1959-12-01 第33回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○柏村政府委員 ただいま演説をされた方の名前を玉村警備部長から申し上げたのでありますが、結局その演説の内容によって常識的に因果関係が生ずるもの、また不法がその後に誘発されたとかりにいたしまして、刑事的に因果関係を持つかということは、その演説の内容、態容、その後の状況等をつぶさに調査していかなければならない問題で、ここでは直ちに因果関係あり、あるいは因果関係なしと断言し得る段階でないと思います。
○柏村政府委員 ただいま演説をされた方の名前を玉村警備部長から申し上げたのでありますが、結局その演説の内容によって常識的に因果関係が生ずるもの、また不法がその後に誘発されたとかりにいたしまして、刑事的に因果関係を持つかということは、その演説の内容、態容、その後の状況等をつぶさに調査していかなければならない問題で、ここでは直ちに因果関係あり、あるいは因果関係なしと断言し得る段階でないと思います。
先ほど私が申し上げましたように、私は四時十七分ごろと申しました、警備局長は四時二十分と申しましたが、いずれにしろ、そのころでございますが、議長は佐藤警務部長をして、警視庁の玉村警備部長に対して、議長の代理として警察官の特別派遣を要請しました。その際に、その人数は、このデモ隊を構内から排除するに必要な人数、それですみやかに排除してもらいたい、こういうことを要請したわけであります。
私は、事件のございました翌日から翌日にかけて、総監にもお目にかかって、いろいろ出動の目的及びその法律上の根拠についてただしたのでありますが、この警職法第五条による説をとっておりますのは、警視総監と玉村警備部長、城東の加藤署長、この三人であります。