1949-11-14 第6回国会 参議院 農林委員会 第2号
○北村一男君 獸医手の受験の報告を拜見いたしましたが、この問題は前の国会に、本院におきましても楠見委員長を中心として、救済対策には非常にお骨折を願つて、又畜産当局の深い御理解もあつて、こういう結果になつたと存じますが、私はこの数字を見て、好成績を納めたというようなことを御発表になつておりますけれども、必ずしも好成績であるとは考えません。
○北村一男君 獸医手の受験の報告を拜見いたしましたが、この問題は前の国会に、本院におきましても楠見委員長を中心として、救済対策には非常にお骨折を願つて、又畜産当局の深い御理解もあつて、こういう結果になつたと存じますが、私はこの数字を見て、好成績を納めたというようなことを御発表になつておりますけれども、必ずしも好成績であるとは考えません。
○政府委員(山根東明君) 獸医手の試験の実地状況は先程御説明した通りでありまして、実は第二回の試験で合格率二二・三%、これ自体が比較的好成績と申しますか、合格率が高いと御説明したわけでありますが、事実従来獸医手試験を実施しておりました当時の合格率は、実は非常に低くつて、一四・五%程度であつたのでありますが、先般実施しました試験では、その比率と比べましても大分実はよくなつておるようであります。
ただ戰時中の臨時特例として、即ち学歴等において或る程度欠くるところがあつても戰時の需要充足のために認められた獸医手の制度等は、今後認めないこととなつておるのであります。法案の趣旨及びその主なる内容は以上の通りでございます。
○政府委員(山根東明君) 獸医手の救済の問題についていろいろ御希望があつたわけでありますが、私の方といたしましても、この問題がこの前の委員会でいろいろ議論せられまして以來、事の重要性に鑑みまして、更に具体的にこうした修正案で一年間獸医手の試驗期間或いは業務を実施し得る期間を延長せられました事情に鑑みまして、只今北村委員、藤野委員両氏から御希望がありました試驗についての配慮はいろいろ考えておるのであります
而して現在の獸医師及び獸医手については、まだ知識が十分でない点もあるかと考えられますから將來においては講習、講話等の方法を以て十分なる知識を與えられてその技衡を向上し、より一層に畜産界に貢献するように努められる措置を講ぜられたいと思うのであります。
○北村一男君 獸医手の問題につきましては、只今委員長から修正案の御説明がございましたが、前にも申上げましたように單に獸医手の救済策の点から考えるばかりでなく農村といたしましては只今藤野委員が申されたように獸医手は相当貢献しておるのでありまして、獸医師が山奧の不便なところに行かないような例が山沢あるのに、そういうところは獸医手が參りまして、畜産方面に非常に貢献をしておる、それから只今獸医手は農業協同組合
第五は、戰時特例として設けられました獸医手制度及び未成年者に対する免許に関しまする臨時特例を廃止することにいたしたことであります。以上が提案理由並びに内容の大要であります。
これは特に打撃を蒙るのは獸医手ばかりでなく、現在獸医手を採用しておる團体が非常に困るだらうと思う。
○委員長(楠見義男君) 何か質問があつたらどうぞ……今のお話でいいますと獸医手という制度を設けたのは、一般獸医師の資格よりも程度を低くして、そうして急場の需要に應じた、こういうことですね。ところが先程表を見せられての説明を聽きますと、例えば獸医師については大学、專門学校の卒業生には免許資格がある。それから甲種農学校の卒業生はそれから後三年の修業期間といいますか、それが過ぎると免許資格がある。
それでこの前の審議の時にいろいろ皆樣からこの問題について御質疑があり、又御意見の御開陳があつた際の政府の考え方は、現在の獸医手の人人は、本年の最後の獸医師國家試驗にできる限り多く合格させるように事前に十分講習会等も開いて、そうして救つて行きたい。こういうお考えであります。これは御承知の通りであります。
獸医手の制度についてはただいまお話のあつた通りでありますが、当時獸医師の数の不足等に対処いたしまするために、戰時の特例として設けられた制度でありまして、この終戰になりましてからは、戰時特例であるということからいたしまして、実はすでに昭和二十三年当時ただちに廃止をしなければならないという状況にあつたのでありますけれども、ただいまお話がありました通り、長い年月を経過いたしておりますので、ただちにこれを廃止
○坂本(實)委員 今回制定せられんとしておりまする獸医師法に関連しまして、昭和十五年に出ておりまする獸医師法の臨時特例によつて、獸医手の制度が設けられておつたのでありますがこの際獸医手に関しまして政府当局はいかなるお考えを持つておられるかということを詳しく聞きたいと思います。
ことに獸医手は昭和十五年度の制定において國家試驗を通過したものである。こういうことから考えてみますときには、六・三・三・四の学校の課程を通過したものと同等に見ていいと私は思います。それほど権威ある國家試驗であると思う。そういう國家試驗を通過して、実務に三年も四年も携わつて來た獸医手に対しては、相当の考慮を拂つてしかるべきだと思います。この十二條においては獸医手の受驗制度を認めてよいと私は考えます。
第五は、戰時特例として昭和十五年に設けられた獸医手制度及び昭和十七年末成年者に対する免許に関する臨時特例は、ともに新情勢に即應しないのでこれを廃止することとしたのであります。 以上が獸医師法案の要旨の大要であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決せられんことを希望する次第であります。
第五は、戰時特例として昭和十五年に設けられた獸医手制度及び昭和十七年未成年者に対する免許に関する臨時特例は、共に新状勢に即應しないので、これを廃止することとしたのであります。以上が獸医師法案の要旨の大要であります。何卒愼重御審議の上速かに御可決せられんことを希望する次第であります。