1949-10-26 第6回国会 参議院 本会議 第2号
尚この法律無視の態度を徹底前体党いたしますると同時に、この政務次官のごときものは、單なる獵官運動の一翼に過ぎないのでありまして、何ら政務次官を置かなければならない、それ程のものとは考えられないのでありまして、明らかにこれは獵官運動の金魚にビスケツトを與えるという程度の意義しか持たないのでありまして、(「ノー」と呼ぶ者あり)我が党は飽くまでこのような獵官運動の政務次官の設置には断乎として反対いたしますと
尚この法律無視の態度を徹底前体党いたしますると同時に、この政務次官のごときものは、單なる獵官運動の一翼に過ぎないのでありまして、何ら政務次官を置かなければならない、それ程のものとは考えられないのでありまして、明らかにこれは獵官運動の金魚にビスケツトを與えるという程度の意義しか持たないのでありまして、(「ノー」と呼ぶ者あり)我が党は飽くまでこのような獵官運動の政務次官の設置には断乎として反対いたしますと
この點を一つ今後の政治の在り方の點から行きましても、十分なるお話を承わりたいと思うのと、もう一つは巷間いろいろ傳わるところによりますというと、政務次官の設置ということは、獵官運動者が相當ある、こういう人たちの滿足を或る程度繋いで行かなければ、今後の政治の運營上、誠に芦田内閣としては困るじやないかというような意味のことが世上に流布されております。
現在でも餘りここで仕事ができない上に月給は安いし、そうしていいことがあるとすれば、顔の廣くなる程度のものであつて、これを野放しにすると、そうでなくても獵官運動が相當に出そうな場合、私は非常に危險に思うのであります。併し、たつた一年とか、六ヶ月とか拘束することによつていい人が得られるとも限らんのであります。