2004-10-18 第161回国会 衆議院 予算委員会 第2号
地元に帰られて、そして玉湯町というところで講演をされておりますが、北朝鮮の核開発の現状について、プルトニウム型の爆弾はできているから、必ずすぐ廃棄させなければならない、ウラン濃縮型も初期の段階だが開発を行っていると。 私の記憶が正しければ、日本政府がプルトニウム型の爆弾ができているということを断定して認めたのは初めてだと思いますが、どういう証拠でそれをおっしゃったんですか。
地元に帰られて、そして玉湯町というところで講演をされておりますが、北朝鮮の核開発の現状について、プルトニウム型の爆弾はできているから、必ずすぐ廃棄させなければならない、ウラン濃縮型も初期の段階だが開発を行っていると。 私の記憶が正しければ、日本政府がプルトニウム型の爆弾ができているということを断定して認めたのは初めてだと思いますが、どういう証拠でそれをおっしゃったんですか。
国土交通省出雲工事事務所では、大量死発生期を中心に、宍道湖底層の塩分、酸素の量をチェックするとともに、貧酸素水塊の流入コースと考えられる大橋川から玉湯町にかけて観測機器十基を設置して観測する、こういうふうに報道されているわけです。 きょうは国土交通省の副大臣に来ていただいているわけです。なぜこの事業を始めたのか、それからその調査の中身、それについてお答えいただきたいと思います。
日本では法律に定められたものはございませんが、例えば、岩手県の国道四号盛岡北道路や島根県の玉湯町の国道九号線のバイパス建設など全国数十カ所で、旧建設省が住民合意の実験的試みをしているというふうに聞いています。また、二〇〇〇年三月には、広域道路を対象に、旧建設省が、住民と話し合いながら道づくりを進めていく、そんな実施指針案というものをまとめたとも聞いております。
そういう点で、島根県の玉湯町で起きている被害、しかも人体に一八%ぐらいの住民がそういう被害を受けているわけですから、そういうことも踏まえて、私はやはり附帯決議を守ると同時に、この空中散布というのは非常に危険な問題だ、こういう点で廃止を強く求めるわけであります。 時間がありませんので、次に移りたいと思います。
○須藤美也子君 九四年に島根県玉湯町で実施された空中散布に関して健康調査を行った、これ御存じないんですね、何も被害を受けていないと今答弁なさいましたから。健康被害調査で二百四十人の地域住民を調査した結果、そのうちの四十三人が人体の異常を訴え、八人が医療機関に受診をした、そしてその原因が農薬成分を吸引した結果と考えられる健康被害が実施地域の周辺で起こっている、こういう結果が出ているんです。
それで、八束郡のうち玉湯町と宍道町につきましては、これをこの新しい一区の方に含めますと中央部の方の人口が不足いたしますので、玉湯町と宍道町は飛び地である郡を分割することとなっておりますが、新しい一区の方には加えないこととされているところでございます。
そのほか、玉湯町が七一・九%、斐川町が六八・四%、そして県都であります松江市が六八・二%。島根県の場合はすべてが人口の過半数を超える署名が集まっているわけです。これは、少なくとも我が島根県においては、関係市町村住民の二十五万人分もという反対署名が、短期間、二カ月間で集められたということは、有史以来のことなんですね。
これに華づきまして昭和四十九年十一月、松江市、安来市、玉湯町及び東出雲町の二市二町にわたる宍道湖東部流域下水道が都市計画決定され、直ちに事業に着手し、昭和五十四年四月には一部供用開始の予定であります。このうち松江市竹矢町に建設を予定しておりまする宍道湖東部浄化センターは、敷地面積十八・八ヘクタール、昭和六十五年時の全体計画は一日最大計画汚水量は二十三万トンであります。
関連した松江市の公共下水道、あるいは米子市で一部供用開始しておりますけれども、まだ処理人口が非常に少ないものの増強、あるいは現在まだ着工に至っていない安来、玉湯町、東出雲町などの関連公共下水道もできるだけ早く着工に持っていきたい、こういうことでございます。
三、日本道路公団大阪支社 1 松江道路管理事務所 松江道路は松江市横浜町から宍道湖沿いに八東郡玉湯町に至る延長五・八粁で、二八年建設省により着工、公団は三一年四月これを引継ぎ三三年七月供用開始したもので、国道九号線及び五四号、一八〇号各線を接続道路として、産業並びに観光の道路として交通緩和に大きな役割を果たしている。
松江道路は松江市から玉湯町に至る五・八キロ、大山道路は鳥取県伯仙町から大山町に至る延長十二キロであります。 松江道路の四十二年度料金収入は九千五百万円で、計画収入の二七〇%に達し、二十五年間償還が約半分に短縮される見込みであります。これに対して大山道路は四千四百万円で計画収入の九四%にとどまり、三十年償還の予定は若干延びるものと推定されております。
これは八束郡玉湯付場町の八勝園、これは温泉宿でしょう。そこでの芸者の花代というのがあります。芸者の花代と捜査費とはどういう関係がありますか、捜査費の中から出ております。
する請願(委員長報告) 第四三一 島根県粕渕町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三二 島根県加茂町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三三 島根県大東町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三四 島根県日原町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三五 島根県恵曇町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三六 島根県祖式村の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三七 島根県玉湯村
する請願(委員長報告) 第四二九 島根県粕渕町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三〇 島根県加茂町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三一 島根県大東町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三二 島根県日原町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三三 島根県恵曇町の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三四 島根県祖式村の地域給に関する請願(委員長報告) 第四三五 島根県玉湯村
する陳情書 (第五七 七号) 一四六 川面村の地域給指定に関する陳情書 (第 五七八号) 一四七 裳掛村の地域給指定に関する陳情書 (第五七九 号) 一四八 河辺村の地域給指定に関する陳情書 (第五 八〇号) 一四九 揖屋町の地域給指定に関する陳情書 (第五八一号) 一五〇 恵曇町の地域給指定に関する陳情書 (第 五八二号) 一五一 玉湯村
第五七五号) 有田村の地域給指定に関する陳情書 (第五七 六号) 馬屋下村の地域給指定に関する陳情書 (第五七七号) 川面村の地域給指定に関する陳情書 (第五七八号) 裳掛村の地域給指定に関する陳情書 (第五七九号) 河辺村の地域給指定に関する陳情書 (第五八〇号) 揖屋町の地域給指定に関する陳情書 (第五 八一号) 恵曇町の地域給指定に関する陳情書 (第五八二号) 玉湯村
こういう事情から今度の人事院の勧告から除外せられました地域だけについて申上げますと、能義郡広瀬町、それから安濃郡大田町、能義郡安来町、飯石郡掛合町、八束郡玉湯村、これらの町村については当然地域給を指定せらるべき條件を備えているから十分なる御審議を要望するということでございました。