2006-04-21 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
具体的には、一つは、顧客による見せ玉等売買の申し込み行為につきまして、これを課徴金の対象とすることとしております。次に、証券会社の自己の計算による見せ玉等売買の申し込み行為につきまして、刑事罰及び課徴金の対象とすることとしているところでございます。
具体的には、一つは、顧客による見せ玉等売買の申し込み行為につきまして、これを課徴金の対象とすることとしております。次に、証券会社の自己の計算による見せ玉等売買の申し込み行為につきまして、刑事罰及び課徴金の対象とすることとしているところでございます。
証券監視委員会もそういう不正な取引に対して随分監視を続けておりますが、昨年十一月になりまして、証券監視委員会から金融庁の方にいわゆる建議が行われまして、その中で、内容を申し上げますと、一つは「顧客による「見せ玉」等売買の申込み行為による相場操縦を課徴金の対象とすること」、それから「証券会社の自己の計算における「見せ玉」等売買の申込み行為を刑事罰及び課徴金の対象とすること」と。
何点か項目がございますが、まず第一点は、見せ玉等売買の申し込み行為による相場操縦を課徴金の対象にしてもらいたい、相場操縦の見せ玉ですね、もう一点は、証券会社の自己売買における見せ玉等を刑事罰及び課徴金の対象にしてもらいたい、こういうようなことを監視委員会は金融庁に言っておるようでございます。
それから、見せ玉についての建議があったけれども、金融庁は一体その後何をしたのかという多分御質問だろうと思うんですが、見せ玉につきましては、これはいろいろな犯則事件を調査した結果がやはり大事な経験として生きまして、これは相場操縦であるということから、具体的には、一つは、顧客による見せ玉等売買の申し込み行為による相場操縦については現在刑事罰の対象になっていない、一体どうするんだというお話。