1986-12-09 第107回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○猪瀬最高裁判所長官代理者 私どもが把握しているところでは、残留孤児関係の就籍事件は昭和五十七年一月一日から本年九月末日まで総計二百五十二件ございまして、そのうち既済になった事件が百四十二件、未済が百十件となっておりますが、既済事件の百四十二件のうち認容が百二十四件で却下が四件、取り下げが十四件となっております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 私どもが把握しているところでは、残留孤児関係の就籍事件は昭和五十七年一月一日から本年九月末日まで総計二百五十二件ございまして、そのうち既済になった事件が百四十二件、未済が百十件となっておりますが、既済事件の百四十二件のうち認容が百二十四件で却下が四件、取り下げが十四件となっております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 既済事件全体のこれまでの平均審理期間は九・二ヵ月でございます。なお、未済事件の平均審理期間は七・二ヵ月となっております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 中国残留孤児について身元が未判明の孤児から申し立てられます就籍許可の申し立て事件は、私どもの方に報告がございますのは昭和五十七年からでございますが、昭和六十一年六月三十日現在まで、合わせまして百九十七件ございまして、そのうち既済となっておりますのは百十四件、その内訳は認容が九十九件、却下が四件、これは手続の不備等があって却下になっているというものでございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 家事審判の性格からしまして、職権探知ということで職権で極力資料収集に努めておりますが、ただ、その職権行使についても限界がございまして、やはり当事者の協力がなければなかなか資料が集まらないという点がございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたように、ことしの六月三十日現在ではそういうものはございませんでしたが、ごく最近、新聞でも報道されましたように、日本国籍が認められない、つまり日本国籍の要件、法律上要件となっている事実関係が認められないということから却下になった事例が一件最近出ております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 失礼しました。ただいまのお尋ねの数字、十分準備ができておりませんが、大ざっぱなところを申し上げますと、全体としまして一般保護事件、これは業通関係を除いたものでございますが、九百九十三名に対して再非行少年の検察官送致が八百十一名でございますから、およそれ〇%程度を占めておる。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 再非行少年について前回終局決定後、一年以内に再非行に陥った者の最近五年間の推移状況は大きな変化はございませんで、ほぼ横ばい状況でございますが、昭和五十九年の司法統計に基づいて見ますと、一年以内に再非行を犯した者の割合は六一・二%という状況でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 再非行少年について前回終局決定後、一年以内に再非行に陥った者の最近五年間の推移状況は大きな変化はございませんで、ほぼ横ばい状況でございますが、昭和五十九年の司法統計に基づいて見ますと、一年以内に再非行を犯した者の割合は六一・二%という状況でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 残留孤児の就籍申し立て事件については、申立人が日本人であるということが一番基本的な要件になるわけでございますが、この点についてどの程度の証拠、どの程度の立証があれば認定できるかという点につきましては、これは個々の事案において各裁判官が専ら判断すべき事項でございますので、一律にどの程度というようなことをお答え申し上げることができないわけでございますけれども、これまでの審判例
○猪瀬最高裁判所長官代理者 少年審判手続においては、これは検察官から観護措置の請求ということではございませんで、逮捕または勾留に基づいて身柄送致を受けましたときには、家庭裁判所は、少年法の十七条の二項によりまして二十四時間以内に職権で、身柄観護措置をとる必要がある場合には観護措置をとるということでございますので、本件の場合には観護措置をとる必要がないということで少年を釈放したということでございまして
○猪瀬最高裁判所長官代理者 お尋ねの件でございますが、家庭裁判所が地検の送致を受けましたのは、二月十五日に検察庁から身柄つきで送致を受けまして、観護措置はとらずに、その日に少年を釈放いたしまして、現在在宅のままで家庭裁判所調査官の調査を命じて、調査中でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 私どもへの報告の結果によりますと、残留孤児の就籍許可申し立て事件の受理状況は、昭和五十七年の一月一日から昭和六十年九月三十日まで現在で合計百四十五件でございます。その年度別の内訳は、昭和五十七年が十件、昭和五十八年が七件、昭和五十九年が六十二件、昭和六十年が九月末日現在で六十六件、こうなっております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げました統計は純粋に虞犯事実だけに基づいて少年院送致した事例とは限らないわけでありますけれども、多くのものは虞犯事実だけに基づいてそういった保護処分をしているのではなかろうかと思います。