2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
イギリスは、現代奴隷法、二〇一五年、イギリスで事業活動を行う営利団体、企業のうち年間の売上高が三千六百万ポンド以上の企業は、毎年、奴隷と人身取引声明を開示する義務がある。フランスも、ビジランス法、二〇一七年、フランスに五千人以上の従業員又は合計で一万人以上の子会社社員を持つ企業に、デューデリジェンスを計画し実行する義務。
イギリスは、現代奴隷法、二〇一五年、イギリスで事業活動を行う営利団体、企業のうち年間の売上高が三千六百万ポンド以上の企業は、毎年、奴隷と人身取引声明を開示する義務がある。フランスも、ビジランス法、二〇一七年、フランスに五千人以上の従業員又は合計で一万人以上の子会社社員を持つ企業に、デューデリジェンスを計画し実行する義務。
現代奴隷法というのはイギリスとオーストラリアで最近制定をされていますし、アメリカにおいては、カリフォルニア州ですけれども、サプライチェーンに関する州法ができていて、結局、何かというと、この委員会でもやりましたけれども、IUU漁業とか、日本人が、直接ではないんだけれども、間接的に児童労働やそうした強制労働の産業を支えてしまっているという問題があるということです。
これにあわせて、先日、訪日されたオーストラリアの前の外務大臣のジュリー・ビショップさんと河野大臣も会談をなされたということでありますが、大臣から、ビジネスと人権という問題解決のために、サプライチェーンの透明化などを目的とした現代奴隷法がオーストラリアで策定されていますけれども、こうした取組についてどのような見解をお持ちか、お聞きいたします。
先ほど言ったとおり、国際社会では現代奴隷制という言葉になっていますし、英国においてもオーストラリアにおいても現代奴隷法という言葉になっていますけれども、やはり日本人としては、現代の奴隷といってもぴんときていません。というのは、実態的には、日本の国内でそうした強制労働とか児童労働といったものはほとんどないからです。
例えば、イギリスは現代奴隷法という法律を作って、実際に一つの企業のサプライチェーンの文脈の中に、実際にいわゆる現代奴隷、強制労働というようなものが入っているのか入っていないのか、そこをアカウンタビリティーを持って明らかにせよということを法律化したわけですね。これが結構欧米においてはトレンドになってきているということがございます。