1998-06-08 第142回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第13号
今、猪熊委員御指摘のとおりに、第十五条の別表第二に、法務省としては、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等」、これが主要な任務と記載されております。
今、猪熊委員御指摘のとおりに、第十五条の別表第二に、法務省としては、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護等」、これが主要な任務と記載されております。
まず最初に、一九五七年、昭和三十二年に政務次官を二人置くことができるとされ、大蔵省、農林水産省あるいはまた通商産業省に二人の政務次官を置いておりますけれども、先ほど猪熊委員の方からもこれにかかわりまして質問がございましたが、これらについてやはり見直しを考える必要があるのではないかというふうに考えます。 例えば農水関係にいたしますと、食糧増産の時代に始まったことでもあります。
○国務大臣(村岡兼造君) ただいま猪熊委員から、政務副長官は政務次官会議出席が七回、事務次官等会議出席が一回しかない、だから増員をする必要はないではないかこういうような御指摘がございました。 事務次官会議は事務系統のいろいろなことでございまして、この一回というのは政務副長官になったときのあいさつだと聞いております。実は閣議でいろいろやる前に事務次官会議をやります。
二月二十五日に行われましたこの調査会で、猪熊委員の方から、政策等の評価という役割を行政機関の一部局である行政監察局がやることが果たして適当なのか、できるのかと、こういうふうな意見が出ました。計数関係については会計検査院が担当、そしてこれに対応する形で、行政評価といったらいいんでしょうか、これについては独立した行政機関、例えば行政検査院みたいなものを設置することもあるんじゃないかと。
先ほど国会内の設置でもよいという御意見をおっしゃったわけなんですけれども、中村参考人がおっしゃる第三者機関というのは、これはレジュメを見ますと、例えば財政担当部局とか総務庁行政監察局とか会計検査院等の協力を得るという形ですので、冒頭に挙げました猪熊委員の言う、例えば行政監察院みたいな独立した機関ということは想定しておられないということだと思うのですけれども、そうすると、中村参考人が想定されている第三者機関
これは私の感想といいますか、この法案を逐次眺めていくうちに何だろうなと思った点でありまして、次に幾つかお伺いする点は先ほど猪熊委員からも御指摘のあった点とも重なる点がありますが、私がこのNPO法案を受け入れるといいますか、まあしようがないかと思うに当たってどうにも腑に落ちない点であるというふうに受け取っていただきたいと思います。
猪熊委員がこの前指摘しました、農業の保護、育成、発展を図る活動とか交通安全、交通事故。交通事故なんてこれは大変なことでして、年間一万人以上亡くなっている、交通事故で。これをなくすというのは非常に大きな課題。これをまともに真っ正面からなぜ書けないんだろう。 法律というのはわかりやすく、だれが読んでもわかりやすくその項目を適切に表現しなければならない。
先ほど猪熊委員から指摘のあった立ち入り。立ち入りって何で要るんですか。ほかの法人でも立ち入りって、よっぽどのことがなければ立ち入りなんて書いたやつないんです。 それからもう一つ。申請書を縦覧するんです。
○衆議院議員(辻元清美君) 今、猪熊委員が御指摘になりました日本農業の保護、育成、発展を図る活動についてですけれども、この法律につきましては、実際にはそれぞれ活動なさる団体の方が、どういうことを目的にして、どういう活動を具体的に行っているかという中身にかんがみて、その活動を行っている団体が、私たちはこれに当たるだろうというのを所轄庁は認証しなければならないという法律になっております。
さて、あと時間が余りなくなってしまいましたけれども、先ほどうちの同じ平成会の猪熊委員からも質問のありました少年院の処遇期間の問題で通達が出た件なんですけれども、この間、派遣先で少年院も訪問させていただいたんですが、少年院を出た子の保護観察期間内の再犯率はたしか二一・五とか、十年前に比べると一〇%ほど低下しているというようなことを聞いておりますけれども、二十歳を過ぎてからその子たちがどうなっているかという
