1951-05-26 第10回国会 衆議院 農林委員会 第41号
賀四郎君紹介)(第一二三四号) 七九 国産マオラン麻事業救済対策確立に関する 請願(池見茂隆君紹介)(第一二三八号) 八〇 惠岱別川上流にかんがい用貯水池築設の請 願(篠田弘作君紹介)(第一三八五号) 八一 公有林野官行造林振興対策確立に関する請 願(塩田賀四郎君紹介)(第一三八六号) 八二 家畜登録事業助成強化に関する請願(原田 雪松君紹介)(第一四五五号) 八三 外地引揚獸医師免許
賀四郎君紹介)(第一二三四号) 七九 国産マオラン麻事業救済対策確立に関する 請願(池見茂隆君紹介)(第一二三八号) 八〇 惠岱別川上流にかんがい用貯水池築設の請 願(篠田弘作君紹介)(第一三八五号) 八一 公有林野官行造林振興対策確立に関する請 願(塩田賀四郎君紹介)(第一三八六号) 八二 家畜登録事業助成強化に関する請願(原田 雪松君紹介)(第一四五五号) 八三 外地引揚獸医師免許
○説明員(齋藤弘義君) 第六十條の負担の問題でございますが、これに関しましては、六十條の負担区分にございます家畜防疫員の旅費の全額、それから第三の雇い入れした獸医師に対する手当の二分の一、なお第四の牛疫血清の購入費又は製造費の全額、第五がその他の予防薬類の購入費又は製造費の二分の一、それから農林大臣の指定します消毒薬品でありますとか、寄生虫駆除の薬の購入費、こういうものが全額国費で負担になつております
それからそれを獸医師が不当な、基準に従わないで発行したり、そういうような場合の監督でございますが、これはこの証明書を発行します場合には省令の定める基準によつて発行しなければならないことになつております。
そうして家畜防疫員がらく印なりいれずみなり、そういうものをつけまして、健康証明書を発行いたします獸医師は別にこの標識ということは附せない、と申しますのは獸医師はここに定める一般の獸医師として、行政力を持つていない者でございます。第七條によりますものは都道府県知事が行政力を持つてやるものでございます。
それから又従来はこれを出しますものが都道府県知事又は都道府県知事の指定する獸医師となつておりましたが、これを都道府県知事又は獣医師ということにいたしまして、獣医師ならば全部誰でもこれを発行できるということにいたしたわけであります。それからその発行の基準としては、農林省の省令で定める基準で出してもらわなければ困るということにいたしたわけであります。
獸医師であるとか、そういうものから府県知事が任命することになつております。今度の法律によりますというと、これは獸医師を主体として任命いたします。必要があつた場合にはその他の学識経験者も任命できるということになつております。ここに書いてございますように、五千二百六十二名が一応任命されてございます。結局家畜防疫員がこの法律の施行の実施者になるわけでございます。
そうして「自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。」と許容しておるのであります。だから今回の世間に言う医薬分業といいますものも実は終対分業ではなくして、医師が調剤し得るものを許容しておるのであります。但しこれには制限があるのであります。
その内容につきまして概要を申し上げますと、第一が獎蹄師の免許を受ける資格についてでありまして、現在獸医師及び獸医師の免許を受ける資格のある者は、無條件で獎蹄師の免許を受けておるのでありますが、学校教育制度の改革に伴い、新制の獣医大学においては、特に獎蹄学の講義は見られず、外科学の一部として取扱われているので、新制大学の卒業生及び新制大学卒業の獣医師に対しましては、装蹄師の無試験免許を行わないことといたし
○政府委員(山根東明君) 御指摘の点につきましては、先ほど来御指摘になりました特に獸医師法との比較において当を得ていないがどうかというような問題と併せまして、今後私どものほうで研究いたしまして、必要によりましては是正いたしたい、かように考えております。
ところが今回の改正で本法の規定に違反したときは、第五條の規定違反も入つて来まするので、そうしますると第十一條の罰金又は科料に加えて、第九條第二項の免許の取消又は業務を停止する、こういう行政処分とが二つになるわけでありまして、その実質の当否は別といたしましても先ほど来申上げておりまする、やや類似をしておりまする獸医師法等の立法例と比較しますると、これは均衡がとれておらないようであります。
○片柳眞吉君 その次に今回の裝蹄師法と獸医師法との二つの法律を比較して見ますると、勿論この裝蹄師と獸医師とは仕事の内容なり或いは仕事のウエイトといいまするか、実質も違つておると思いまするが、ただこの両者の免許の欠格條項等を比較して見ますると、如何にもその條項が非常に違つておつたり、或いは区々であるというような感がするのであります。
