2001-03-29 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
その後、平成五年になりまして労基法を改正して、翌六年の四月から週四十時間制が原則的に適用されるということになり、中小企業の猶予措置事業場というものについて平成九年の四月からこれが適用されるように明確化されてまいりましたですね。 そういう経緯をたどりまして、平成八年、この猶予措置対象事業場の実際の達成率は三八%。
その後、平成五年になりまして労基法を改正して、翌六年の四月から週四十時間制が原則的に適用されるということになり、中小企業の猶予措置事業場というものについて平成九年の四月からこれが適用されるように明確化されてまいりましたですね。 そういう経緯をたどりまして、平成八年、この猶予措置対象事業場の実際の達成率は三八%。
○今泉昭君 あわせまして、これも労働省で出されております調査結果を見てみますと、猶予措置事業所以外のいわゆる特例措置対象事業所というのがございますが、これらの実態などを見てみますと、例えば保健衛生業であるとか、あるいはまた映画・演劇業であるとか、あるいは接客・娯楽業なども見ましても、実は猶予措置がとられているところ以上に四十時間を既に達成しているような実態が出ておりますけれども、こういうのは依然として