1997-06-16 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号
それから、猪熊案提出者とまた厚生大臣にもお伺いしたいんですけれども、尊厳死や安楽死、今そういった終末期医療については、私たちの日本では十分な議論もされず満足な体制づくりもまだないと思いますので、そういった中で治療打ち切りが早まるかもしれないこの法案が通ることは大変重要な問題を含んでいると思うんです。
それから、猪熊案提出者とまた厚生大臣にもお伺いしたいんですけれども、尊厳死や安楽死、今そういった終末期医療については、私たちの日本では十分な議論もされず満足な体制づくりもまだないと思いますので、そういった中で治療打ち切りが早まるかもしれないこの法案が通ることは大変重要な問題を含んでいると思うんです。
○木暮山人君 これまでの質疑で、猪熊案提出者は脳血流停止等の補助検査の必須要件化に前向きの姿勢を見せておられます。しかし、聴性脳幹誘発電位の測定については聴覚障害者への適用に困難があると考えますが、この点はどうお考えでしょうか。また、脳血流の測定について、果たして侵襲性がなく、かつベッドサイドで精度の高い検査が可能なのか、疑問なしとしませんか。これについて御意見をお伺いしたいと思います。
作成年月日を必須とした理由、その効果について猪熊案提出者にお尋ねいたします。また、一定期間より前に作成された書面についてはその有効性が疑問視されることになると思いますが、この点についていかがお考えでしょうか。また、具体的に作成されてからどの程度の期間のものであれば有効であるとお思いになっておりますか、お伺いします。
そこで、猪熊案提出者にお伺いいたします。 このような脳死状態患者の生命維持努力と違法性阻却理論による医師正当業務の厳格な実施に関してどのような考えをお持ちでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
その点に関して猪熊案提出者の見解をお聞かせください。 以上で私の質問は終わります。
しかし、猪熊案が成立すれば、今後私自身も脳死判定医に選ばれる可能性がありますので、違法性阻却理論で許される医師の正当業務の内容に関連して猪熊案提出者に質問をいたします。 まず、猪熊案のもとでのドナーカードについて質問いたします。 私は、脳死状態に陥った場合、それを自己の死と認めるかどうかを選択する項目を必ず入れるべきだと考えます。
これは限りなく猪熊案に近いとは思うんですけれども、ぜひこういったこともお考えになって、中山案提出者の方も猪熊案提出者の方々も、もちろん私たちも、できるだけいい形でこの臓器移植法案を通せるように本当に慎重な審議をさせていただきたいと思っております。 どうもありがとうございました。終わります。