2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
また、モロッコ、今お話ありましたけれども、やはりヨーロッパとアフリカ、ヨーロッパと中東、この懸け橋でもあり、王権として非常に穏健な、そして改革路線やっていますので、そういうところとの条約なのかなというふうに思います。 そこで、大臣に次にお伺いしたいんですけれども、BEPS防止措置実施条約というのがございます。
また、モロッコ、今お話ありましたけれども、やはりヨーロッパとアフリカ、ヨーロッパと中東、この懸け橋でもあり、王権として非常に穏健な、そして改革路線やっていますので、そういうところとの条約なのかなというふうに思います。 そこで、大臣に次にお伺いしたいんですけれども、BEPS防止措置実施条約というのがございます。
そのプロセスの中で、王権を制約する存在としての議会というものがヨーロッパで順次できてきた。そして、もともと王権がオールマイティーであった社会の中で、議会が権限を持って、そして、納税者の意見を反映させないで税金を課しては困るというような話で歴史的に推移をしてきた。
歴史的に見ると、王政時代に議会に対して解散権を有していたのは王権でした。議会は王権を制約するための機関であったため、解散権は、議会と対立、緊張関係にある王権が議会に対抗、抑制する手段として位置づけられていました。 しかし、民主制下での議院内閣制では、内閣と議会の間にこのような対立関係はありません。
これに対して、国会等で安倍総理は、そういう考え方は、かつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考えだとも述べています。 憲法改正を論じるに当たって、立憲主義の認識が違っているようでは、土台が違うということになりかねません。この点も、改めて本審査会では、憲法は権力者を縛るものであるという確認をしてまいりたいと考えております。 そして、安倍総理は九条にも触れました。
歴史的に見ると、王政時代に議会に対して解散権を有していたのは王権でした。議会は王権を制約するための機関としてつくられましたから、王権と議会は、対立、緊張関係にあるのが前提でした。こうした時代に、王権が議会に対抗して、これを抑制、牽制する手段として解散権が位置づけられていたのです。 ところが、民主制下での議院内閣制ではこの前提が変わっています。
安倍総理が立憲主義を問われて、何人もの委員が今指摘をいたしましたが、かつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考えで、あたかも今は違うというようなニュアンスの発言をされているわけです。この点、これは市民からも疑問が出ているわけです。
立憲主義の母国と言われているイギリスであっても、国王も神と法のもとにあるというふうに言われた、今確認されている最古のものは一二一五年のマグナカルタであるわけでありますが、これは要するに、国王の権力に対して、封建領主がその権利を守るために国王に王権制限を認めさせていった中から先ほどのような言葉があったわけでありまして、ここでは、いわゆる封建社会において封建領主の特権を認めるという形で成立をしてきたものであります
初期の近代立憲主義が、王権の存在を前提に、それを制約するにとどまる考え方であったのに対し、国民主権のもとでは、そもそも憲法に定められた範囲でしか公権力の行使が認められないのですから、立憲主義の意義は飛躍的に拡大をしています。 私たち公権力をお預かりしている者が、憲法によって拘束されているという立憲主義の意味を否定したり軽視したりすることは、みずからの正統性を自己否定することにほかなりません。
その一方で、安倍内閣や与党議員からは、立憲主義とは政府を縛るものであるとの、この言わば世界常識とも言える認識に対して、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方といった主張や、昔からある学説なのでしょうかといった主張などがなされていますが、こうした政府・与党の主張は、立憲主義を理解していない無知から来るものであると思わざるを得ません。
ただ、そうしますと、私は、個別の恩赦、社会復帰をするための復権というものは一つの意義があるかと思うんですけれども、天皇や王権の冠婚葬祭ですか、昭和天皇がお亡くなりになったときですとか、もっとさかのぼれば御成婚や御即位のときにも、そういう節目で恩赦があったやに聞いております。
○井出委員 かつては、王権に基づく、王族の何か慶弔があったときということで恩赦を一斉にされて、それは皇族の何か節目があったという、そこで平等性を担保しているんだというような話、公平性があるのかもしれないんですけれども、私からすると、政令恩赦、特に王権の、昔の概念の恩赦というものは、その意義が今あるのかなと。
○井出委員 余り明確にというか、行政がやる意図をお聞きしたかったんですけれども、運用の実態面の方をお話しいただいたのかなと思うんですが、恩赦には、王権、日本だったら天皇陛下、皇族の慶弔にまつわるときにされる政令恩赦と、もう一つ、犯罪を犯した個人が願い出て、審査をされてやる個別の恩赦とあるというふうに聞いているんです。
憲法についての考え方の一つとして、国家権力を縛るものだという考え方がありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的考え方であって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、理想と未来を語るものではないか、このように思います。これは、二〇一四年二月三日、予算委員会での安倍総理の答弁であります。
