2008-11-25 第170回国会 参議院 内閣委員会 第3号
第五は、猟銃安全指導委員制度の新設についてであります。これは、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見に優れたもののうちから猟銃安全指導委員を委嘱することができることとし、猟銃安全指導委員は猟銃の所持及び使用による危害を防止するための猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行うこととするものであります。
第五は、猟銃安全指導委員制度の新設についてであります。これは、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見に優れたもののうちから猟銃安全指導委員を委嘱することができることとし、猟銃安全指導委員は猟銃の所持及び使用による危害を防止するための猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行うこととするものであります。
では、相対して直接本人確認をして目の前で引き渡すという方法として、一つ考えられるのは銃砲店でありましょうし、もう一つは今回の猟銃安全指導委員制度を設けましたけれども、この人格者、人望のある方のところに送ってその方からというようなことが考えられると思っているのですが、まず一番確実なのは銃砲店かと思っております。
それで、今度の改正でもこういった方々を猟銃安全指導委員として委嘱をするということもあろうかというふうに思っておりますが、いずれにいたしましても、そういった警察の行う銃砲行政の各般にわたり、いろいろな面での御協力をいただいている。
○佐藤国務大臣 人数については後で御報告させますが、今先生御指摘の猟銃安全指導委員の指定方法については、長年猟銃の所持許可を受けて適正に猟銃を所持してきておりまして、かつ猟銃所持者のリーダーとなるにふさわしい社会的信望のある方に都道府県公安委員会が委嘱をするということになっているようです。
第五は、猟銃安全指導委員制度の新設についてであります。これは、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見にすぐれたもののうちから猟銃安全指導委員を委嘱することができることとし、猟銃安全指導委員は猟銃の所持及び使用による危害を防止するための猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行うこととするものであります。