1969-11-10 第61回国会 衆議院 決算委員会 第31号
日本道路公団については、このときに問題になったのは玉川ゴルフコースのいわゆる補償額です。四千何百万やはり補償しておるんだ。きょう取り上げたのは荒川です。これらの事実に対して、むだに血税が使われておるということで指摘をされて、それでは改めましょうということで決議案ができて建設省もその姿勢になった。ところが四年たった今日、何にも変わっていない。だから問題だと私はここで取り上げているんじゃないですか。
日本道路公団については、このときに問題になったのは玉川ゴルフコースのいわゆる補償額です。四千何百万やはり補償しておるんだ。きょう取り上げたのは荒川です。これらの事実に対して、むだに血税が使われておるということで指摘をされて、それでは改めましょうということで決議案ができて建設省もその姿勢になった。ところが四年たった今日、何にも変わっていない。だから問題だと私はここで取り上げているんじゃないですか。
「玉川ゴルフ場」問題も、その一つだ。二十一日の衆院決算委員会で、この問題をとりあげたが、それによると、玉川ゴルフコースは、国有地である多摩川の河川敷を年間一平方メートル三円の使用料で借りている。ところが、道路公団が第三京浜国道をつくるために、ゴルフコースの一部に橋をかけるだけで三千四百万円の補償費を払ったそうだ。
四十三年になりますと、玉川ゴルフ場も約十二カ年になります。したがいまして、占用の目的を十分達したと判断できますので、補償の必要はないというふうに考えております。 以上、簡単でございますが御報告させていただきます。
○古賀政府委員 ゴルフ場はいま十八ホールが三カ所、玉川ゴルフ場、それから新川崎のゴルフ場、それから六郷のゴルフ場がございます。それからそのほかに小さいショートボールの多摩川ゴルフ場がございます。それは九ホールでございます。この経営は、いずれも会員制とか委託経営とかいうことになっているわけです。会員制のところは、ただいまのところ新川崎は会員制であります。
○古賀政府委員 ゴルフ場は、現在全体で百六ヘクタール、そのほかに一般運動場として東京都が玉川ゴルフ場に貸し付けているゴルフ場が、二子玉川と丸子橋の間の東京都側に約三ヘクタールございます。約百九・六ヘクタールになります。そのうち開放いたしますのは三十八ヘクタールでございます。
一年更新になっているから、今後は補償という問題が起こらないように国有財産の円滑な処理というものをしていかなければならぬということをわれわれの質問に答えて言われておったわけですが、具体的にきょうは、たとえば株式会社玉川ゴルフ・コースという問題にしぼってお聞きいたしますが、その契約内容はどうなっているんですか。
いま玉川ゴルフ・コースについてお尋ねしているわけですが、都市局長、この公園化、緑地化というのですか、都市局の中で、ここを国民広場等に考えているということで、いろいろと考えが出ているわけです。これについて、どういうふうな順序でこれを開放するということになるか、ちょっと御説明願いたいと思いますがね。
それから多摩川につきましては、ただいま次官から御説明がありましたとおりでございますが、ゴルフ場七件の内容につきましては、東京急行電鉄株式会社の占用にかかるゴルフ場が一件と、それから玉川ゴルフ・コース、それからこれは運動場を含んだ練習場でございますが、東京急行電鉄株式会社の練習場が一つ、それから大田区役所が占用者となっておりますが、六郷ゴルフ・クラブに委託しておるものが一件、それから新川崎ゴルフ・クラブ
○委員長(相澤重明君) それでは時間の関係もありますから、東急玉川ゴルフコースと東京多摩川ゴルフ株式会社の役員名、資本金、関係の会社、それをあとで資料で報告してください。
○説明員(古賀雷四郎君) 初めの第三京浜のほうは、東急の玉川ゴルフ・コースの個所でございます。 それから新幹線が支払いました補償金は、東京多摩川ゴルフ練習場でございます。
川本道路公団等が玉川ゴルフコース等に営業損失を含む多額の補償を行なった事例の示す通り、国有河川敷地にこれら営利企業の尨大な財産権が長期又は無期限に定着し、権利の対象となるものと解釈されていることは、一般の国民感情としては理解に苦しむものである。
それからいまの玉川ゴルフ場でございますが、これはいま企業というふうにお聞きをいたしましたが、それでございますと、そういう面が相当多く出ておるんじゃなかろうか、こういうふうに思います。
たとえばいまやっておる玉川ゴルフ場が、それは一年一年では困る、三年にしてくれ、五年にしてくれ、あるいは自動車練習場や運動場だったらそんなにかかりませんから、ある程度長期で、二年なり三年なり、こういう見通しを持って期間を切ったら、そのあとは神奈川県は河川管理者として補償金なしで取り上げることができる、こういうことはお約束できますね。
○勝澤委員 そこで道路公団にお尋ねいたしますが、道路公団は今度玉川ゴルフ場の問題で三千四百万補償金を払っておるわけであります。いま東京都の御説明によりますと、都が橋をかけたときには何ら補償金を払っていないということであったわけであります。東京都と道路公団というものは少し性格が違いますけれども、国民の税金で仕事をするという立場においては何も変わりはないのです。
それから玉川ゴルフコースでございますが、これに対しましては三十二年七月十九日、東京急行電鉄株式会社、これは練習場でございますが、これも三十一年七月十七日。失礼いたしました。一番最初の東京急行電鉄株式会社と申し上げましたのは三十二年五月十六日のものは練習場でございます。それから大田区役所、これは六郷ゴルフ倶楽部でござまいすが、これが三十年十一月二十二日。それから新川崎ゴルフ倶楽部が二十九年五月四日。
そこで玉川ゴルフ場に使用さした河川敷が三十一万千九百二十七平米、そこで日本道路公団が使用したのは三千三百二十三平米、ほんの一割にしかすぎないわけでございますが、この三千三百三十三平米について、玉川ゴルフ場に対して日本道路公団はいかなる理由によって三千四百二万四千円の補償をしたのでしょう。
○勝澤委員 かりに建設省が直接いまの日本道路公団の行なっている工事を行なったとしたならば、玉川ゴルフ場についての補償はどういうふうな見解になりますか。