1951-05-15 第10回国会 衆議院 本会議 第34号
次に家畜移動証明の規定を緩和いたしまして、都道府県の区域を、防疫成績の向上に伴い都道府県以上の区域に広げ得る道を開き、またすべての獣医師が健康証明書を発行し得ることにいたしました。次に殺処分に対する手当金につきまして、適正な損失補償を行う観点から、その最高金額及び交付金の率を合理的な線に引上げました。なかんずく、馬の伝染性貧血症、牛の結核については、大幅な改定を行いました。
次に家畜移動証明の規定を緩和いたしまして、都道府県の区域を、防疫成績の向上に伴い都道府県以上の区域に広げ得る道を開き、またすべての獣医師が健康証明書を発行し得ることにいたしました。次に殺処分に対する手当金につきまして、適正な損失補償を行う観点から、その最高金額及び交付金の率を合理的な線に引上げました。なかんずく、馬の伝染性貧血症、牛の結核については、大幅な改定を行いました。
2 現に開業している医師、歯科医師、獣医師は従前の通り引続き調剤を行うことができること、するが、新に開業する医師、歯科医師、獣医師については薬局の分布が十分でない地域に開業するものには審査機関を設計審査の上調剤を認めるものとすること。 3 薬業法に左の趣旨の規定を設けること。 薬剤師は調剤する場合には、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらなければならない。
それからそのあとのほうへ参りまして、「前項の規定に拘らず医師、歯科医師、獣医師は左に掲げる場合に於て自己の処方せんにより自ら調剤することが出来る。」という規定を置いてあるのであります。そのあとに「緊急治療上必要ある場合、」とございます。その次が問題になる。次は「審査機関の審査を経て厚生省令の定めるところにより薬局の分布が充分でない地域で行う場合。」こういうふうに一項あるのです。
三 薬剤師は調剤する場合には、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければならない。 三 薬事法第二十二条を次の如き趣旨に改正すること。 薬剤師でない者は販売又は授與の目的で調剤してはならない。 前項の規定に拘らず医師、歯科医師、獣医師は左に掲げる場合に於て自己の処方せんにより自ら調剤することが出来る。
更に第二十二條の改正に伴い、薬局における調剤は正当な事由がなければ、これを拒み得ないこと及び薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によつて調剤すべきことを明かにしたのであります。
————————————— 三月二十九日 農産物検査法案(河野謙三君外二十名提出、衆 法第三六号) 同月二十八日 北落合地区の民有未墾地開拓に関する請願(佐 々木秀世君紹介)(第一五七三号) 槻木町外五箇町村の排水改良工事促進等に関す る請願(庄司一郎君紹介)(第一五七四号) 畜犬競技法制定に関する請願(原田雪松君紹 介)(第一六一四号) 外地引揚獣医師免許に関する請願(成田知巳君
さらに第二十二条の改正に伴い、薬局における調剤は正当な事由がなければ、これを拒み得ないこと及び薬剤師は、医師、歯科医師または獣医師の処方箋によつて調剤すべきことを明らかにしたのであります。
――――――――――――― 三月二十二日 家畜登録事業助成強化に関する請願(原田雪松 君紹介)(第一四五五号) 外地引揚獣医師免許に関する請願(坂本泰良君 紹介)(第一四九一号) 競馬法の一部改正に関する請願(川端佳夫君紹 介)(第一五〇七号) 日野上村地内三栄、霞両牧場の改良事業費国庫 補助の請願(稻田直道君紹介)(第一五〇八 号) かんがい用満濃池改修工事費国庫補助の請願(
三月七日 二十五年度産菜種油売渡しに関する請願(足鹿 覺君紹介)(第一〇八六号) 東河村字岡田地内にため池築設の請願(佐々木 盛雄君紹介)(第一〇八七号) 天台宗中本山に国有林等譲与の請願(佐々木盛 雄君紹介)(第一〇八八号) 子吉村地内の国有林払下げに関する請願(村上 清治君紹介)(第一〇八九号) 農村の電柱敷地補償に関する請願(田中啓一君 紹介)(第一〇九九号) 外地引揚獣医師免許