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 先ほど来猪熊委員のお話を伺いまして、私自身も同感だと思うところは実はたくさんございます。 まず最初に、法律に違反いたしまして局長が通達を出してそれを縛るというのは、これはもうとてもできないことでございます。特に法務省は法律の番人でございますので、それが法律違反するようなことがあってはよくない。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 具体的な佐藤議員の問題でございますが、ただいま猪熊委員から御発言がございましたように、五十一年に事件を受理しまして、そして最終的には昭和六十一年の七月に上告を取り下げて確定した。執行猶予の期間が経過しましたのは平成元年の七月になっております。
猪熊委員長から委員長辞任の申し出がございますので、私が委員長の職務を行います。 まず、委員の異動について御報告いたします。 昨十七日、川橋幸子君が委員を辞任され、その補欠として松前達郎君が選任されました。 —————————————
猪熊委員長から、文書をもって、都合により委員長を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(近藤俊幸君) 先般三月十七日の本委員会において、事実と異なる発言を行ったことは、国会の権威と尊厳を傷つけ、猪熊委員長初め委員会の諸先生方に大変御迷惑をおかけしました。深くおわび申し上げます。本日、おわびと訂正の機会を設けていただきまして、まことにありがとうございます。 それでは、早速でございますが、さきの本委員会での発言内容の誤りにつきまして御説明させていただきます。
派遣委員は、井上会長、守住理事、菅野理事、今井理事、山下理事、井上(吉)委員、上吉原委員、亀谷委員、小山委員、佐々木委員、武見委員、猪熊委員、鈴木委員、西川委員、渡辺(孝)委員、山田委員及び私、菅川の十七名であります。 とりわけ、今回の委員派遣では、行政相談委員の活動状況等を中心に調査をしてまいりました。 以下、調査の概要を御報告申し上げます。
しかし、これの内容の盛り込み次第においてはかなりの成果は上げ得るんじゃないかということでございまして、いずれにしてもこれを置くかどうかということを、先ほど猪熊委員の方からございましたように、まずコンセンサスを得ていただいて、置くということになりますと、これができるだけ一〇〇%伸びるように、機能するように考えていくということが要るのではないかと思うわけでございます。
○齋藤勁君 ただいまの猪熊委員の質疑の後を続ける部分もございますけれども、私は後段の方にさせていただきまして、最初にこの法改正につきまして幾つか質疑をさせていただきたいと思います。 〔委員長退席、理事板垣正君着席〕 私も政治家になる前に実は地方公務員の時代がございまして、今も若いつもりでございますが、さらに若いころでございます。
それから、時間もありませんのでまとめて言いますが、先ほど猪熊委員の御指摘で、新しい綱紀粛正に関する物差しづくりという話がございました。昨日までの本会議では明確に新しい法をというふうに言っておりませんが、要はいろいろあった、たくさんあったけれども、しかし実効が上がらなかった、今さら何かA、B、C、いろんなルールをつくってなんというのは子供だましみたいではないかというような気がします。
ところで、もとより猪熊委員御指摘のように、個々の金融取引に対して行政当局として関与すべきものでないことは御指摘のとおりでございますが、しかしながらこの住専問題のように全体として十三兆円というような巨大な権利義務関係が基礎にあり、またその処理の仕方によっては預金受け入れ金融機関の経営に大きな影響を与え、結果的に国民の預金というものに不安を与えることになるような問題につきましては、御指摘の権限という意味
ただいま猪熊委員から住専につきまして種々御質問申し上げ、総理を初め皆様から御回答をいただきましたけれども、私は、今回の政府のおつくりになったスキーム、この処理策につきまして今日までこの法案がまだ審議もされない、こういう状況にまでなってきたということにつきまして、まず大蔵大臣、その辺についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、御意見をお聞きしたいと思います。
それは、大変残念なことでございますが、猪熊委員がその内心の自由、信教の自由、それを大変大事にしなくちゃいけないと、本当に達見だと思います。同感でございますが、猪熊委員が応援を受けておられる創価学会の周辺で、この内心の自由や信仰の自由が侵されている反社会的な事件が次々と起こっているという情報がたくさん寄せられてまいりました。