では、いわゆる王権以外の権力は憲法に服さなくていいのか。そんなことはありません。 まず、そもそも、私たち国会議員がお預かりをしている立法権という権力、それは何によって与えられているんですか、預かっているんですか。内閣総理大臣の権力、それは何によって与えられているんですか。 選挙と言う人がいるかもしれません。それは半分でしかありません。その前提があります。
昨年の衆議院予算委員会で、憲法の意味について問われた安倍総理は、憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はあります、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考えであってと答弁しています。立憲主義は絶対王政のころの考え方という、常識では考えられない驚くべき見解を述べられています。
国家権力、それは王権であれ独裁権力であれ、要するに基本的人権ということで、ある意味では抵抗側の市民革命の精神にのっとった形での憲法事項になっている。そういう意味で、西側の憲法体系は猜疑心の憲法だ。権力に対する猜疑心が原点にある。
王権から、市民に移る。これは明確でありますし、ラ・マルセイエーズ勝利ということで、新しい人たちが憲法を制定するのも容易に理解できるわけでございます。 しかし、我々は、敗戦でございました。終戦でございました。終戦において憲法が変わる、制定権力が変わる、しかも天皇陛下の御名御璽で変わる。何か釈然としないものを私は感じておりました。
王権に関する慣習を明文化することについては、そのような意見がないわけではないが、主流とはなっていないことが示されました。 次に、委任立法統制について、ロバート・イームズ氏ら三名の上院議員から話を伺いました。 英国議会では、行政監督が主に上院の役割とされており、その委任立法の内容についての議会によるチェックは我が国でも注目を集めております。
総理は国会で、立憲主義とは王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方だと説明をされています。私はとんでもないと思うんですが。今生きている私たちの社会にとって最も基礎に置かなければならないもの、それが立憲主義です。これは皆さん当たり前だと思っていらっしゃる、そうだと思います。 社会には様々な意見や立場があり、対立もある。
ところが、今、安倍首相自ら、憲法は国家権力を縛るものだという考え方があるが、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的考え方だと立憲主義を真っ向から否定し、自民党改憲案を説明した自民党のQアンドAでは天賦人権説に基づく規定ぶりを全面的に見直したと、人類が到達した基本的人権すら否定する考えをはっきりと示しています。
二月三日の予算委員会で、ちょっと古い話になってしまいますが、安倍総理は、立憲主義について問われて、立憲主義というものは、王権が絶対的な権力を持っている時代に権力を縛るものであって、今では主流の考え方ではないというふうに御答弁なさったと私は承知いたしております。
総理は、立憲主義は王権が絶対権力を持っていた時代の話とか、最高責任者は私だ、私が責任を持って選挙で審判を受けるなどと強弁するに至っていますが、こうなると、政府の憲法解釈の変更はもはや法的、論理的な意味での解釈でさえなく、単に国会の多数を獲得すれば時の政権が憲法解釈を自由勝手にできる、すなわち、憲法の最高規範性を失わせる憲法破壊にほかなりません。
もちろん、その一面を私は否定したことは一度もないわけでありますが、それだけではなくて、つまり、かつて王政時代に王権を縛るというもともとの淵源はあるわけでありますが、自由と民主主義、そして基本的人権が定着してきた今日においては、それのみならず、いわば、国のあり方、理想についても、それは憲法に、新しい憲法をつくっていく上においては込めていくものであろう。
総理は、「いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないか、」そのように発言をされました。いわば、憲法は権力を縛るというのは、もうかつての時代のものなんだととられるような内容でございます。
これは総理、この予算委員会でも生活の党の畑さんの質問で憲法についてお答えになっておられるんですが、憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方だ、こういうふうにおっしゃられているんですけれども、国家権力が暴走しないように歯どめをかけていく、こういう憲法の役割というのは、当然、総理も御認識されているということでございますか
○安倍内閣総理大臣 憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないか、このように思います。
ただ、それをどこまで中央集権的なものとして制度で担保するかというのは、これはもうバランスの問題、ちょうど、大宝律令をつくるときに、それまでの豪族が支えていたものを、日本の王権というものを天皇家に一本化する、それを国家の制度にしたような、そんな変化が今生じているのかなという感じもするのでありますが、それをどういう形で進めるかということは、あわせて、今先生がおっしゃったように、立法府のチェック機能とのバランス