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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1963-02-21 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第10号

そうすると免状が、つまり許可された猟期間が終了してから一年でございますから、次の年の狩猟期間火薬を持っておっても差しつかえないということになるわけです。そうするとその前の年に狩猟免状を受けた者が、残薬残弾があった場合に山で銃砲を持ち山野を跋渉しても、これは常識的には狩猟違反者であると思えてもこれを取り締まることができないと私は思う。これがしかも、こういう人間こそよけい取るのですよ。

堀本宜実

1950-04-28 第7回国会 参議院 農林委員会 第33号

猟期間は十一月からになつておりますから、短くしであります。きじ、やまどり等でございます。それから一般には一月から二月までの猟期に取れるものでございます。きじ、やまどりは二ヶ月しか取れない、そういうのは特殊という言葉を使います。  それから普通のかも、すずめ、からすというのは普通の狩猟鳥なつております。

葛精一

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