1974-04-02 第72回国会 参議院 予算委員会 第21号
旧の場合には、猶予が十日あったのが猶予日がなくなったとか、あるいは三十日基本で、猶予が二十日あって五十日間の支払い条件であったものが、基本が三十日で、猶予が十五日で四十五日で、五日間減ったとか、あるいは六十日の基本と猶予と合わせてあったのが三十日に減ったとかというふうに、これは共同、三菱、シェル、大協、昭和、モービルとも、ほとんどなってないところはございません。
旧の場合には、猶予が十日あったのが猶予日がなくなったとか、あるいは三十日基本で、猶予が二十日あって五十日間の支払い条件であったものが、基本が三十日で、猶予が十五日で四十五日で、五日間減ったとか、あるいは六十日の基本と猶予と合わせてあったのが三十日に減ったとかというふうに、これは共同、三菱、シェル、大協、昭和、モービルとも、ほとんどなってないところはございません。
○藤原道子君 刑を強化して来たと言われますけれども、成るほど執行猶予日は先ほどのお話でなくなつたようでありますが、法律のほうでは五年になつておるのですね。悪質のものは七年。ところが、二年乃至二年半というような判決のようです。私は、従来の裁判の例から言つてそういうことをやるのだろうと思うのですが、事と品によると思うのです。