1947-12-08 第1回国会 参議院 国土計画委員会 第17号
學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。
學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。
とりあえず獨立命令として現在施行いたしております各廳府縣でやつております規則、そのうち特に急を要すると思われますもの、興行場とか、浴場、危險場の處理場、こういつたようなものにつきまして、さしあたり具體的の規定をつくりたいと考えております。 第七點はこの措置によつて建築物が現在以上に建ちにくくなるのでわないか、こういうお尋ねであります。
舊憲法による地方廳の獨立命令は、去る本年四月施行に相なりました法律第七十二號によりまして、本年十二月末日限りに失效いたします。從いまして建築關係において、約三十五件の獨立命令が效力を失う次第であります。
北海道の國有林野は從來内務大臣の所管のもとに、北海道廳が管理經營してきた關係もありまして、北海道には國有林野法は施行せられておりませんので、これに相當する法令として、北海道國有林野及び産物處分令が施行されておつたのでありますが、この勅令は舊憲法上のいわゆる獨立命令でありますため、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際、現に努力を有する命令の規定の効力等に關する法律の第一條によりまして、本年十二月三十一日限