医師法第二十二条を左の趣旨のごとく改正することといたしまして「医師は診療上投薬を必要と認める場合には患者に対し処方せんを交付しなければならない」ということを第一にいたしまして、これとそれから薬剤師は第二にありますように、「調剤する場合には、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければならない。」というようなことで、この問題は昭和二十八年から実行する。
これは経費といたしましては、畜産局所管の非常に大きな部分を占めるのでありまして、家畜衞生の問題は、私どもの行政の面から見ましても非常に重点を置いておる点でありまして、経費の内容を細かく申上げますと、獣医師、装蹄師の試験の経費が僅か入つております。
○政府委員(山根東明君) 獣医師を試験によつて獣医師に昇格させるといいますか、そういうことにつきましては、特に参議院農林委員会の強い御要望がありまして、できるだけ全部の人を拾い上げたいという目標でしばしば試験をやりました。そうしてちよつと数字を持つておりませんが、殆んどの人をといつていいほど一応獣医師として昇格させた結果になつたわけであります。
○山田節男君 一つ最後にお聞きしたいことなんですが、これは家畜衞生に関することですが、御承知のように、昨年獣医師法ができましで、将来の獣医師は大学を出て実地の経験のある者でなければいけない、こういうことになつたわけでありますが、昨年何といいますか、獣医師の得業士のような試験が最後に行われたということを聞いた。
これは最初に(1)にありますように、家畜疾病の予防及び治療をはかり、家畜資源の損耗を防止するとともに、獣医師法及び裝蹄師法の円滑なる運営を図る必要がある。獣医師、裝蹄師の国家試験に要する経費であります。
すなわち、学校教育制度の改革に伴いまして、新制獣医大学におきましては、特に裝蹄学の講義がなく、單に外科学の一部として取扱われておるのに過ぎませず、裝蹄師としての技術及び学術の修得が不十分でありますので、これら新制大学の卒業生及び新制大学卒業の獣医師に対しましては裝蹄師の無試験免許を行わないことといたしまして、また旧陸軍関係の特修技術者に対する無試験免許制度を廃止いたすのでございます。
○山根政府委員 この法案について、実は私からなお根本的な点が残つておるということを、前会申しました点に関連しての御質問と思うのでありますが、この前山口委員から御指摘のありました二條、三條の欠格條項等の問題につきましても、これと関連の深い法案であります獣医師法との関連において、さらに検討を要する点が残つておるということを意味して、山口委員の御質問に対してそうお答えしたわけであります。
ただ私がその際申し上げました削蹄と装蹄との差異の問題、これを万一地方の獣医師がやる場合支障があつてはならない、こういうことでお伺いしておいたのでありますが、この点については、次官通牒等によつてぜひその線をはつきりしていただきたい。今吉川委員からのお話の通り、法そのものは完全ではない。
こういう改正は、この前の獣医師法の改正当時に少くともなされなければならないのに、これは畜産当局のきわめて怠慢であつたと思う。そういう消極的な畜産局のやり方が畜産局の予算が削減され、そして畜産局の仕事を遂行する上にいろいろの支障になつているのであると私は思うのです。これを今出されることについて私は異議はないのであります。
これは開業獣医師ももちろん相当やつているのもありますが、主として現在やつておりますのは、学校出よりも軍隊出の方が多いように考えられます。しかも軍隊出の長い経験をした人が地方に帰られてやる場合も、学説とかけ離れた我流をやる装蹄師がたくさんあるのであります。装蹄というものの完全をはかる上において、全国的にブロックで講習会をやられる。
○山根政府委員 改正案の内容について、なお若干御理解の足りない点もあるようでありますから、もう一度御説明申し上げますと、二十八年の暮れまでの猶予期間を設けましたのは、従来の制度による獣医師である者は無試験で免許をやつておるわけであります。ただ農林省へ申請して、登録を受ける必要があつたわけであります。