それから次の第二点の獸医師の不足の問題でございますが、この問題につきましては私共常日頃こういうことを考えておるんです。獸医師の現在の数と申しますか、全国の登録しておられる獸医師の方々の数は約一万八千人おられます。諸外国に比べまして必ずしも少いとは申せない数字でございます。ただ偏在しておるというふうな点はございますけれども、必ずしも不足ではないのじやないか、むしろ過剩なんじやないか。
それから獸医師の問題でありますが、獸医師の無医村はほとんどございません。多いところは一箇村に三人も開業いたしておりますので、ただちに協力態勢が整えられる、事実上また自分の本職の上からいいましても、すぐ進んで参るような傾向にありますので、御懸念はごもつともだと存じますが、実際面には、何ら支障がないということを御了承願います。
犬を抑留する権限、あるいはそれを処分する権限、いろいろたくさんあるのでありまするが、ことに二十條を拝見いたしますると、この予防員は公衆衛生または治安維持の職務に携わる公務員及び、獸医師に対して協力を求める権限を持つておる。この協力を警察官あるいは獸医師は拒んではならない、しかし拒みますると罰則があるのであります。非常に大きな権限を持つております。
○原田委員 診断をやりますのは、前の條項にこれも掲げてありますが、もちろん獸医師あるいに予防員か、防疫員が狂犬病あるいは狂犬病の疑似症ということを認定しなければ、この処置はとらないのでありまして、これはそういう時期において、係員の諸君が嚴格なる検診を行いまして、そうしてこの処置に出る、こういうことになりますので、その獸医師並びに防疫員の諸君は、手前の條項にございます通り、これを発見するまでに相当な努力
技術吏員は、獸医師を以てこれに充てる。上司の命を受けて技術掌る。 大体こういうようなことで、所長以下事務吏員、技術吏員おのおのが、これの仕事に従事するわけでありますが、私共の予算におきましては、このうち二年分の助成を考えておる。こういうようなことになつております。
○政府委員(山根東明君) 五号において特に家畜の診断に限定いたしたのは、一つには御承知のように、現在開業獸医師がそれぞれの地方に開業いたして、家畜疾病の診断、治療に実は従事いたしておるのでありまして、開業獸医師の生業をこの施設によつて脅すことのないように、この施設の機能は予防なり診断の面に止めて行きたい。
○政府委員(荻田保君) 御承知のようにシヤウプ勧告によりましてこの事業税特別所得税は大きく変るわけでございまして、その際医師、獸医師業に対するところの事業税の中に入れるかどうかという問題でございますが、やはりこのように財政一般に苦しいときには止むを得ず残すよりいたし方がないと考えております。
現在医師、獸医師、助産婦等の事業に対しては、所得税の外に更に附加価値税が課税せられておりますために、負担が著しく重くなつて、生活の脅威となつておりまするから、かくては国民保健の向上、畜産の振興、増産への協力等に重大なる悪影響を及ぼす虞れがおるので、速かに医業に対する附加価値税、或いは特別所得税その他これに類する課税は全廃して頂きたいという趣旨でございます。
) 第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告) 第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告) 第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一四〇 獸医師法案附則第六項修正
) 第一三四 農業協同組合医療施設に関する請願(委員長報告) 第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告) 第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一四〇 獸医師法案附則第六項修正
東京芝浦電氣株式会社の再編成に関する緊急質問 一、日程第六 水先法案 一、日程第八 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案 一、日程第九 郵政事業特別会計法案 一、日程第十 電氣通信事業特別会計法案 一、日程第十一 國立國会図書館法の一部を改正する法律案 一、日程第十二 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案 一、日程第十三 獸医師法案
