の問題もございまして、商法に関しましては、企業を取り巻く環境の変化などに伴って、会社に関する規定の見直しが優先的に進められました後、平成十七年、これを商法から分離して新たに会社法が制定されました。
他方、民法は、現代語化が当時されておりませんでしたので、民法全体を見渡して現代語化をする動きも、これは平成の三年ころからスタートしたものがございます。その間におきまして、やはり、先ほど申し上げました、社会経済情勢の変化への必要性、あるいは国民にわかりやすいものにするといったことは認識されてきたものだというふうに理解しております。
今ちょうど家事審判手続については、法制審議会でその手続あるいは現代語化、こういうものを今検討していただいているということでございますので、こういうものが少しきちっと出そろって、そしてその上で、国際的な法制の違いとか、あるいは今の国際的な事件といいましょうか、そういうものの増加の状況等も踏まえて検討をする必要があるのではないかと考えております。
今回の保険法の改正については、共済が入り、そして第三分野と言われている医療保険、傷害保険が適用対象に入ってきて、保険契約者の保護に資するための規定を整備し、さらに用語の現代語化を基本としておりますけれども、その方向性には賛同はしております。
これは、現行の商法の規定、六百八十条第一項第一号でありますが、それをそのまま現代語化したもの、商法の規定をいわば踏襲したわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の保険法部会において、契約締結日から一定の期間内における被保険者の自殺に限定して免責とすべきではないか、つまり契約時から何年もたってから自殺した場合にはもう保険金を払っていいではないか、こういう議論でございます。
今回の法案の改正趣旨につきましては、御契約者の保護や保険の健全性の維持等の観点から、規律の内容の現代化を図るとともに、国民に理解しやすい法制とするため、現代語化するものと伺っております。 御高承のとおり、生命保険は広く我が国に定着しておりまして、多くの国民の皆様に御契約をいただいております。生命保険への世帯加入率は、平成十八年に実施した調査におきまして八七・五%に達しております。
今回の信託法案、一九二二年に制定をされた信託法について、その表記を現代語化し、これまで必ずしも明らかでなかった受益者の権利や受託者の義務等に関する規定を整備するとともに、現代の社会経済情勢に対応した多様な信託の利用形態に対応するため、新たな諸制度を導入するというものでございます。
今回の信託法案は、一九二二年に制定された信託法について、その表記を現代語化し、これまで必ずしも明らかでなかった受益者の権利や受託者の義務等に関する規定を整備するとともに、現代の社会経済情勢に対応した多様な信託の利用形態に対応するため、新たな諸制度を導入するものであるというふうに理解しております。
第二に、この法律案は、法例の表記を現代語化するとともに、その題名を変更しようとするものであります。 法例は、明治三十一年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されていることから、利用者にわかりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者にわかりやすいものとすることとしております。
法の適用に関する通則法と、こう法例を現代語化したわけですが、いささか大げさじゃないかという認識は先生お持ちのようでございますが、私、正直言って、印象としては大げさかなという感じもしないわけではございません。
第二に、この法律案は、法例の表記を現代語化するとともに、その題名を変更しようとするものであります。 法例は、明治三十一年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されていることから、利用者に分かりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。そこで、この法律案は、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改め、より利用者に分かりやすいものとすることとしております。
第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。 会社法制を規定している現行の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されているほか、現在は使われていない用語が多く用いられており、このために利用者に分かりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。
ただ、一つは、先ほども御説明申し上げましたとおり、この間、平成に入りましてから様々な改正が行われてまいりまして、その改正をまあ整理する形で、さらに一部その手直しはいたしておりますが、それをかなり受け継いでいる部分もございますし、元々の商法中の会社法の規定を単純に平仮名化、現代語化したところもこれはもう相当部分あるわけでございまして、実質的にこの際に改正した部分というのは、先ほど松村委員との御質疑の中
また、先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、商法中の会社編というのは片仮名でございますので、読みにくいというところがございますので、元々、平成に入りましてから、この会社編を現代語化する、平仮名口語体にするということで研究会を設けまして、かれこれ十年掛かりでやってまいったわけでございます。
第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。 会社法制を規定している現行の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されているほか、現在は使われていない用語が多く用いられており、このために利用者に分かりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。
それから、民法も先般現代語化いたしましたけれども、この部分は、制定当時の根拠となる説明文ということで、片仮名のままその部分だけが残されて、法律本体だけが変えられているわけでございます。
今回の会社法の現代語化によりまして、本法律が国民により身近となる一方、企業文化の根幹が大変大きく変わることになるのではないかと私は思っております。 そもそも、現行法上、会社の種類として、有限責任社員のみがいる株式会社、そして無限責任社員のみがいる合名会社というのが典型的でありまして、その両者がいる合資会社、それから、有限責任社員のみだけれども小規模閉鎖的な性格を有する有限会社というものもある。
第二に、この法律案は、会社法制を現代語化しようとするものであります。 会社法制を規定している現行の商法典は、明治三十二年に制定された法律であり、片仮名の文語体で表記されているほか、現在は使われていない用語が多く用いられており、このために利用者にわかりやすい平仮名の口語体に改めるべきであるという指摘がされております。