2008-01-10 第168回国会 参議院 内閣委員会 第7号
銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうにされております。
銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうにされております。
そこで、第二十一条の二の規定を新設し、武器製造事業者、猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者等の事業者は、譲受人が第三条第一項の規定により銃砲刀剣類を適法に所持することができる者であることを確認した場合または譲受人が都道府県公安委員会から交付された許可証を提示した場合でなければ、銃砲刀剣類を譲り渡してはならないこととしたのであります。 第六は、刃物の携帯禁止についての改正であります。