○副議長(松嶋喜作君) 日程第十三、獸医師法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長楠見義男君。 ————————————— 〔楠見義男君登壇、拍手〕
而して現在の獸医師及び獸医手については、まだ知識が十分でない点もあるかと考えられますから將來においては講習、講話等の方法を以て十分なる知識を與えられてその技衡を向上し、より一層に畜産界に貢献するように努められる措置を講ぜられたいと思うのであります。
○委員長(楠見義男君) 大体御意見は終了したようでありますから、これから衆議院から送付されて参りました獸医師法を議題にいたしまして採決いたします。衆議院送付案通り御賛成の方の起立を求めます。 〔起立者多数〕
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 議事日程 第二十七号 午後一時開議 第一 獸医師法案(内閣提出) 第二 総理府設置法案(内閣提出) 第三 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案(内閣提出) 第四 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 経済調査廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 司法試驗法案
〔議長退席、副議長着席〕 御承知のごとく、現行獸医師法は大正十五年に制定せられたものでありまして、その免許資格につきましても一般に水準が低いのでありますが、最近獸医業務は、畜産関係ばかりでなく公衆衛生の領域への関係も深くなりまして、獸医師の水準を一層高めることが必要となつたのであります。
君紹介)(第三号) 燧灘の干拓事業施行の請願(小西英雄君紹介) (第一二一五号) 三浦村の林道六郎次線改修の請願(原田雪松君 紹介)(第一二四二号) 農業災害補償制度改正に関する請願(阿野金昇 君紹介)(第一二四八号) 同(竹村奈良一君紹介)(第一二四九号) 同(江田斗米吉君紹介)(第一二五〇号) 食糧公團末端機構改組に関する請願(小野瀬忠 兵衞君紹介)(第一二六五号) 獸医師法
美術家、音樂家、演藝家、化学者それから医師、歯科医師、獸医師、藥剤士、看護婦、助産婦、弁護士、弁理士、計理士、或いは美容師、栄養士そういつたふうなものでありまして、即ち営業開始に当りまして、國家試驗なりそうした類似のものが営業開始の要件になつておるというふうなもの、或いは美術、音樂というような特殊な專門の技術を必要とする、こういうものを考えております。
それを申し上げますと、美術家、音樂家、演藝家、科学者、医師、歯科医師、薬剤師、獸医師、看護婦、助産婦、すなわち國家試驗によつてその資格が認定されておるような性質のもの、弁護士、弁理士、計理士、美容師等であるのでございます。
○政府委員(山根東明君) 新らしいこの法律による獸医師は先程來いろいろ御意見もありましたように、非常にむずかしい條件で、非常にむずかしい試驗を課して、いわゆる程度の高い獸医師の資格を與えるわけであります。
○板野勝次君 併し獸医師法の中には新制獸医師の称号を用いろという規定はないんですね。殊更十六項のところだけ新制獸医師という称号を用いなければならないという、何かあるんですか。それは或いは私の見落しかも知れませんが。
○板野勝次君 附則の第十六項に、獸医師と新制獸医師の称号が二つここに出て來ているのですね、これはどうして獸医師と新制獸医師の、こういうふうな差別待遇というのですか、称号を区別する必要、何か根拠があるのですか。
また獸医師のこの制度を廃止した場合の診療行為に及ぼす影響の問題でありますが、この点は大まかに申し上げますと、大体アメリカの例をとつて申し上げますと、アメリカにおきましては、家畜の数が、大体いわゆる大家畜に換算いたしまして七千万家畜單位、七千万頭ということがありますが、日本におきましては、約三百万家畜單位、三百万頭であります。
○坂本(實)委員 今回制定せられんとしておりまする獸医師法に関連しまして、昭和十五年に出ておりまする獸医師法の臨時特例によつて、獸医手の制度が設けられておつたのでありますがこの際獸医手に関しまして政府当局はいかなるお考えを持つておられるかということを詳しく聞きたいと思います。
獸医手の制度についてはただいまお話のあつた通りでありますが、当時獸医師の数の不足等に対処いたしまするために、戰時の特例として設けられた制度でありまして、この終戰になりましてからは、戰時特例であるということからいたしまして、実はすでに昭和二十三年当時ただちに廃止をしなければならないという状況にあつたのでありますけれども、ただいまお話がありました通り、長い年月を経過いたしておりますので、ただちにこれを廃止