2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
実際に、例えば犬猫等の殺処分ゼロということを進めていく中で、やはりこうした施設整備というのも非常に大事な側面であるというふうに思っております。実際に保護する数ももっと増やしていっていただきたいし、また、譲渡のようなものにももっと活用できるような、そういう対応もしていきたいというふうな要望も、私の地元の尼崎市でも、そういう整備ができないかということで要望も上がってきております。
実際に、例えば犬猫等の殺処分ゼロということを進めていく中で、やはりこうした施設整備というのも非常に大事な側面であるというふうに思っております。実際に保護する数ももっと増やしていっていただきたいし、また、譲渡のようなものにももっと活用できるような、そういう対応もしていきたいというふうな要望も、私の地元の尼崎市でも、そういう整備ができないかということで要望も上がってきております。
わかりやすく言いますと、今回、被災地で孤立した集落でヘリコプターで被災者を救助するときに、犬、猫等のペットも一緒に同行して避難させるということも環境省が推奨されておりますけれども、実際に避難した後、避難所の中におきましては、ペットにそもそもなじまない方、アレルギーの方、においなどを気にする方もおられますので、ペットをせっかく同行避難したとしても、今現在、車中泊とかテント泊などがふえておりまして、それらの
加えて、犬猫を販売する犬猫等の販売業者には、犬猫等健康安全計画を登録時の申請書に記載しなければならないこととされておりまして、この計画には、販売の用に供する幼齢の犬猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い等について記載するということになってございます。
我が国においては、犬猫等の愛玩動物は、今や多くの家庭において、家族の一員としてかけがえのない存在になっております。 これに伴い、飼い主が求める獣医療の内容も高度化、多様化しており、獣医師と動物看護師によるチーム獣医療の充実が期待されているところです。
また、いわゆる八週齢規制に関する激変緩和措置の廃止については、犬猫等販売業者に対する影響が少なからずある可能性も否定できないというふうに考えました。 これらのことから、確実に八週齢規制を導入できるように、施行を二年を超えない範囲内としたものでございます。
専らとの言葉が意味する内容、つまり指定犬の繁殖を行う者までを指すのか、それとも犬猫等販売業者以外の者に販売するというところまでを指すのか。専らの文言の掛かる範囲が異なると、例外規定の対象となる日本犬の範囲が大きく変わってきます。 この附則が成立した場合の販売形態、仕組みとはどのようなものでしょうか。
専らの意味するところは、天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等の販売業者以外の者に指定犬を販売する場合までに掛かっております。 なお、一般の飼い主への直接販売に際しましては、天然記念物である犬種の特徴などを十分説明し理解してもらうようにすることが、天然記念物の価値を知ってもらい、天然記念物を保護する上で重要であると考えております。
我が国の犬、猫等の飼育頭数は約二千万頭と推計されており、愛玩動物は多くの家庭においてかけがえのない存在となっております。そのような中で、飼い主が求める獣医療は高度化する一方で、飼い主によるしつけ等の徹底も求められております。
さきも述べましたように、我が国の犬、猫等の飼育頭数は約二千万頭と推計されており、愛玩動物は、多くの家庭においてかけがえのない存在となっております。 そのような中で、飼い主が求める獣医療は高度化しているが、愛玩動物看護師は飼い主の要請に応えるものであります。
我が国の犬、猫等の飼育頭数は約二千万頭と推計されており、愛玩動物は多くの家庭においてかけがえのない存在となっております。 民間主体の取組として、動物看護師の資格の統一化や共通の教育カリキュラムの整備等が進められてきておりましたが、民間の統一資格である認定動物看護師の技術的水準の確保や、専門職としての業務を十分に果たすことができる環境の整備が喫緊の課題となっておりました。
しない犬猫の販売等の制限について、平成二十四年改正法附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること、 第二に、第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準を具体化し、同遵守基準は、飼養施設の構造及び規模等に関する事項について、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して定めること、 第三に、愛護動物の殺傷に対する罪、虐待、遺棄等に対する罪の法定刑をそれぞれ引き上げること、 第四に、犬猫等販売業者
第五に、犬猫等販売業者にマイクロチップの装着、登録を義務づけることなどを規定しております。 その他、獣医師による虐待の通報の義務化などを規定しております。 なお、この法律は、マイクロチップの装着義務化など一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
それでは、引き続きまして、犬、猫等の引取り等についてお尋ねをいたします。 平成二十四年の改正時に、委員会決議におきまして、引取り数の減少が殺処分の減少に寄与するということを鑑み、引取り要件を厳格化するということを目指すということが明記をされました。 引取りにつきましては、平成二十九年度には犬、猫合わせて十万一千頭となっております。
○生方委員 いわゆる八週齢規制に関する激変緩和措置の廃止については、犬、猫等販売業に対する影響が少なからずある可能性も否定はできません。 このことから、円滑に八週齢規制を導入できるように、施行を二年を超えない範囲内としたものでございます。
次に、飼い猫等の関係でございますが、今申し上げましたノネコ管理計画に基づく捕獲の際に、マイクロチップ又は首輪により飼い猫と判別された二頭が捕獲をされてございます。このうち一頭につきましては、飼い主が判明いたしましたので、飼い主に返却されたところでございます。残る一頭につきましては、現在のところ飼い主が見つかっておりませんので、引き続き飼育中となってございます。
