2018-07-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
そして、今、豚についてのお尋ねでございましたが、厚生労働省が所管いたしますと畜場法におきましては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることとされているところでございます。
そして、今、豚についてのお尋ねでございましたが、厚生労働省が所管いたしますと畜場法におきましては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることとされているところでございます。
ただ、この通知が、何て書いてあるかというと、「新設及び改築等が行われると畜場の獣畜の飲用水設備の設置について」、そういうタイトルで、皆さんのところに一枚お配りしていますけれども、何て書いてあるかというと、「一方、」以下を読み上げますが、「国内のと畜場の獣畜の飲用水設備の設置状況については、牛を処理すると畜場で四九・六%、豚を処理すると畜場で一三・六%に留まるとする調査報告もあり、その設置が進んでいない
そして、今御指摘のように、平成二十九年三月には、平成六年のガイドラインに基づきまして、獣畜の飲用水設備の設置について、引き続き関係事業者に対して指導するよう、都道府県等に通知したところでございます。 本ガイドラインにおきましては、と畜場法の構造設備の基準には規定がない動物福祉を目的とした獣畜の飲用水設備の設置の記載があるということでございます。
具体的には、一、食肉、食鳥肉等につきましてHACCPに基づく衛生管理を輸入の要件とすること、二、乳、乳製品について新たに輸出国政府発行の衛生証明書を求め、健康な獣畜由来であること等を確認すること、三、特定の水産食品につきまして輸出国政府発行の衛生証明書を求め、生産段階における衛生管理状況等を確認することとしているところでございます。
日高町には、死亡獣畜を解体、埋却又は焼却するへい獣処理場、これがあります。しかし、ここで処理すると、町の財政負担が大変増えるので自分で処理してくれと、こう言われていると。埋設できればいいけれども、人によっては山の中に放置してしまうと。 現行法では、放置は基本的には禁止をされていますけれども、こんなことを許せば生態系に大きな影響を与えることになると思うんですが、これはいかがでしょう。
さらに、農場間を移動する車両につきましては、日ごろから消毒を徹底し、そこに立ち入る獣医師とか人工授精師とか削蹄師、家畜運搬業者、死亡獣畜処理業者、飼料運搬業者などにつきましても消毒をさらに徹底すべき必要があるということでございます。
○政府参考人(中尾昭弘君) 地方自治体で実施されております屠畜検査や食鳥検査の結果、解体禁止、全部廃棄又は一部廃棄とされた獣畜、食鳥の状況といいますのは、委員が配付されております資料のとおりでございます。
それは、まず屠殺しようとする年月日は当然のこととして、屠体番号、獣畜の種類、性別、品種、ここまではまあだれでもできようと思いますが、次に年齢まで入ってございます、年齢。そして、毛色、特徴、産地、生産者氏名、この十項目をこの食肉検査申請という形で出さなきゃいけない。
○根本副大臣 食衛法五条第一項の厚生省令を制定し、もしくは改廃しようとするときというお尋ねでありますが、これは、厚生労働大臣が、病肉などの販売などが禁止される獣畜・家禽の種類、あるいは、獣畜・家禽の疾病の種類を定める省令の制定、改廃を行う場合でありまして、例えば、新たな獣畜・家禽の疾病が発生した場合に、食品安全委員会が食品健康影響評価を行って、その結果を厚生労働大臣に通知するということになります。
○遠藤政府参考人 BSE検討会の報告でも触れられておりますように、農水省と厚労省との間のいわば縦割りの弊害というふうなことが言われておりまして、今回の法律改正の中に、例えば、と畜場法及び食鳥検査法におきまして、地方公共団体の責務として、家畜等の生産の実態や獣畜等の疾病の発生状況を踏まえた施策の実施に努めることを規定するとともに、生産段階における規制法であります家畜伝染病予防法に基づく疾病が屠畜検査等
EUは、一九九〇年、死亡獣畜の取り扱いについて、施設、処理方法を規定しまして、二〇〇一年一月一日から三十カ月齢以上の死亡牛について一定数の検査義務をつけております。 二〇〇一年七月一日から、農場で死亡した二十四カ月齢以上の牛を対象に一定数のBSE検査を実施、現在は暫定的に二十四カ月齢以上の死亡牛全頭の検査を実施しているというふうに承知しております。
それから、この一方で、屠畜場につきましてはいわゆると畜場法という法律がございますが、それに基づく屠畜場、これは普通そこで、牛には本当に気の毒ですけれども屠畜されて肉になるわけですが、肉を前提として処分するところが屠畜場なんですが、県によってはやっぱりどうしても屠畜場で受け入れられない、その代わり別なところで処分したいということで、例えば死亡獣畜取扱場というのがございまして、これはと畜場法に基づく屠畜場
