1964-04-23 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号
この改正規定は、自動車教習所における不正卒業証明書の発行、運転免許試験の際におけるかえ玉受験等の事犯が最近増加の傾向にありますので、その罰則を強化することにより、この種事犯の予防をはかることとしようとするものであります。 その四は、第百十九条及び第百二十条の車両の通行区分違反、追い越し規制違反等に対する罰則の強化についてであります。
この改正規定は、自動車教習所における不正卒業証明書の発行、運転免許試験の際におけるかえ玉受験等の事犯が最近増加の傾向にありますので、その罰則を強化することにより、この種事犯の予防をはかることとしようとするものであります。 その四は、第百十九条及び第百二十条の車両の通行区分違反、追い越し規制違反等に対する罰則の強化についてであります。
第三は、不正な手段等により運転免許証の交付を受けた者に対する罰則の強化でありまして、これも最近増加の傾向にある自動車教習所における不正卒業証明書の発行、免許試験の際におけるかえ玉受験等の事犯の予防をはかろうとするものであります。
この改正規定は、自動車教科所における不正卒業証明書の発行、運転免許試験の際におけるかえ玉受験等の事犯が最近増加の傾向にありますので、その罰則を強化することにより、この種事犯の予防をはかることとしようとするものであります。 その四は、第百十九条及び第百二十条の車両の通行区分違反、追い越し規制違反等に対する罰則の強化についてであります。
第三は、不正な手段等により運転免許証の交付を受けた者に対する罰則の強化でありまして、これも最近増加の傾向にある自動車教習所における不正卒業証明書の発行、免許試験の際におけるかえ玉受験等の事犯の予防をはかろうとするものであります。