2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
公証人は、公証人法第十条を読ませていただきますと、ちょっと前略させていただきますが、公証人の員数は、これは、済みません、原文は片仮名で書いてあるんですけれども、私、現代語みたいに読むので、ちょっと細かいところが違うのはお許しいただきたいんですけれども、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書いてあります。
公証人は、公証人法第十条を読ませていただきますと、ちょっと前略させていただきますが、公証人の員数は、これは、済みません、原文は片仮名で書いてあるんですけれども、私、現代語みたいに読むので、ちょっと細かいところが違うのはお許しいただきたいんですけれども、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書いてあります。
手形法及び小切手法は国民生活に関わる重要な法律であり、片仮名文語体の表記を現代語化して分かりやすいものとする必要があることは委員御指摘のとおりでございます。
今回の商法の改正に伴いまして、まさに国民の生活に関わる大変重要なものでございますので、いかに国民の皆様に理解していただくのか、この分かりやすさという意味では、まず現代語化するということでございますが、内容につきましても分かりやすい形に、御理解をいただくことができるように、その広報の在り方も含めましてしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
○上川国務大臣 商法につきましては、これまで、平成十七年の会社法制定の際に第一編総則の規定や第二編商行為のうち通則的な規定を現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によりまして保険関係の規定を現代語化したところでございます。今回の改正は、これらに続きまして、片仮名文語体で表記されている商法の残りの規定の全てを現代語化するものでございます。
ただ、国会図書館に調べてもらった教科書記述を見ていると、二つぐらいの教科書の教育勅語現代語訳がそのまま載っているんですが、正確に訳されていないというものも散見されます。しかし、これは検定の問題なので、また後日取り上げさせていただきたいと思います。
ここは、先ほどちょっと触れました誤った一部の現代語訳では、国や社会に危急のことが起きたら正義と勇気を持って公のために働きなさいという意味だというふうな現代語訳が、今の検定教科書の一部の教科書の中にはそういう紹介もされております。これが誤ったものであるということをここで見ていただきたいんですけれども、この「圖解讀本」の横に「謹解」というふうに説明があります。
そうしたら、先ほど現代語訳を一部紹介しましたけれども、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ」というところは、国家にもし危急なことがあれば公のために働きなさいというふうに教えるということもありという、それは所轄庁がそれありとかなしとか判断していいということになるんですか。
例えば、商法の運送の部分を見直すとともに、商法の法文を現代語化することなども取り組まれております。これらの政府の施策の積み重ねにつきましても、立法府におきましては引き続き御関心を抱いていただきたいとお願いするものでございます。 なお、本日は、申し上げてまいりました民法の改正の法律案に加え、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案も議題とされていると理解しております。
麻生大臣、アメリカからお帰りになったということで、昔でいいますと、無事の御帰国、祝着至極に存じ奉りまする、こういうふうなことかなと思うんですけれども、なかなか適切な現代語がないので、お帰りなさい、そしてありがとうございます、こういうことだと思います。
そういったときに、現代語訳した文章を渡して、これはこのような意味なんだということを教えることをもって、それは否定するというのは間違いだと思いますし、また、その現代語訳した内容について、ある生徒が、これは大切な、先生がいつも言っていることなんじゃないのかと思ってもいいですし、思わなければならないという指導はおかしいと思いますけれども、そう感じたり思ったり考えたりすること、これは、みずから課題に対して向
こうした国税通則法の目的を受けまして、今回、犯則調査手続につきましては、課税調査と同様に納税義務の有無等に関する事実について確認を行う手続であり、国税に関する共通的な手続を定める国税通則法になじむこと、それから課税調査、国税通則法に定められております課税調査と犯則調査、現時点では国犯法に定められておりますが、これを同一の法律に規定することによりまして一覧性が高まり、現代語化と相まって納税者にとっても
問題があるというわけではございませんけれども、ちょっと経緯を申し上げますと、昨年の十月下旬に開催されました政府税制調査会におきまして複数の委員から、電磁的記録の証拠収集を的確かつ合理的に行うために平成二十三年の刑事訴訟法改正の内容を参考にして国税犯則調査手続の整備を行うべきではないかといった指摘、また手続の明確化や権限の整備という観点から関税法との平仄を取る検討を行うべきではないか、さらに片仮名法を現代語化
この国税通則法への編入でございますけれども、国税犯則調査も課税調査と同様に納税義務の有無等に関する事実について確認を行う手続でございまして、国税に関する共通的な手続を定める国税通則法になじむものであること、課税調査と犯則調査を同一の法律に規定することによって一覧性が高まり、今回現代語化を行いますけれども、こういうものと相まって、納税者にとっても分かりやすい法体系となると考えられることから行うものでございまして
