2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
十 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を的確に実施するとともに、猟銃に係る技能向上及び安全確保が確実に図られるよう、地域の実情に即した射撃場の整備及び適切な配置等、必要な措置を講じること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
十 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を的確に実施するとともに、猟銃に係る技能向上及び安全確保が確実に図られるよう、地域の実情に即した射撃場の整備及び適切な配置等、必要な措置を講じること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
先ほど警察の方からお話がありましたけれども、見回りをする際に、銃に覆いかぶせをする、あるいは実包を装填してはいけないということに銃刀法の第十条第四項の規定でなっておりましたけれども、これ、熊に関しては緊急性が高いということで、これに関しては、住宅街に現れた熊を駆除するためには、出動要請を受けたハンターは、緊急避難の措置又は警職法第四条第一項に基づく命令に従い猟銃を使用して熊を駆除する上で必要であると
先ほどもお答えいたしましたように、警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されますので、当該ハンターの判断により、緊急避難の措置として熊等を猟銃を使用して駆除するということは妨げられないということを通知の中に書いてございます。
先生御指摘の通知につきましては、平成二十四年に都道府県警察に対して熊等が住宅地に現れた場合の対応について通達を発出しておりましたが、その中では、鳥獣保護管理法により狩猟が禁止される住居集合地域等であっても、警職法第四条第一項に基づき、警察官がハンターに対し猟銃を使用して熊等を駆除するよう命ずることができること、警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断により、
もちろん、表面だけいけば、今回の法律改正で関税法七十条が適用されるということですから、先ほど来議論がありましたように、通関の段階できちんと把握できるということが一つありますけれども、実は、猟銃なんかにつきましては、これは経済産業省が所管しております外国為替及び外国貿易法第五十二条の適用もあるわけであります。
このため、地域の有害捕獲活動に従事する者に対しましては、負担を軽減するために、鳥獣被害防止特措法に基づいて、狩猟税の減免、あるいは猟銃所持許可の更新時における技能講習の免除等の措置が講じられているところでございます。
しかし、住宅街に現れた熊を駆除するために出動要請を受けたハンターは、熊と出会い頭に遭遇するなど、刑法第三十七条第一項の緊急避難の措置として猟銃を使用して熊を駆除することも想定されます。したがって、そのような事態への対処のために必要であると合理的に認められる範囲で、当該猟銃の覆いを外し、実包を装填することは可能であります。
九 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除措置を受ける者に対しては、事故防止のための指導を的確に実施するとともに、猟銃に係る技能向上及び安全確保が確実に図られるよう、地域の実情に即した射撃場の整備及び適切な配置等、必要な措置を講じること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
猟銃等の場合は、先ほども申し上げましたとおり、公安委員会からの銃砲所持許可証に加えて、経産省から輸入承認証を取り付けるということになっております。外為法を所管する経産省として、今回の銃刀法の改正を受けてどのような取締りを行っていくのか、御見解をお伺いしたいと思います。
武器等製造法では、人又は動物の殺傷を目的とする武器及び猟銃等が規制の対象でございまして、産業だとか娯楽、スポーツの用に供するものは規制の対象外となっております。
○石川博崇君 今経産省さんからの御説明がありましたけれども、猟銃に関してはいわゆるHS条約上武器に位置付けられているために経産大臣からの輸入証明書を取り付けるという手続を取っているけれども、今回のクロスボウについてはHS条約上武器に位置付けられていないと、運動用具に位置付けられているがために外為法上の規制をする段階ではないというお話でございました。
この三十年の調査では、中部、近畿地方での被害を与えるカワウの個体数が一万八千羽と、全国の三万六千羽の半分を占める状況という状況でございまして、猟銃による駆除を行うとともに、近年では、ドローンを使いまして巣の中にドライアイスを投入して卵のふ化を抑制する、こういった技術が開発されておりまして、そういった対策を進めているところでございます。
ライフル銃につきましては、命中精度及び殺傷効果が散弾銃等に比べて著しく優れており、凶器として犯罪に使われた場合にはより危険性の高い銃であることから、狩猟や有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする場合におきましては、銃砲の一般的許可の基準等に加えまして、継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者、事業への被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者等のいずれかの要件
○政府参考人(小田部耕治君) 猟銃用火薬類の譲受けにつきましては、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する観点から、原則として許可制とされております。
次に、野生イノシシが媒介している可能性が高いと言われているわけですが、野生イノシシの駆除に、発生当初、猟銃を使わないと決めた理由について伺いたいと思うんですね。 最初に発生が確認された岐阜県、こちらの年間のイノシシの捕獲頭数をちょっと調べてみました。
今お尋ねの射撃による駆除につきましては、自衛隊は、猟銃等を使用した鳥獣駆除の訓練を実施していないこと、また、狩猟従事者が持つ、山野に生息する鳥獣の特性等を踏まえた狩猟のノウハウを有していないといったことから、現状、困難な事情があることはちょっと御理解いただかなければならないと思いますけれども、今後、関係省庁とよく連携し、法令に基づいて任務を適切に遂行していくとの観点から何ができるのか、引き続きよく検討
