1953-07-29 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
現今自動車の増加と共に交通事故も又増加していることは御承知の通りであります。これら交通事故に対する取締につきましては、その多くは公安委員会の行政的措置による運転者の免許の一定期間の停止及取消等の処分が行われております。この場合運転者はその措置が一方的であり、不当に苛酷であると思いましても、行政訴訟等は多くの費用と日時とを要しまするので、容易になし得ないのであります。
現今自動車の増加と共に交通事故も又増加していることは御承知の通りであります。これら交通事故に対する取締につきましては、その多くは公安委員会の行政的措置による運転者の免許の一定期間の停止及取消等の処分が行われております。この場合運転者はその措置が一方的であり、不当に苛酷であると思いましても、行政訴訟等は多くの費用と日時とを要しまするので、容易になし得ないのであります。
また十三條の自動車の新車の使用に至つては、これはまつたく政府委員のお考え違いじやないかと思われるのは、なるほど現今自動車の資材の関係で、自動車の使用そのものが完全なる自由ではありません。しかしそれはここ一、二年の間の経過的の現象である。自動車のガソリンを使用させるとか、あるいはタイヤーを配給するとかいう面からするところの統制をとられればいいのであつて、事業法に新しい自動車の認可をされる必要はない。