1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号 即ち從前は懲役又は禁錮の刑につきまして執行猶予を言渡す場合には、無條件に刑の執行を猶予いたしたのでございますが、このたび第二十五條の二という新らしい規定を設けまして、無條件に執行猶予を付する場合もありますけれども、その猶予者に対して、必要があると認める場合には、特に遵守すべき事項を定めまして、猶予期間内本人を保護観察に付することができるという規定を設けた次第でございます。 岡咲恕一