次に届出の問題でありますが、これにつきましては、獣医師法にも同じに制度を設けまして、この数字もお手元の資料にお配りしてありますが、昨年暮の現在をもつて届出をやつて、届出制度を実施しておるわけでありまして、おそらく百パーセント届出が励行されたということではなかろうかと思うのでありますが、蹄鉄工につきまして法律ができまして、本年の暮の現在で届出を開始されるわけでありますが、これにつきましてはその間に私どもで
而して改正の主な点は、第一に、装蹄師の免許を受ける資格についてでありまして、現在その資格は、装蹄師試験に合格した者、獣医師たる者又は獣医師の免許を受ける資格のある者、陸軍部隊において削蹄及び装蹄に関する学理及び技術を修めた者、実業学校又は実業専門学校において所定の学理及び技術を修めた者、並びに外国において同機な業を修めた者で命令で定める者と規定せられておるのでありますが、学校教育制度の改革に伴つて、
それから先ほどのお話にもちよつとあつたと思うのでありますが、こういう時期に高い診療費を取るというふうな嫌いがあつては困るということもございまして、各地方庁では開業獣医師さん等と協定をされておられるようであります。例えば県のほうから薬品を出すから五百円ぐらいでとめろ、或いは農業団体に対しては三百円ぐらいでとめろ、こういうふうな手を打つております。
事業費の中、獣医師国家試験施行費から家畜疾病疫学的調査費までにつきましては、大体そう大きい変りはございません。ただ獣医手講習会費がなくなりました点、それから新たに家瀞人工授精指導者講習会費というのが加わりました点、これが細かい内容でございす。それから委託費、これも大体前年度と大差ございません。補助費に入りまして、牛馬骨軟症防止指導施設費補助金の関係が、前年度はありますのが落ちております。
こういうようなことがありまして、現在はやつております流感についての獣医師の不足は非常に日立つたのであります。私共のほうといたしましては特に県のほうからそういうふうに御希望のありましたところに対しましては、学校等の家畜病院から出張して頂きまして、そうして可なり喜ばれた例が二三ございます。そういうふうな措置をいたしたのでございます。
みな医師、歯科医師、獣医師に売つておる。そういうことから見まするならば、現在売られております売薬なんかの整理は、当然断行される、ことに国民処方のごときは徹底的に検討されるだろう。そうなつて来ますと、薬剤師が現在何をもつて生計を立ておるかということの数字を、厚生省あたりから出してもらいたい。医者の方はあつさりしております。薬を拔くのですから、拔くだけ拔けばいいのです。
次に獣医師が不足しておる状況は、軒並に家畜がかかりますものですから、地元の獣医師では、文字通り不眠不休でやりましても、なお手が足りないという実寸があつたわけでありますが、このために他の地方の開業獣医師をそこに移動するというようなことも、もちろん考えられ得ることではありますが、御承知のように、この病気は非常に早い速度で蔓延いたしますものですから、たとえば隣県の獣医師をその県に応援に頼むということを考えましても
第二の点は獣医師の問題でありますが、獣医師が非常に不足しております。それで民間の獣医師を活用しておりますけれども、何しろ一齊に伝染性の流感にかかつたものでありますから、獣医師が徹夜しても足りないのであります。そこではなはだしいのになりますと、ほとんど獣医の経験のない人にいろいろ注射をお願いしたりしております。
それのみでも本当に突発の場合はどうにもなりませんので、警察獣医或いは地方事務所におりますそういうもの、或いは地方の地域的の開業獣医師と協力をいたしまして、急に仕事をするわけでありますが、勿論その監督その他の指揮はそういう防疫員の方でやりますけれども、全体の下働きは開業獣医師が当る、そうでなければ、仕事の面に非常な支障がございますので、そういうことを実際面にやつて完璧を期しておる次第であります。
○藤森眞治君 次は第九条の隔離についてですが、獣医師又は所有者は、その所在の場所で犬を隔離しなければならないということになつておりますが、これはこういう場合が考えられる。
それからお医者さんとか、獣医師でも三千円、少しどうも大蔵省は自分の方の味方の場合には少し安くしたので……。