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 少年法の目的は少年の健全育成にございますので、少年保護手続によって終了した処分は、少年が成人になった後に前科と同じような意味では考慮すべきものではないというふうに考えられております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 少年法には事実の認定は証拠によるというような明文の規定はございませんけれども、裁判の一般に通ずる原則として、当然刑事訴訟法のその規定の趣旨は少年法においても適用になるというふうに考えております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 昨年十二月十三日に開かれました少年事件担当裁判官協議会の出席者、それから協議会の協議テーマについては、おおむね今委員御指摘のとおりでございます。協議テーマについて若干補足させていただきますと、この協議会では、少年事件における事実認定手続と軽微事件の処理、これを主要テーマとして協議がなされております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 モデル試案の中心的な内容は軽微事件等の取り扱いに関する処理手続でございますが、そのほかに身柄事件の取り扱い、試験観察に関する事項等も含んでおります。つまり、少年事件の通則的な事項の一部分を含んでいる次第でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 私どもの方からモデル試案を示しまして、そのモデル試案の内容について協議会出席者の意見を聞いた次第でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、モデル試案は部外秘としております。部外秘といたしましたのは、理由は二つほどございますが、一つは先ほど御説明申し上げましたとおり、モデル試案は、これをいわばたたき台としまして裁判所部内の意見をこれから聞いていこうということを予定しているものでございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問は、家庭裁判所出張所についての御質問かと思いますが、家庭裁判所出張所に係属いたします事件は、委員御承知のように家事審判及び家事調停に関する事務のみでございますが、その中で家庭裁判所出張所に係属するのは、甲類審判事件が八〇%以上超えておりまして、家事調停につきましては比較的少ない状況でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 甲類審判事件のうちで、相続放棄、子の氏の変更等の事件が中心的なものでございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 全国家庭裁判所における中国残留日本人孤児の就籍許可申し立ての受理状況でございますが、昭和五十七年は十件、昭和五十八年が七件、昭和五十九年が六十件、合計七十七件となっておりまして、そのうち、申立人が中国在住のままで代理人による申し立てがなされている件数は四十六件でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 東京家裁でやはり就籍許可になった事案がございますが、これは日本に来ておりまして、審問等も受け、その結果、要件を満たしていると認められて就籍の許可を得たという事案でございまして、全く中国在住のまま代理人を通じて申し立てをしたという事案とは違うわけであります。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 ただいまのお尋ねの点でございますが、査閲をした印として査閲印を押すということが各家庭裁判所の実務において広く行われてきておるという状況であると考えております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 そのとおりでございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、少年保護事件は昭和五十年以降年々増加の傾向を示しております。その内容を見てみますと、近年年少少年非行が増加しておりまして、少年非行の低年齢化現象が進んできております。そういうようなこととの関連が密でございますけれども、窃盗あるいは横領など比較的手口の簡単な非行性の薄い一過性的な非行がかなり多いように見受けられます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のとおり、私どももそういうふうに認識いたしております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 就籍事件は、過去三年で見ますと、昭和五十五年が全国で二百五十二件、五十六年が百九十三件、五十七年が二百七件、こうなっております。このうち中国残留孤児からの就籍申し立て件数につきましては統計上把握できておりませんが、家庭裁判所から最高裁の家庭局の方に任意に報告があったところなどによりますと、五十二年に三件、五十七年に二件、五十八年に二件の合計七件でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 先ほどの統計の数字は受理件数でございますけれども、各庁からの報告があったということで申し上げた七件は就籍許可があった事件でございます。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 それはございませんです。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 法律のたてまえから、非行事実が認められる限り、そういうことはあってはならないことというふうに理解しておりまして、現実的にどうかということまでは、私どもとして十分把握できる立場にございません。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 簡易送致事件は原則として審判不開始で処理しております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 私どもとしては、そういうようなことは存じておりません。