○国務大臣(武部勤君) 詳しく承知しておりませんことをおわびいたしますが、二〇〇一年二月二十二日、BSEへの対抗措置に係る飼料法、死亡獣畜等処理法及び動物伝染病法の諸規定を改正する法律、いわゆるBSE対策法の施行をいたしております。二〇〇一年二月二十二日ということでございます。
死亡獣畜処理ルートを確保してほしいわけでございます。 六つ目として、全頭検査後の屠畜制限に伴う出荷繰り延べに対する方策をぜひとも講じてほしいと思っております。 以上、六つの要望をお願いいたす次第でございます。 最後になりますが、日本の和牛は一頭一頭血統証明書を持つ素牛を愛情を持って個体管理により飼育し、世界に誇れる世界一おいしい牛肉であると確信しております。
これに伴いまして、屠畜場におきます検査、これは獣医師が行うわけでございますが、検査におきまして、伝染性海綿状脳症に罹患している疑いのある獣畜が発見された場合には厚生労働省に報告されることになっておりますが、これまでそういった事例の報告はございません。 それで、このサーベイランスの関係につきましては、農林水産省の家畜伝染病予防法に基づきます法定伝染病という位置づけもなされております。
○説明員(森田邦雄君) 初めに、屠畜場においてでございますが、屠畜場におきましては、と畜場法に基づきまして牛、豚などの獣畜につきましては一頭ごとに獣医師の資格を持つと畜検査員が検査を行いまして、病気のあるものについては排除をして食品にはしないということを行っております。
岩手の場合は、四国四県の広さで畜産が展開されていまして、死亡した獣畜は五カ所に集める、それを業者が受け取りに行く。数日かかるわけです。当然、夏場はもう腐ってしまっている。それが、処理するまでの腐敗によるにおいが恐らく悪臭の大部分ではないだろうか。皆さん、家庭で豚や牛の臓物や肉を煮て、悪臭で困りますか。新しいのは、屠場からずっと処理するのはいいのですよ。
先生おっしゃるように、死亡獣畜は畜産に必然的に伴って生じてくるものでありまして、今の体系からいいますと、先ほど来申し上げておりますように、化製場等に関する法律によりまして、死亡獣畜取扱場において埋却、焼却されるか、そこで解体されるということになっておるわけですが、今先生おっしゃいましたような一時冷却施設それを私どもの方の地方競馬、地金協の助成事業で、十分ではございませんけれども、整備を進めております
○沢藤委員 次に、畜産関係について触れたいのですが、畜産業全体の流れの中の終末部分といいますか、つまりふん尿処理と死亡獣畜の処理、これは環境問題に直結しますし、畜産を展開するためには避けて通れない問題です。したがって、次のことをまずお聞きしたいのです。
○川上説明員 飼料の品質管理の問題についてでございますが、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの食中毒細菌につきましては一般に熱に弱いので、飼料原料として使用される獣畜の骨や臓器等には肉、骨粉等として加工される段階で高熱に処理されるために、これらの細菌につきましては死滅するものと考えております。
○目黒政府委員 先ほど申し上げました五条一項のただし書きの規定では、食品衛生法施行規則第二条第三項で「当該吏員が人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。」
○目黒政府委員 食品衛生法の五条第一項でございますが、これは国内産のへい死した獣畜の肉等については、当該吏員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものについては食用に供することを認めている、こういうことでございます。そういう趣旨のことでございます。(貝沼委員「二項の方は」と呼ぶ)失礼しました。それから、輸入食肉につきましては、五条二項でへい死食肉の輸入を認めていないのでございます。
改正の内容は、「へい戦処理場等に関する法律」の題名を「化製場等に関する法律」と改めるとともに、「へい獣処理場」という用語を用いないこととし、「へい獣取扱場」という用語を「死亡獣畜取扱場」に改めるものであります。なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案を提出する理由及びその内容であります。
本案は、へい獣処理場等の用語が現在の実情に即していないことにかんがみ、法律の題名を「化製場等に関する法律」に改めるとともに、「へい獣処理場」という用語を用いないこととし、「へい獣取扱場」という用語を「死亡獣畜取扱場」に改めることであります。
改正の内容は、「へい獣処理場等に関する法律」の題名を「化製場等に関する法律」と改めるとともに、「へい獣処理場」という用語を用いないこととし、「へい獣取扱場」という用語を「死亡獣畜取扱場」に改めるものであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案を提出する理由及びその内容の概要であります。