1996-06-05 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号
あるいはまた、現代型訴訟等に見られる諸問題、これらの時代の要請に適切に対応できるような、そういう仕組みに改善をしていくんだ、そのような大きな、また重大な立法の改正の目的があるわけでございます。
あるいはまた、現代型訴訟等に見られる諸問題、これらの時代の要請に適切に対応できるような、そういう仕組みに改善をしていくんだ、そのような大きな、また重大な立法の改正の目的があるわけでございます。
ことにゲゼルシャフト的団体(企業、労働組合など)や地方自治体、国が被告となり、これを複数または単独の個人が訴える現代型訴訟等においては、原告と被告の訴訟追行能力の隔差は極めて顕著です。そこでその不均衡を是正しなければ相当な司法救済を与えることは不可能です。」こう言って、外国の例なんかをお引きになった上、「新堂教授の武器平等の原則の実質化のための諸方策が参考になるでしょう。」