続きまして、動物、特に犬、猫等の殺処分ゼロに関連して何問か質問をさせていただきます。これはぜひ大臣にお伺いをしたいというふうに思っております。 環境省で、犬、猫殺処分ゼロということで旗を振っていただきまして、かなり全国でこうした殺処分の数というのは減ってまいりました。
この法律は議員立法でございますが、直近の平成二十四年改正で積み残しの事項として、幼齢の犬、猫の販売等の制限に係る、親等から引き離す理想的な時期、販売される犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務化、こうした課題が積み残された課題として検討事項とされています。
その中でも、きょうは、附則の中の項目にございます犬、猫等へのマイクロチップの装着について、さまざま確認をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず初めに、このマイクロチップの装着の状況について、現状をお伺いしたいと思います。
○亀澤政府参考人 環境省におきましては、犬、猫等の動物に対する所有明示を推進しておりまして、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置についてという告示を出しております。
獣医師は、牛、豚等の産業動物や犬、猫等の伴侶動物の診療業務、動物の輸出入検疫等の家畜防疫業務、食肉、食鳥の衛生検査といった公衆衛生関係業務、動物愛護や野生動物保護管理業務、トランスレーションリサーチや製薬、食品等企業における研究開発など、その活動領域は多岐にわたっております。
また、これに対しまして、現時点でも獣医師の団体や民間の教育機関等の間でこの動物看護師の位置付け等をどうしていくかという考え方につきまして、こうあるべしということでまとまっている状況にはまだないということでありますし、また、犬猫等飼育者からも、国家資格化そのものに対しては、アンケート調査でございますけれども、一七%ぐらいということと伺っておりますので、そういう状況であるというふうに承知しております。
御指摘のように、平成二十四年の改正動物愛護管理法の附則第十四条においても、販売の用に供せられる犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務づけに向けて、装着に関する啓発等のために必要な施策を講ずるものとされているところでございます。 これを受けまして、環境省としては、パンフレットの作成等さまざまな普及啓発を進めるとともに、マイクロチップの普及に関するモデル事業を実施しているところでございます。
平成二十四年改正動物愛護管理法の附則第十四条におきまして、法施行後五年を目途に、販売される犬、猫等へのマイクロチップ装着の義務化に向けた検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じることが求められているということでございまして、その五年というのは来年の五月に迎えるわけでございますが、現状で、このマイクロチップの義務化に関する議論の状況はどうなっているのか、まずお伺いいたします。
○政府参考人(亀澤玲治君) 動物愛護管理法におきましては、一般家庭における犬、猫の飼育を始めとしまして、大変多くの方々が犬、猫等を飼育されておりますことから、その取扱い等に関しましての普及啓発というのは最重要課題の一つだというふうに考えておりまして、パンフレットの作成とかいろんな説明会とか、いろんな場を通じて啓蒙を進めているところでございます。今後ともその充実を進めてまいりたいと思っております。
平成二十四年度の改正動物愛護管理法の附則第十四条においても、販売の用に供せられる犬、猫等へのマイクロチップの装着の義務づけに向けて、装着に関する啓発等必要な措置を講ずるものとされているところであります。 これを受けて、環境省としては、パンフレットの作成等さまざまな普及啓発を進めるとともに、マイクロチップに関するモデル事業を実施しているところでございます。
平成二十四年に改正されました動物愛護管理法の附則の第十四条第一項でございますけれども、ここにおきまして、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着することを義務づけることに向けて必要な施策を講ずるものとされております。
また、自治体が引き取った犬、猫等の収容や譲渡のため、不妊や去勢などを行う手術室等を備えた施設を整備する場合も、補助金等を出して支援をしているところでございます。 環境省としては、こうした取り組みを通じて、引き続き自治体を支援していきたいというふうに考えているところでございます。
また、この中で、特に犬と猫を販売する場合には、さらに犬猫等健康安全計画を申請書に追加しなければならないとされています。この計画には、販売の用に供する幼齢の犬、猫の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬、猫の取り扱いなどについて記載することとされています。
「犬猫等販売業者は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。」要は、生後五十六日に満たない犬、猫は販売してはならないということなんです。「引渡し又は展示をしてはならない。」、これが本文、法律の本則ですね。
今回の法改正で、「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。」こういう条文を入れました。 要は、今までは、引き取らなければならない条文だったので、自治体が断ることはできなかったんですね、どんな悪質な状況でも。
○星野政府参考人 附則第七条三項におきましてはこの法律の施行後五年以内に検討をするということが書かれておりますので、先ほども申し上げましたけれども、理想的な時期についての社会一般への定着の度合い、そして犬猫等販売業者へのその科学的な知見の浸透の状況、こういったことを踏まえて法律の施行後五年以内に検討するとされておりますので、環境省としては、この附則七条第三項の規定を踏まえて、適切に対応していきたいというふうに