御指摘ございました、昨年十一月、北海道恵庭市において猟銃による死亡事故が発生したほか、本年一月にも岐阜県下呂市において死亡事故が発生するなど、このような猟銃による事故が繰り返されることは、大変憂慮すべき事態と考えております。
次に、猟銃の所持の許可年齢については二十歳据置きとなります。所持とは、保管、運搬、猟銃の使用と理解していますが、ここを十八歳に下げないと決めたことについては評価をしております。 銃刀法も猟銃の所持について厳しい法律になっていますが、警察官職務執行法は、拳銃の使用については厳しい制限を設けているものの、年齢制限については明記していません。
私は、有害鳥獣の免許を、猟銃、網、わなと、三つ持っておりまして、多分恐らく三つ持っている唯一の国会議員ではないかなと思っておりまして、自分でも現場に入っているところでございます。 その現場からの声ということで、もちろん時間がありませんので、二点お尋ねをしたいと思います。 侵入防止柵の整備に関してでございます。
もちろん、鳥獣の、猟銃などに取り組むような方々に対して公的な共済制度などをつくる、農水省の取り組みなんかでもあるわけですけれども、実際には一般の方が鳥獣によって人身被害をこうむった場合についての補償制度がない中で、埼玉県神川町では見舞金制度をつくったということです。
農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃
記 一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。
猟銃免許にかかわる講習の意義と、過去もこのように延長してきたわけですが、免除しても構わないとしてきた理由について述べてください。
銃刀法におけます技能講習は、現に猟銃を所持し、その更新を受けようとする者等に対し、所持している猟銃の種類に応じて、都道府県公安委員会が行う猟銃の操作及び射撃技能に関する講習を受けさせることにより、猟銃の基本的な操作の不徹底や射撃技能の低下に伴う事故の防止を図るものでございます。
第一に、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について講じられている猟銃所持の許可等に係る技能講習免除の特例の期限を五年延長することとしております。 第二に、鳥獣被害対策実施隊の設置について、市町村が必要と認めるときは被害防止計画への記載を義務付けることとしております。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的としており、同法に基づき、市町村による被害防止計画の作成、鳥獣被害対策実施隊の設置、鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例等の施策が実施されてまいりました
一 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等については、鳥獣被害対策実施隊により実施されることとなるよう、その設置数の増加を図るとともに、狩猟者の鳥獣被害対策実施隊員への移行・加入を促進すること等を通じ、猟銃等による捕獲等を行う隊員数の増加を図るために必要な措置を講ずること。
○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明いたしましたけれども、猟銃等を使用した駆除の訓練は実施しておりませんし、そのようなノウハウは有しておりませんけれども、自衛隊の組織を活用して地元の御要望に応えた例もございます。 防衛省・自衛隊としては、関係省庁とよく連携をして、法令に基づいて任務を適切に遂行していくという観点から、何ができるのか、引き続き検討してまいりたいと思います。
○国務大臣(森山裕君) 捕獲力は、人的問題もありますし、猟銃の免許の問題もありますけれども、最近は、わなが、非常にいいわなが出てきておりまして、そこに実は補正予算でもお願いをしているところであります。また、捕獲の頭数もかなり増えておりまして、今回補正予算もお願いをしているところでありますので、引き続き総合的に対策を進めさせていただきたいと考えております。
ただし、自衛隊は、猟銃等を使用した鳥獣駆除の訓練を実施していないこと、また猟銃従事者が持つ山野に生息する鳥獣の特性等を踏まえた猟銃のノウハウ、これを有していないことから、現状困難な事情があるということは御理解いただきたいと思いますけれども、防衛省・自衛隊は所掌事務に必要な教育訓練を実施することとされておりまして、通常、御指摘のような猟銃の教育訓練が防衛省の所掌事務に必要な教育訓練であると認めることは
○国務大臣(山谷えり子君) 過去には、長期間にわたりトラブルがあった隣人を猟銃で射殺するなどの事件が発生していることから、不適格者を的確に排除するため、猟銃等の所持許可の申請等があった場合には、近隣に居住されている方などから聞き取り調査を実施しているところであります。
○国務大臣(山谷えり子君) 技能講習は、猟銃による事故の防止を図るため、猟銃の操作及び射撃の技能に関して講習を行うものです。この技能講習に従事する者は、猟銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が一定の基準に適合するものとして、都道府県公安委員会が指定した射撃指導員の中から技能講習を実施する教習射撃場が選任をしています。
○国務大臣(山谷えり子君) まず、新規の銃の取得申請に関してでございますけれども、平成二十四年に、各都道府県警察において新規に猟銃の所持許可をした申請について、猟銃等講習会の受講から実際に所持許可証を交付するまでの期間を警察庁において調査しましたところ、約三か月程度の県もあれば一年以上を要しているという県もあるという結果を把握しました。
これは、災害により猟銃を亡失した者等について、猟銃の許可の基準の特例を定めるものであります。 なお、この法律の施行日は、一部の規定を除いて、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
また、今回の改正案では、津波等の災害で猟銃を亡失し所持許可が失効した方について、猟銃の亡失前後の期間が通算して十年以上であればライフル銃の所持の許可を受けることができることとするなどの特例を設けることとしており、東日本大震災により猟銃を亡失した方についても同様の措置を講じることとしていることから、被災者の早期救済にも資する改正案となっているものと考えております。