しかし、債権法の部分の改正は、平成十六年の保証制度の改正と現代語化によるもの以外にはほとんどありませんでした。 民法の債権法の部分が現在まで百二十年間にわたって維持されてきたことの理由は、幾つか考えられます。 まず、民法の債権に関する規定には、ヨーロッパの長い歴史を経た普遍性、抽象性のあるものが少なくなく、長もちしたということがあります。
そこで、まずは実質的な規定内容の改正に先立って、民法の財産法の部分を現代語化する改正を行うことといたしまして、これが平成十六年の民法改正により実現されたところでございます。 一方、商法の問題もございまして、商法に関しましては、企業を取り巻く環境の変化などに伴って、会社に関する規定の見直しが優先的に進められました後、平成十七年、これを商法から分離して新たに会社法が制定されました。
他方、民法は、現代語化が当時されておりませんでしたので、民法全体を見渡して現代語化をする動きも、これは平成の三年ころからスタートしたものがございます。その間におきまして、やはり、先ほど申し上げました、社会経済情勢の変化への必要性、あるいは国民にわかりやすいものにするといったことは認識されてきたものだというふうに理解しております。
その意味で、大変条文の数が増え、中身も複雑というか、多くの文言を費やすということになってしまったというのは、これは結果としてそうなってしまったわけでございますけれども、あくまでも国民にとって分かりやすく、また使いやすい法律にするという趣旨で、現代語でかつ今風の書きぶりの法律に改めていったと。それがこの会社法の成り立ちであると理解しています。
○下村国務大臣 昔の言葉でそのまま言うと誤解される部分があると思いますが、「教育に関する勅語の全文通釈」という、これは文部省の図書局が発行している現代語訳、これがあります。この中でそこのところを例えば読み上げると、「わが臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一つにして代々美風をつくりあげて来た。これはわが国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にこゝにある。」
○下村国務大臣 相当解釈が違っているのではないかと思いますが、教育勅語の十二の徳目、これも、現代語訳としての教育勅語の十二の徳目というのが一般的に流布されているものとして、これは例えば孝行というのは、親に孝養を尽くしましょうとか、それから友愛というのは、兄弟姉妹は仲よくしましょうとか、それから夫婦の和というのは、夫婦はいつも仲むつまじくしましょうとか、それから朋友の信というのは、友達はお互いに信じ合
現代語訳すれば多分それほど難しい内容じゃないと思うんですが、ちょっと見させていただきました。 今の御質問でありますが、昨年の十二月に公表されたPISA二〇一二の結果では、OECD諸国中、科学的リテラシーについて一位、数学的リテラシーについては二位、ちなみに読解力についても一位、こういう結果が出ました。
特に若い人たちにとっては、例えば夏目漱石も現代語訳にしなければ読めないというような世代になりつつあるわけで、恐らく夏目漱石等も古典の部類に入る世代の人たちもいるのではないかというふうに思うんです。 改めて古典に触れると、昔の人は、本当に我々の時代以上に知識が、そして人間的な深みがある。
○杉本委員 委員長に質問いただいた、その現代語訳ですね。これは、ある意味で、古典とか漢文というくくりじゃなくて、現代国語の中で古典のよさみたいなものを子供たちに知っていただくという意味で、そういった取り上げ方も関係者の皆さんにしていただけないものかとちょっとお願いをして、その質問は終わりたいと思います。
漢文とか古典の時間というのもあると思いますが、あるいは現代国語の中も含めて、古事記、日本書紀、万葉集の原文と、ちょっとこれは御質問がちゃんとできていなかったかもしれないんですけれども、現代語訳でこういったものが授業の題材に採用されているかどうかを確認したいと思います。お願いします。
(杉本委員「現代語訳」と呼ぶ)現代語訳。
しかし、この間、かなりの数の基本法制が、あるものは現代語に直す必要もあったり、変えました。そして今、この非訟事件あるいは家事審判、これも新しいものにしようと。 これだけやっぱり世の中変わってきて、非訟事件も多様化するようになる、あるいは家族間の関係も利害の対立が激しく解決困難な家事事件も増えてきていると。
今ちょうど家事審判手続については、法制審議会でその手続あるいは現代語化、こういうものを今検討していただいているということでございますので、こういうものが少しきちっと出そろって、そしてその上で、国際的な法制の違いとか、あるいは今の国際的な事件といいましょうか、そういうものの増加の状況等も踏まえて検討をする必要があるのではないかと考えております。
今回の保険法の改正については、共済が入り、そして第三分野と言われている医療保険、傷害保険が適用対象に入ってきて、保険契約者の保護に資するための規定を整備し、さらに用語の現代語化を基本としておりますけれども、その方向性には賛同はしております。
これは、現行の商法の規定、六百八十条第一項第一号でありますが、それをそのまま現代語化したもの、商法の規定をいわば踏襲したわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の保険法部会において、契約締結日から一定の期間内における被保険者の自殺に限定して免責とすべきではないか、つまり契約時から何年もたってから自殺した場合にはもう保険金を払っていいではないか、こういう議論でございます。