1989-11-29 第116回国会 衆議院 文教委員会 第5号
文部省の初代教職員課長であった玖村敏雄氏が一九四九年、昭和二十四年に学芸図書という出版社から「教育職員免許法、同法施行法解説」という本を出しております。そこで述べられていることを参考にすることができると思います。
文部省の初代教職員課長であった玖村敏雄氏が一九四九年、昭和二十四年に学芸図書という出版社から「教育職員免許法、同法施行法解説」という本を出しております。そこで述べられていることを参考にすることができると思います。
○加藤進君 それでは、私はここに、もうすでに他の委員からも引用されました「教育職員免許法解説」という玖村敏雄先生の文章をお読みしたいと思いますが、「教育職員を一つの専門職として確立するには、その資格附与について、厳格な条件がつけられるのであって、教育という事業は、生成途上にある人間の直接的な育成であって、単に知識技能を授ける作用があると簡単にいってしまうことは出来ない。」
それはさておきまして、この件について、昭和二十四年ですかね、文部省の玖村さんですね、当時の教職具養成課長ですね、この人の「教育職員免許法の解説」、これが出ていますね。これを読んでみますと、この方は戦前の検定制度の問題についてこういう評価をしている。「教育職員を一つの専門職として確立するには、その資格付与について厳な条件がつけられるべきである。
○政府委員(木田宏君) 戦前行なわれました検定試験に対しまして、当時の玖村課長——むしろ玖村先生と申し上げたほうがいいのでございましょうが、教員養成に識見の深い玖村さんの御見解は私どももそのとおり考えるべきものだというふうに思うのでございます。先ほども独学による知識、教養の片寄りがある、教職に関する教養が乏しいといった意見を御説明申し上げました。
こういうふうな反省の中から戦後、子供たちをどう育てていくのかという考え方に立っていろいろいわれているわけなんですけれども、たとえば免許法が制定されました当時の一九四九年に、文部省の教職員養成課長をしておられました玖村敏雄氏が「教育職員免許法解説」というのを書いておられますが、その中にも、いろいろと免許制度をこのような戦後の制度にした考え方というのが述べられております。
○玖村参考人 お答えいたします。いまのお説に非常に私どももなるほどとうなずきますし、免許法の中に出てきますものは、おっしゃるようにそれぞれ大学のレベルにおける知識の水準というものが一定であることを要望しておるわけであります。ただし四十何単位——八単位とか九単位を要求されたからといって、文部省がこのことには何時間、このことには何単位ということを指定するとは私どもは思っておりません。
文部事務官 (大臣官房長) 赤石 清悦君 文部事務官 (大学学術局 長) 杉江 清君 委員外の出席者 参 考 人 (国学院大学助 教授) 太田 卓君 参 考 人 (福岡教育大学 長) 玖村
本日は参考人として国学院大学助教授太田卓君、福岡教育大学長玖村敏雄君、渋谷区立大向小学校長近藤修博君、東京学芸大学教育学部山崎真秀君、以上四名の方々に御出席を願っております。 この際、委員会を代表して一言ごあいさつを申し上げます。 参考人の方々には御多用中のところ御出席いただきましてまことにありがとうございました。
文部省の玖村さんもはつきりこのことについて言つておる。 それから免許法の基礎について問題があると言つておる。これは免許法のほうには基礎はないのだという点は、はつきりと説明された。これで行くのだつたら、高等学校のほうにも一級、二級の別を設けて行かなければ筋が立たない。高等学校のほうに一級、二級と分けて行く。一級、二級はスクーリングが基礎になつおる。学歴差をつけておる。
○説明員(玖村敏雄君) いわゆる検定制度、試験制度の得失につきましては、いろいろな面から検討いたして参りまして、最近教員養成審議会のほうの意見も徴した結果、現在達しております結論は、これは併しまだ決定と申上げかねますので、やがて中央教育審議会というものが発足いたしますと、そのほうに諮つて、文部省の政策としてこれを決定して頂かなければなりませんので、そういう段階にあることを御承知願いたいのですが、現段階
若林 義孝君 政府委員 文部政務次官 今村 忠助君 文部省初等中等 教育局長 田中 義男君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 事務局側 常任委員会専門 員 竹内 敏夫君 法制局側 参 事 (第二部長) 岸田 実君 説明員 文部省大学学術 局教職員養成課 長 玖村
○浦口委員 この間教職員養成課長とも、そのことで話をしたのですが、玖村課長はアメリカに行つて来られて、たいへんアメリカのそういうシステムを研究されておりますが、日本においても一部にはこれが実施されておることを、われわれ承知しておるのです。
文部事務官 (大臣官房会計 課長事務代理) 相良 惟一君 文部事務官 (初等中等教育 局長) 辻田 力君 文部事務官 (大学学術局 長) 稻田 清助君 文部事務官 (大学学術局職 員養成課長) 玖村
○玖村政府委員 三年とか二年とかに延ばすことによつて、教員の素質がよくなるとは考えません。ただ先ほどもおつしやいましたように、相当多数の臨時免許状を持つておる教師の多い都道府県におきましては、その免許状書きかえの手数を省くということは、事務処理上必要かと考えます。
