1999-04-20 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第11号
要するに、動物を狩猟して将来の生態系を保存するんだと、そこの問題もありますけれども、ここは猟ができますよというところを可猟区という形で指定したり、猟区と猟期間を具体的に指定するというような形で狩猟を行うことができないのか、これを具体的にお伺いしたいと思います。
要するに、動物を狩猟して将来の生態系を保存するんだと、そこの問題もありますけれども、ここは猟ができますよというところを可猟区という形で指定したり、猟区と猟期間を具体的に指定するというような形で狩猟を行うことができないのか、これを具体的にお伺いしたいと思います。
そうすると免状が、つまり許可された猟期間が終了してから一年でございますから、次の年の狩猟期間は火薬を持っておっても差しつかえないということになるわけです。そうするとその前の年に狩猟免状を受けた者が、残薬、残弾があった場合に山で銃砲を持ち山野を跋渉しても、これは常識的には狩猟違反者であると思えてもこれを取り締まることができないと私は思う。これがしかも、こういう人間こそよけい取るのですよ。
そういう猟期間のことでございますので、大体の予定を立てられたところは、早目に免許を取っておかれる、こういうことになるのではないかと思います。
これは主として猟期間でございますから……。
○堀本宜実君 それじゃ、具体的にどういう人が保護員になって、四万何千金という猟期間に手当を出すようになるんですか。
そうすると翌年火薬を今度買入れます場合、使用火薬は、それは一定の猟期間のその人の消費量から残存火薬を引いた量だけしか売らんのでしよう。そうなればあなたのおつしやることは一年でなくても半年でも結構同じだ。何も意味なさんと私は思うのですが。
猟期間は十一月からになつておりますから、短くしであります。きじ、やまどり等でございます。それから一般には一月から二月までの猟期に取れるものでございます。きじ、やまどりは二ヶ月しか取れない、そういうのは特殊という言葉を使います。 それから普通のかも、すずめ、からすというのは普通の狩猟鳥になつております。