○国務大臣(野中広務君) 先ほど猪熊委員の自衛隊の兼務につきまして御質問がございましたけれども、今後の自衛隊の兼務のあり方から考えますときに誤解を生んではいけませんので、警察庁官房長からお答えを申し上げることをお許しいただきたいと存じます。
これは先ほど猪熊委員からまことに適切な御指摘があったわけでありますけれども、小さな所有権を、その所有権を尊重しながら大規模に活用する。これはもう歴史的な土地変革でありまして、いいかげんなことではやれません。その一つの先駆的な例が千葉県の印旛沼土地改良区でありまして、これは私どもは満点とはもちろん思っておりません。
先ほど猪熊委員が質問をされました。機関委任事務であるために東京都に対して直接世話をやくということは大蔵省としてはできかねる、許認可の機関委任事務ですと。確かにお任せしますと言っておいて後ろからおせっかいをやくということはなかなか難しい。しかし、事が金融システムの安定化という問題を抱えての金融機関に関する検査を中心にした監督ということになると、通常の許認町の機関委任事務とはまた性質が異なる面もある。
例えば二月九日の泉信也議員の質問に対して、自衛隊のヘリコプターが現地を偵察した、訓令第十条に基づいて偵察中と、こう大変自信を持って偵察という言葉を使われたわけでございますが、どうもこの用語はおかしいんじゃないかということで、猪熊委員の方からその後、妥当ではないんじゃないかと、こういうふうな御指摘を申し上げたら、調査ということでございますと、こういうふうに言い直されたわけでございますが、その後も何か、
本当にやればやれるというスケールを目標にした規模拡大の計画をやらなきゃなりませんし、それには膨大な農地の所有権移転は不可欠でありますから、先ほど猪熊委員がおっしゃったように、所有権と土地利用との総合的な調整をやる。これは恐らく農業だけじゃありませんで、今日の日本の経済が直面している歴史的な課題だろうと思いますが、そういうことを前提にして規模を拡大する。
さてそこで、次に、前回の参議院の予算委員会で猪熊委員から質問があった作でありますが、コスモポリタンの池田氏と大臣が昭和六十一年から二年にかけて何度か会った、こういう質問をしました。そして大臣もお認めになったのですが、その際、池田氏から金銭が交付されたことがあったか、こういう問いがなされまして、「私は、一切池田氏からそういうものを受け取った覚えはございません。」こういう御答弁だったわけですね。
派遣委員は、岡委員、久世委員、森山委員、峰崎委員、猪熊委員、直嶋委員及び私、一井の七名で、昨十八日、松山市において地方公聴会を開催し、六名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。 まず、公述の要旨を簡単に御報告申し上げます。
初めてこの区割りをする基準として、猪熊委員も言われましたが、二とならないんじゃなくて、格差一を基本としてとすべきじゃないかというようなこともおっしゃいましたが、戦前の帝国議会でも人口比例というのが貫かれてきたというように聞いておりますけれども、最初からこの一対二を是認する基準、これが附則の第二条の第三項に書いてあるわけです。
ところで、先日からこの委員会でも猪熊委員あるいは直嶋委員から問題として出されておりますが、一票の重みといいますか、一票の等価の問題で御質問がありましたが、私も選挙制度を抜本的に改めようとする今回の改正に当たって最も基礎的、骨格的部分の一つであるというように考えますので、その点についてお教えいただきたいと思います。
○国務大臣(村田敬次郎君) 猪熊委員は、送り出された文民警察官の安全を考えて今の一連の御質問があると思います。御質問の趣旨はよくわかります。
したがって、このことについての猪熊委員の御質疑の趣旨はよくわかっておるわけでございまして、文民警察官の安全を守っていくためにUNTACの明石代表も、そして我が国の政府も誠心誠意対応してきたところであると思います。よく御趣旨はわかるのございまして、また官房長官、政府からもUNTACの明石代表には逐一……
○国務大臣(村田敬次郎君) 猪熊委員にお答え申し上げます。これは政府においては官房長官の所管でございますが、御質問でございますからお答えいたします。 我が国文民警察隊員の任務は、国際平和協力法第三条第三号チ及び実施計画に基づき、警察行政事務に関する助言もしくは指導または監視である、このように認識をしておるところでございます。