1948-03-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第3号 現行地方税制は獨立税、附加税の體系と分與税の體系の二本建であるが、獨立税收入と分與税收入とはその總額において殆んど相半ばしておる。それに加えるに租税體系の運用上において許可、認可等の監督規定が多く、これらの許可、認可はともすれば國税中心に運用させり勝ちであり、地方税はややもすれば國税中心主義の犠牲となり勝ちである。 吉川末次郎