○稻田政府委員 政府原案として二年を考えました場合には、先ほど玖村政府委員が説明いたしました特殊の地域につきましては、教員の再教育とかあるいは配置等の面において、十分考えることを期待いたしたのであります。 しかし、これは理想でございますので、一面そうした特殊の地方における事務処理の便宜を考慮いたしますれば、そうした特殊な地域に限りましてのみ、三年にするということも一案であると考えております。
それからさらに玖村さんにお伺いしますが、この一年を二年とする場合に、昨年この法案を通す場合においては、これは荒木君らが、そのとき日教組の委員長でおられたようですが、そのときに三年にしてくれというような陳情があつたことを私は記憶しておる。その際に玖村さんの御説明では、その筋に対してこのオーケーをとる場合においても、それでは教育者の質が低下する。
保君 高木 章君 東井三代次君 圓谷 光衞君 笹森 順造君 坂本 泰良君 渡部 義通君 小林 進君 浦口 鉄男君 出席政府委員 文部事務官 (大学学術局 長) 稻田 清助君 文部事務官 (大学学術局教 職員養成課長) 玖村
大隈 信幸君 矢嶋 三義君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 文部政務次官 水谷 昇君 文部大臣官房会 計課長事務代理 相良 惟一君 文部大臣官房宗 務課長 篠原 義雄君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 文部省大学学術 局教職員養成課 長 玖村
○玖村政府委員 通信教育でりつぱな教育ができるか、都道府県別の講習でりつぱな講師が得られるかという御質問に対しましては、私は得られるというふうに申し上げたいのであります。通信教育のテキストは、今編纂中でありまして、東京の教育大学の特殊教育学科を担任する方々を主として、専門家で十分親切な、しかも学問的な指導のできるようなものにつくり上げられつつあります。
○玖村政府委員 御質問の点は、一旦校長が普通教員になりましても、二十五号のイのところで、十年以上教育職員の職にあり、二級の免許状を持つているということであれば、続くわけであります。既得権は侵害されていないわけであります。
○玖村政府委員 アイフエルの場合には、日本で開きたい講座の希望を申し出ます。その希望する講座に、いかなる人がアメリカにおるかということは、われわれの方ではつまびらかでありませんので、向うからそれぞれの人を選んでよこします。候補者をあげて、その中から来るのでありまして、必ずしもわれわれの希望する通りの人が来ておるとはもちろん言いません。
○玖村政府委員 講座は、本年度は二十四講座でありまして、大体一般教育というのが三講座、その他の講座は、全部新しい教育学、あるいは教育心理学、教育技術に関するものであります。
○玖村政府委員 命ずることができないのですから、拒否するということはないはずです。
○玖村政府委員 この仮免許状は、小学校、中学校、高等学校または幼稚園の教員の免許状を持つておりさえすればこれは——むしろなるべく多く新しく義務教育となりました方面に人を入れなければならないという事情がありますので、こういうふうにいたしたわけであります。そういう人たちがやがて二級免許状をとります場合には、八単位を要求するわけであります。
○玖村政府委員 今ここに一々の表を持つておりませんが、青年学校の教育養成の資格を認めた専門学校及び専門学校の実科のようなところ、そういうところの卒業生、同じ免許状を与えようというのであります。
○玖村政府委員 その臨時養成所というのは、暫定的にちよつとあつたものでありますけれども、その一年間のものは認めるつもりであります。
工藤 鐵男君 高田なほ子君 梅原 眞隆君 高良 とみ君 高橋 道男君 矢嶋 三義君 政府委員 文部大臣官房宗 務課長 篠原 義雄君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 文部省大学学術 局教職員養成課 長 玖村
とみ君 高橋 道男君 山本 勇造君 大隈 信幸君 国務大臣 文 部 大 臣 天野 貞祐君 政府委員 文部政務次官 水谷 昇君 文部大臣官房宗 務課長 篠原 義雄君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 文部省大学学術 局教職員養成課 長 玖村
○政府委員(玖村敏雄君) 別表第七を御覧下さいますと、盲聾学校の一級教員というのが、実は普通の場合だつたら小学校、中学校の一級教員でなければならないのに二級でよいことにしてあるのです。
○政府委員(玖村敏雄君) お説のごとく盲学校、聾学校或いは養護教員の免許教員は人数の点から非常に少うございますから、或いは都道府県でやるわけに参りませんので、勢いまあブロック別という程度になつて参ります。その点では確かにこの盲聾の教員の現職教育は先生がたには負担が多いということは言えると想います。ですが、それはやはり都道府県の教育委員会のほうに文部省も補助しております。国からの補助もあります。
岩間 正男君 説明員 地方自治政務次 官 小野 哲君 文部省初等中等 教育局長 辻田 力君 文部省大学学術 局長 稻田 清助君 文部省大臣官房 人事課長 岡田 孝平君 文部省管理局施 設課長 佐藤 薫君 文部省大学学術 局教職員成養課 長 玖村
○説明員(玖村敏雄君) 只今の御質問に対しましては、いずれ所管の局長からお答え申上げることにいたします。御了承頂きたいと思います。